2009-04-21 第171回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第2号
○岡本(充)分科員 昨年は在学生五人が集団強盗を繰り返していたということで、これは検挙をされているというふうにも報道をされております。 きょうは私学部長もおいででありますけれども、こういった事実は文科省としては把握をされているんですか。
○岡本(充)分科員 昨年は在学生五人が集団強盗を繰り返していたということで、これは検挙をされているというふうにも報道をされております。 きょうは私学部長もおいででありますけれども、こういった事実は文科省としては把握をされているんですか。
○山本政府参考人 一つ考えられますものは、先ほど、武力の行使というのは基本的には国家の物的、人的組織体によるものだということでございますので、仮に相手方が例えば全くの犯罪集団、強盗とか山賊とか、そういったものがはっきりしています場合には、これは、今申し上げたもの以上の武器の使用はあり得るというふうには考えております。例えばそれが一つの例でございます。
私の大阪では、片言のカネ、カネという言葉だけで集団強盗があって、留守番の女性が殺害されたまま、今はその集団強盗の事件はとまっていますけれども、ある意味では非常に治安維持上ゆゆしき問題が起こっております。 そこで、大臣にお聞きしたいのは、やはり警察の情報収集能力の強化という面については不断の点検が必要であるのではないか。
例えば、皆さんも御存じでしょうが、オヤジ狩りと称する集団強盗がございます。このような事件は、遊ぶ金欲しさから集団で中年以上の人たちを襲って金品を奪うというものでございますが、以前に比べますとこのような事件が多発していることは、残念ながら事実であります。
また、治安上、余りこれもニュースにはならなかったわけでございますが、芦屋地域ではかなり、大きな家がまた他府県からのいわゆる集団強盗に遭ったというようなことも実際上見聞きしております。また、放火としか思われないような火災が地震発生後三日目、四日目くらいには神戸市内で頻発しておりまして、この先どうなるのかと。
また、集団強盗被告事件についても「菓子折一箱、現金二千円を収受し、各事件を自己の担当に振りかえ、昭二七・二・六、Bに対して請託に応じて執行猶予五年を付した判決(懲役三年)をなした。」
それからまた、まとまった金をさらってったということは、これはもう駅員を追い出しといて金を盗んでいったということになると、これはやはり集団強盗です。一人ではできないと思うんです、こういうことは。また、そのときのでき心でこんなことはやらないと思うんですよ、普通通勤者は。そうすると、こういうどさくさまぎれにこんなことをやるというのは許せないと思うんですね。
それから、上尾の事件についていろいろと状況を聞いてみましたけれども、これは、順法闘争に便乗をして、集団強盗の計画的犯罪もこの中にあったんじゃないか、こういう気がいたします。というのは、五十万だか六十万の現金が盗まれた、それから自動券売機から七、八万の金が盗まれた、こういうことがあった。
そういうことから今度の連続強盗、集団強盗、これに対して異常な関心を示して検討してみよう、こういうことをお考えになっておりますか。どういうことですか。
集団強盗が非常に多くなって、集団強盗がいるから、鍵をかけているくらいではとても防ぎ切れないから、その戸締りもやめてしまおうじゃないかというような議論と同じであって、私はこの前のスエズの事件のごときは、もし原水爆のようなものがなかったならば、おそらくあれは第三次世界大戦にまで発展していったのではないかと、こう思うのでございまして、極端に言えば、原水爆があるから、むしろ局地的な武力抗争、言葉は悪いかもしれませんけれども
そうしましたら、そのある人が、被害者が、名前は忘れましたが、手紙をよこしまして、実は私は今から六年前、七年前ですかな、麻布で集団強盗が家に入りました。そして母親が殺されて、兄と姉とが重傷を負って、そうして私も入院いたしました。ところがそれに対して、だれ一人入院料を払ってくれるものもいない。葬式を出してくれるものもいない。自分たちの一家は葬式と入院料ですってんてんになってしまったと、こういうのです。
近ごろ新聞を見ておりましても、集団強盗であるとか、あるいは大きな、新聞の三面をでかでか四段抜き五段抜きでにぎわす事件の中には大がい朝鮮人なんかおるのです。これは治安上非常に重大な問題で、十分検討を加えなければならぬと思うのです。
むしろ犯罪の手配その他連絡協調が、いかに緊密に行われているかという具体的な事例として、自分のところの例をあげてはまことに恐縮でございますが、昭和二十六年六月、国警の管下でありまする五家荘の入口に当る柿迫村の山奥である、西の高野山と称される釈迦院で、黄金仏像並びに現金の集団強盗事件が発生いたしましたが、この特殊事件の手配を受けた市警におきましては、ただちにこれが捜査に着手し、国警と緊密な連絡のもとに特別
多衆共同して罪を犯した場合とはどのような場合か、現行規定で十分ではないか等の質疑に対し、政府から、現行法では、強姦、営利誘拐、人身売買、強盗等の場合でも保釈を許さなければならないという不都合を生ずることがあるので、これに対処するためであり、多衆共同の場合とは、騒擾罪、内乱罪、集団強盗等の集団犯罪の事件であつて、多衆というのは数十名群つてやつた場合で、このような場合は、通謀ないし証拠いん滅の蓋然性が通常多
これらの集団犯罪と申しますのは、犯罪自体がその性質上集団である場合、例えば騒擾、内乱のほか、集団強盗などというふうなものも入ろうと思います。かような犯罪は、従来の経験上一般に通謀乃至は証拠隠滅の危険が極めて高いので、これに権利保釈というりも如何であろうかというので、除外事由に加えようとするものであります。
この場合集団犯罪とは、犯罪自体がその性質上集団的である場合、たとえば騒擾、内乱といつたようなもののほか、集団強盗などのように集団的に行われた犯罪を申します。かような犯罪は従来の経験に徴しまするに、一般に通謀もしくは証拠隠滅の危険がきわめて高いのでありまして、これに保釈され得る権利を与えるというのは適当でないと考えまして、この権利保釈の除外事由に加えようというのでございます。
この場合の集団犯罪とは、犯罪自体がその性質上集団的である場合、例えば騒擾、内乱といつたような罪のほか、集団強盗のような集団的に行われる犯罪を指します。かような犯罪は、経験上一般に通謀乃至は証拠隠滅の危険が極めて高いのでありましてこれに保釈される権利を与えるというのは適当でないというのが、この除外事由に追加する趣旨であります。
かつてくれぬかというので、当時、金の延棒が、一つ一貫目見当のものが二十五本、ダイヤモンド、白金等の入つておる箱が大体二十四、五箱、こういうものをば委嘱をされて、そうして日本銀行の地下室まで馬力を連れて行つて、——洗足池の自分の家から、疎開の品物のごとく見せるようにするため、破れふとんを積んで行つて、そうして日本銀行で二台の馬力に積んで、これを埼玉県北埼玉郡共和村の自宅へ持つて帰つたところが、当時母親と奥さんが、集団強盗
うものであることを知り乍ら、同年三月以降六月頃までの間に、名古屋市所在の旅館美乃屋において、二十一回に亘り酒食の饗応を受け、同年六月二十五日言渡したる判決においては、右林忠雄に無罪を言渡し、更に判決言渡当日たる六月二十五日及び同月二十九日頃の二回に亘つて、同じく美乃屋において、林より酒食の饗応を受け (二)昭和二十六年十二月から翌二十七年一月にかけて、名古屋市において検挙された椙江正昭、西畑龍男及び成瀬由松の集団強盗被告事件