2019-11-19 第200回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第4号
ただし、集団的優良農地だとか危険な地域については含めないと政令で定められているわけですが、いわゆるそれ以外は、市街化を抑制すべき区域として、これまで開発を抑制してきたわけなんですよね。 ですから、先ほどは、個人施行の場合は全員の合意が要る、あるいは組合施行の場合は三分の二の同意がなければ開発できないと、極めて謙抑的にしてきたわけなんですよね。
ただし、集団的優良農地だとか危険な地域については含めないと政令で定められているわけですが、いわゆるそれ以外は、市街化を抑制すべき区域として、これまで開発を抑制してきたわけなんですよね。 ですから、先ほどは、個人施行の場合は全員の合意が要る、あるいは組合施行の場合は三分の二の同意がなければ開発できないと、極めて謙抑的にしてきたわけなんですよね。
今お答えいただいたんですけれども、それでは、最初にこの区域区分の概要ということを御説明していただいたんですが、例えば、今述べられた二つの要件に該当すると判断されようという土地、地域に、集団的優良農地、あるいは溢水、湛水、津波、高潮等のおそれのある危険な地域が仮に含まれているとか、あるいは住民の皆さん方、宅地権者の方々が、それは困る、例えば災害があったときの広域避難場所なんかに考えているんだ、残しておいてほしいというような
そこで、集団的優良農地確保のための基盤整備や国営かん排事業等の一層の促進は、猫の目農政と言われる中でも農政の大根幹となって強力に進められなければならないと思いますので、まずこの点に関しての大臣の所信を伺い、同時に、食糧安全保障上どうしても必要な農地に対して国が責任を持って土地基盤整備を行うことについて、今地方自治体分も入れると九〇%からの補助率にもなっておりますが、その現状と将来見通しについて、まず
いずれにしても、今回、都道府県、地方に四ヘクタールの転用許可権限をゆだねるわけですが、一応農振制度の計画やいろいろな点でこれを監視といいますか、したとしましても、集団的優良農地確保を阻害する農地のスプロール化が起こる懸念があるわけでございます。この点についてはどのようになされる、また指導するつもりですか。
例えば農振法では、農業振興地域の指定や、集団的優良農地の確保の観点からの農用地区域の指定と用途区分に関する措置等を定めることとしておりますが、市民農園の開設に当たりましては農振法等との整合性を持った運用が必要であろうと思います。どのような指導を行われるのか、お伺いをしておきたいと思います。
○政府委員(松山光治君) まず、「農用地区域の確保」の問題でございますが、本制度のねらいが農業と工業の双方の健全な発展をねらいにしておるわけでございますので、そういう意味では農業的な土地利用を図ることが適当でございます集団的優良農地の保全あるいは周辺農業への影響を十分考慮して計画を策定していくようにという指導を行ってきたところでございますけれども、具体的な扱いの問題といたしましてもいわゆる農振法に基
その中で私ども建設省も農水省もともにここ十数年いろいろ苦労してきたわけでございますが、やはりおのずからある程度のルールは確立されておるわけでございまして、私ども農水省の立場から言えば、おおむね二十ヘクタールを超え、かつ生産性の高い集団的優良農地とか、農業投資が過去大体八年以内ぐらいに行われたとか、あるいは今後行われる計画が具体的にあるようなところにつきましては、極力市街化区域からは外し、私どもの農振法
ですから、これらをしっかり踏まえた上で、結局は集団的優良農地を守るといっても次々と崩れてきているという点なのです。そこをやはり指摘しておかなければなりませんし、そういう中にあって本当に農地を守るという姿勢というものは大変なものだと思います。
それは、特に都市計画区域中の市街化区域には集団的優良農地は含めないというふうに言われておりますが、集団的農用地は努めて含めないというふうにうたっていると思うのです。つまり、二十ヘクタール以上の集団農地でも、十アール当たり収量が平均以上の優良のところは含めないけれども、平均以下のところはできるだけ市街化区域に入れないでくださいという姿勢になっている。そうですね。うなずいております。
この協議を通じまして、農林省といたしましては、集団的優良農地や土地基盤整備事業の対象の農地等につきましては市街化区域に含めないよう調整を図っておるところでございます。
その中には集団的優良農地は原則としてこれを避けることという原則はいまでもわれわれは十分尊重して指導しておるところでありまして、やむなく相当大規模な優良農地がその中に含まれることとなる場合で、しかもそれはどうしても農業生産上必要であると、残すべきであるというときには、それを断念するか、あるいはそれを残してそれは調整地域のままその穴抜きと申しますか、そういうような形で――できるものならばそういう形でやらざるを
それから第二点は、「開発区域の大部分が集団的優良農地、災害防止のため保全すべき土地、近郊緑地特別保全地区として積極的に保全すべき土地でないこと。」、それから第三番目に、「当該開発行為の位置及び自然的条件からみて、交通施設、排水施設その他の施設の計画に支障をきたすおそれがないこと。」、その次に「当該開発行為に関して必要となる公共施設等を、開発行為を行なう者が自らの負担において整備すること。」
ですから、この国土利用計画法で都市地域を決め、農業地域を決めるということ自身が、それほど現段階において大変な問題ではなくて、将来それに関連してそれの下位法と申しますか、下位法としての都市計画法による線引きが行われる場合、この際にわれわれといたしましては優良農用地の確保という観点から集団的優良農地でありますとか、基盤整備事業を施行中あるいは施行して間がないような地域というものは、どうしても優良農用地として
したがって、いま先生が言われましたように、関係市町村の農用地が五百八十万で、農振が五百四十万で、農用地が四百四十万とだんだん減ってきたということではなくて、市町村段階におきまして優良農地を守るということにおきまして、集団的優良農地というところを農用地区域に指定するということで出された農用地が四百四十万、こういうことでございます。農用地区域外にも農地があることは当然でございます。
そういうことを一つの基本的な考え方にいたしまして農業の問題を考えておるわけでございますが、やはりその項目にもございますように、「高能率農業の育成と食料の安定的供給」、それから「集団的優良農地の確保と農地制度の改善」、「高能率農業の担い手の育成」、「価格・流通加工対策の充実」、「輸入農産物の安定的供給」、「環境保全対策の推進」、そういうようなこと、さらに、「高福祉農村の建設」並びに「森林・林業政策」あるいは
また、工業用地への農地転用の許可に際しましても、農業的な土地利用をはかることが適当である集団的優良農地の保全及び周辺産業への影響等、十分調整をはかりつつ運用をすることといたしております。
○三善政府委員 先生からいろいろ御指摘、御意見を伺いましたけれども、今度の土地改良法の改正は、農業サイドじゃなくて総合的な観点から考えているのじゃないかという御意見のようでございますけれども、私どもはやはり基本的には農業サイドの面から考えて、農用地がスプロール的につぶれていくというようなことは防ぐ、集団的優良農地を防ぐのだ、農地の転用なんかでもそういうことをやっておりますし、そういう意味で、あくまで
この調整をはかる際に、今後とも農業上の土地利用をはかっていくべきものということで、集団的優良農地等はこの市街化区域に含めておりませんので、御心配になるような、無制限に優良農地がつぶれるということはないと考えております。
この二つを当面は軸として、農地の利用計画というものを、集団的優良農地を確保する、こういう視点に立ってこの二つの立法を軸として今日取り組んでおるのが現状でございます。
次に、減反農地の買い上げに関連して、まず都市計画法との関連でありますが、都市計画上、集団的優良農地は市街化調整区域に含められ、市街化が抑制されて、その保全がはかられる一方、市街化区域内の農地につきましては、農地転用の許可を不要とすることによって、宅地の供給を推進することとしております。
一、市街化区域は、必要な範囲に止めるとともに、集団的優良農地は原則として含ましめないよう指導すること。なお、当該区域における開発行為の許可を要しない面積の基準を極力引き下げるとともに、開発許可を要するものについては、その許可のあつたことを証する書面を農地転用届出書に添付するよう措置すること。
一、市街化区域は、必要な範囲に止めるととも に、集団的優良農地は原則として含ましめな いよう指導すること。なお、当該区域におけ る開発行為の許可を要しない面積の基準を極 力引き下げるとともに、開発許可を要するも のについては、その許可のあったことを証す る書面を農地転用届出書に添付するよう措置 すること。