1980-04-17 第91回国会 衆議院 農林水産委員会 第20号
「しかも、それは、利用増進計画においての全員の同意という中においては、いわば農民の、先ほど申し上げました貸し方、借り方の集団的合意という問題を全員同意というかっこうにおいて実現する、こういうことにいたした次第でございます。」
「しかも、それは、利用増進計画においての全員の同意という中においては、いわば農民の、先ほど申し上げました貸し方、借り方の集団的合意という問題を全員同意というかっこうにおいて実現する、こういうことにいたした次第でございます。」
それを町村が媒体になって、俗な言葉で言えば集団的な見合いみたいなもので貸し手側のグループと借り手側のグループというものが集団的合意のもとで、そこに町村というものが媒介して、いわゆる保証人的な立場に立って、そして両者に心配がないような形で安全に貸し借りが行われるようにする、その結果、いろいろ阻害している条件をどけて、農地の流動化というものがスムーズに流れるようにするというのがこの制度の考え方でありまして
こういうようなかっこうであるわけなので、むしろ集団的合意ですっきりさせた方が問題はなくなるのじゃないだろうか、こういうふうに思っております。
それで今度つくります利用増進事業というのは、まさにこういう法定更新というかっこうでの規制ではなくて、いわば集団的合意の中で実質的に継続していく。
とういう問題は、むしろ集団的合意の中で利用増進規程なり利用増進計画の中で明確にして、全員の同意をとるというかっこうで安定すべきものであろうというふうに考えるわけでございますが、そういう意味において、やはりその請負というかっこうの相対関係による無秩序な利用の関係というものは、場合によっては非常に疑問も生ずる問題であるというふうに考えているわけでございます。
御存じのように、利用増進事業というのは、現在のなかなか流動化が進まないという事態の中におきまして、いわば先生の言われた下からという言い方もあると思いますけれども、市町村の関与の中で一定の区域内の所有者、利用者の集団的合意というものを背景にして行っていくわけでございます。
そこで、そういう問題につきまして、集団的合意の中で行われた利用増進事業については、農地法の法定更新の規定を排除する、こういうことにいたしたわけでございます。 そこで、この問題を実施いたします場合におきましては、これは実施規程というようなものをつくるわけでございますが、その実施規程例等におきましては、ある程度この種の事業を行うためには、一定の面積の広がりが必要になってまいります。
そのかわりそれが市町村の関与のもとにその地域におきます所有者、利用者、これらの集団的合意ということの中において、実態的にはそれが継続安定的に利用されるという形におきます安定性を確保してまいる、こういうことによって規模拡大を図りたい。こういう趣旨で農地法の改正も、農地法の一部適用除外ということもあわせて考えたいというのが今度法律の改正に至った趣旨並びに内容でございます。
○大山政府委員 貸したい人と借りたい人の集団的合意ということは基本に信頼関係がなければできないということは、まことにそのとおりだと思います。ただ、貸したい人が安心して貸せるようにするということがどうしても前提として必要である。
しかも、それは、利用増進計画においての全員の同意という中においては、いわば農民の、先ほど申し上げました貸し方、借り方の集団的合意という問題を全員同意というかっこうにおいてそれを実現する、こういうことにいたした次第でございます。
○大山政府委員 絶対的背景としては、そういった集団的合意というものを踏まえての話でございます。
○大山政府委員 いわば地域の利用者、所有者の集団的合意という中におきまして、個人の勝手な意思というものが当然に表に出るということではないだろうというふうにわれわれは考えているわけでございます。
そこで、利用増進事業における利用権の存続期間については、これは先ほど申し上げましたように、市町村の関与のもとで、地域の所有者、利用者のいわば集団的合意ということによって創設するわけでございますが、その場合の存続期間というものは、作目により、あるいは地域の事情によって異なってくるだろうと思っております。
利用増進事業で集団的合意のもとで設定されます利用権は、その中で、法形式論で言うならば短期的な賃貸借、こういうことになろうと思っております。
○大山政府委員 利用増進事業は、先生御存じのように、一定の区域内におきます利用者と所有者との集団的合意というかっこうで、そこでできました利用計画ということでございまして、利用増進事業の性格からいたしまして、これは市町村の事業に最もふさわしい事業ではないであろうかというふうに考えるわけでございます。
そこで、今度の農用地利用増進事業というのも、農地所有者が安心して貸せるということを一つの眼目とし、そして、また、借りる方の人から言えば、そういう計画的な地域の貸し手、借り手といいますか、所有者、耕作者、利用者一体となった集団的合意のもとで計画が継続していって、そういう継続の過程の中に実態的に安定するということによって、いわば貸し方の不安をなくし、借り方といいますか、利用者側も安心して投資できるような
いまの先生の御指摘の、もう少しといいますか、農業委員会の決定を経て、というふうなことに直せないかというお話しでございますが、利用増進計画なるものは、個々の市町村の関与のもとに、地域の利用者、所有者の集団的合意という枠組みの中で設定される利用計画ということに相なるわけでございます。
先生御指摘の問題は、今度の改正で考えております農振法、その中で、たとえば農用地区域内におきまして、利用権、短期の賃貸借といいますか、市町村の関与のもとで、地域の農業者の間の集団的合意のもとで、継続的に利用権が設定される、いわば利用増進事業と申しておりますけれども、こういうことを行う中で、利用権の集積によります規模拡大を図りたい、こういうのが今度の農振法の改正にあるわけでございます。
こういうようなことから、土地利用型の農業におきまして、市町村の関与と、それから所有者あるいは利用者等の集団的合意という、その枠組みの中におきまして一定地域内の利用権を計画的に組織的につくっていく。そして実地的に継続、安定させようというのがこの利用増進事業の趣旨であるわけでございます。