特に法的な規制措置として集約酪農地域の問題をあげられましたが、これは後ほど私もお尋ねしたいと思っておるんですが、この集約酪農地域の中においてすら集乳面の合理化というものは十分にできていないという現実があるわけです。
そういう点で、一体、じゃ集乳面の合理化というのを、現在の取引関係から錯綜しておる集乳路線、あの実態に照らしてどういうふうにして具体的にこれを進めようとするのか、それを私は少し具体的に話してもらいたいと思うのです。集乳路線の整備と集乳面の合理化は、単なる抽象論だけではやれないような実態が生産者と乳業メーカーとの間にできておる。そういう現実をふまえて、どうして集乳面の合理化をやっていくのか。
それからなお独占が形成される範囲ということは、これは場合々々によって非常に違っておりまして、いわゆる一定の取引分野というものをどういうふうに見ますか、今問題になっております三八地区で、いわゆる集乳面におきまして一体どの範囲のものを一定の取引分野と見るかということは、なかなかむずかしい問題でございまして、これはおそらく今度の事件の一つの争点にもなろうかと思いますが、その場合々々によってきまる問題でございまして