1963-02-28 第43回国会 参議院 法務委員会 第6号
これが集会届を寮長に出すならある程度わからないこともないのですが、会社に許可の届を出す。そうでないと、その寄宿舎の中で集会が持てない、こういうふうになっているのですね。これはあなたのほうでも調べてもらいたいが、私のほうで調べた範囲内ではそうなっている。集会結社の自由ということからいっても憲法に違反する、こういうふうに考えるのですが、この点について監督署で調べたことがないですか。
これが集会届を寮長に出すならある程度わからないこともないのですが、会社に許可の届を出す。そうでないと、その寄宿舎の中で集会が持てない、こういうふうになっているのですね。これはあなたのほうでも調べてもらいたいが、私のほうで調べた範囲内ではそうなっている。集会結社の自由ということからいっても憲法に違反する、こういうふうに考えるのですが、この点について監督署で調べたことがないですか。
しかし警察庁としては、合法的に集会届を出し、従つてその集会届にはその目的あるいは大よそ集まるであろうという人員、さらに主としてこれに集まる者というようなことは一応この集会届に書いてあるわけであるが、その後集会をやつておりますと、大体警察官の諸君がおいでになるのであります。
私のかわりに――私は会長でありますから、私の名義をもつて集会届が出ている。一体どういう集会届になつているかといえば、集会届を見てみますと、その中に一項目入つている。少くとも私を信用しないならこれは別です。あれがやつているのだから、何をやるかわからぬから、警察官の介入を十分にしなければ許可できないというなら、これは別であります。
支那の言語を研究しておられる東大の文学部教授の倉石教授あるいは仁井田教授、この人々がみな中国の言葉の問題などを議論しておりました会で――学術の大会であつたのでありますが、それが集会届を出さなかつたという理由をもつて――駒込署の人がその前に入り込んでおつたのですが、気がつかなかつたのであります。やがて気がつきましたところ、集会届を出していないという理由で、解散の命令を食いました。
ここまで集会届を出さなければならないという扱い方、警察のやり方、これが今の現状なのであります。
○佐竹(新)委員 そうしますと自由労働組合はさつきのあなたの御証言によりますると、当日の総評の大会の集会届の中の団体には入つていなかつたと解していいのですね。
○佐竹(新)委員 この調査団の報告書によりますると、総評の主催で京都で大会を持たれて、この大会がデモ行進に移つたときに、非常に不穏と称するデモをやつたということになつておりますが、この総評の大会の集会届を出すときに、この中に報告されているように、朝鮮の人であるとかあるいは学生であるとかいうような人は――団体かあるいは個人か知りませんが、何か総評と同じような集会届を当時出されたことがあるのかどうか、その
それは、集会届が出て、許可するかしないかの決定が公安委員会にあるとするならば、あるいはそういうことに対して調査することの必要はありましようけれども、何というか、まるで秘密探偵のようなかつこうで、そうして物をかぎわけるようなかつこうで、大学の中にうろついておることがよくないのだ。調べるなら堂々と調べたらよろしい。そういう昔の特高警察のような働きをやれば、人心がみんな萎縮してしまいます。
○山花秀雄君 最後に一つ私はここではつきりして頂きたいことは、これから国会議員がそういうことをやる場合に、一々集会届を出さなければやることができないのかどうかというその点を一つはつきりして頂きたいと思うのであります。
○山花秀雄君 それでは重ねてお尋ねしたいと思いますが、こういう労働委員会で、国会議員がそういう実情調査に参ります場合には、一々集会届を出さなくては実情を徴することはできないのであるかどうか。
○山花秀雄君 そうしますとそれは集会届を出さなくてもいい、自由にそういう目的を以て訪れる場合はよろしい、こういうことですか。
警察に集会届を出したら、知事やら縣の警察部長や神戸市長、神戸助役、裁判所の檢事正等首脳部十七名が、二十四日午前九時半ごろ知事室に集つてこの対策を練つていた。それまで何回面会に行くも、断わられたり逃げられたりしているので、その情報が傳わると、朝鮮人が続続集まり、あとは新聞に出ているような結果となつた。