1981-02-21 第94回国会 衆議院 予算委員会 第14号
そして、それをやるのに集会をやる、デモをやる、集団デモ行進によってそういう意思表示をしていくということをやるのは、これはもう当然のことだと思うのですね。しかし、マイクを持ってやれば、そしたら、政策の普及宣伝を拡声機を持ってやっておるのだ、それは犯罪であるということで、この規定ができれば抑圧されるということになると思うのですが、そういうことになりませんか。
そして、それをやるのに集会をやる、デモをやる、集団デモ行進によってそういう意思表示をしていくということをやるのは、これはもう当然のことだと思うのですね。しかし、マイクを持ってやれば、そしたら、政策の普及宣伝を拡声機を持ってやっておるのだ、それは犯罪であるということで、この規定ができれば抑圧されるということになると思うのですが、そういうことになりませんか。
この団体がどうだから、こうだから、この集団デモ行進が憲法二十一条、表現の自由に保障されました基本的な人権の問題に関係があるということを私は言っておるわけじゃない。こういう団体だから、だから取り締まってよろしいとか、こういう団体だからこれは取り締まらなくてもよろしいという問題じゃない。
○依田委員 一つお聞きしたいのは、この集団デモ行進というのは、一体定義として何名から集団と規定をしておりますか、またその業種については無制限にこれを考えておりますか、公安条例の解釈の問題ですが、これについて長官の御意見、五人でも十人でもいいのか、一定の基準から上でなければならぬのか、定義についてはっきりお答え願いたい。
この点について、大臣は依然としてやはりこれは法律の範囲内だとお考えになるか、あるいは範囲を越えているものであるというふうにお考えになるのか、そうして範囲を越えているということについての説明としては、集団デモ行進等の場合は差しつかえないのだ、こういうようにお考えになっているのか、この点さらに確認しておきたいと思います。
従いまして、特に集団デモ行進を目のかたきにしてやっておるということではない。集団デモ行進というような場合に、その一般的な法律の精神の範囲内で必要だと思われる措置を地方団体がとるという判断に対しては、われわれはそれを当然認容すべきものであろう、こう考えております。
以上、私は、総理大臣に対しましては、その憲法的及び法律的責任、及び、その責任に基づいて、テロ防遏に対していかなる具体的な施策を下僚なり各省担当大臣に指示してこられたのであるか、その具体的な内容、及び、このテロ行為と集団デモ行進の行き過ぎとを同一範疇、同一次元においてとらえて考えておられるのであるかどうか、そういうことがテロの容認思想になるのではないか、これに対するところの総理大臣の所信を承りたい。
集団デモ行進がどうだとか、集団示威運動がどうだとかいう質問ではないのです。
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 私の申し上げました集団デモ行進というのは、公安条例等におきまする集団示威運動のことであります。これは多人数が特定の共同の目的をもって、公衆に対して気勢を示す行為のことを申します。
○米田勲君 それでは、ちょっと角度が変わりますが、あなたの趣旨説明の中で使われている集団デモ行進というふうな言葉がたしかあったと記憶しておりますが、これにはどういう条件が必要ですか。そういう集団デモ行進と名づけるのは、どういう条件が備わっていることが必要ですか。
たとえば一つの団体が集団デモ行進などを行います場合に、往々にして一部の破壞分子がこれに潜入して、いろいろ破壞的な活動をなす場合、または一つの公正な団体の内部に潜入した少数の破壞分子が、いろいろな組織をつくりまして団体の内部において、破壞的な活動を行う、こういうような場合につきましては、これらの被害を受けるような団体につきましては、絶対に規制がかけられないことになつておるのであります。
それで警察の方でも、いわゆる型にはまつた集団デモ行進というふうには見ずに、いささか軽く見た節があつたのではなかろうかと思つております。この旨は同時に電話で広島市警の方には通報はいたしてあります。