1966-05-12 第51回国会 参議院 農林水産委員会 第24号
この集乳経費が高いという点につきましては、一つは分散的な集乳組織がいままであったわけでございます。新しい制度によって、急速にはまいりかねるかとは思いますけれども、合理的な集乳路線の整備をやるということは相当大きな問題であると思っております。
この集乳経費が高いという点につきましては、一つは分散的な集乳組織がいままであったわけでございます。新しい制度によって、急速にはまいりかねるかとは思いますけれども、合理的な集乳路線の整備をやるということは相当大きな問題であると思っております。
どういうことを考えておるかと申しますと、第一は、お話しの出ました集乳路線の整備を逐次進めていく、また、そのことのためには、共同集乳組織というものを整備をしてまいりたい。また、集乳施設の、配置の適正化を期してまいりたいというふうに考えておるのであります。なお、これと関連いたしまして、乳業施設の規模なり配置の適正化ということも、あわせて推進をしてまいりたいというふうに思っておるわけであります。
○政府委員(桧垣徳太郎君) 生乳の販売に関する条件につきましては、生乳の集乳組織として、農民の共同組織による販売という点が整備されておる。もしくは、そういう共同販売組織が確立されることが確実であるということを、従前と同様に基準にいたしたいというふうに考えておるのでございます。
○桧垣政府委員 私は、現在のような非常に数の多い集乳組織といいますか、出荷組織というものが存在をして、それが個々に生乳の取引に関する条件等の取りきめについて交渉をするという形が、好ましい形であるとは思いませんが、ただ、現在の状態のもとで、お話のように、乳業企業、乳業資本というものが、農民の団体を単なる集乳組織として支配しておるというふうに見るべきかどうか、議論の余地もあろうかと思います。
しかもそこには完全に乳業者が集乳組織を掌握しておるというような状態の中で、生産者団体が指定を受けたいといって知事に申請しただけで、それで承認されるわけじゃないでしょう。第七条の各号の要件のすべてに適合しなければ指定しないということになっている。
○芳賀委員 そうすると、今度の政府案のねらいの中に、乳業者と生産者の関係における、いわゆる乳業者から見た現在の生産者の組織は、会社の集乳組織的に系列化されたわけですね。
○桧垣政府委員 「集乳」ということはで、生乳についての共同集乳組織というものを含めて表現をいたすことにしました点は、先ほどお答えをいたしたところでございまして、集約酪農地域の指定の要件としては、この集乳という中には、ただいま申し上げましたように、生乳についての共同集乳組織が整備していなければならないということを明らかに条件として打ち出すつもりでございます。
次に、前には「生乳の生産者の共同集乳組織の整備及び乳業の合理化に関すること。」こういう字句もありまして、集乳組織の面を当時は明らかにしておったのでありますが、今度の新法は単に「集乳」と字句が二字になっておるわけであります。こういう場合には逆に字句が短くなっておる。つまり、前には同条の三号で、「生乳の生産者の共同集乳組織の整備及び乳業の合理化に関すること。」
○桧垣政府委員 この点につきましては、昨日も大臣並びに私からも御説明を申し上げたのですが、現行法の酪農振興計画の計画事項の第三号は、「生乳の生産者の共同集乳組織の整備」という点を集乳関係ではあげておるのでございますが、この点は、本法の制定当時におきましては、まだ酪農が普及の段階に入ろうという時期でありまして、したがって、生産物であります生乳の共同集乳の組織という問題が非常に強く必要とされ、それを強調
そうしますと、都道府県または市町村が策定するところの酪農近代化計画の中における、その区域内で生産される生乳の販売に関する条件、これは都道府県の計画でありますし、また市町村の近代化計画によると、生乳の生産者の共同集乳組織の整備、その他集乳の合理化のための措置、こういう点が計画策定の必要事項として明らかになっておるわけですから、たてまえはあくまでも生産者による一元集荷、メーカーが幾つかある場合には多元販売
今日その問題は、あいかわらず牛乳の販売、流通の問題としては重要である点についてかわりはないのでございますが、そのほかに集乳なりあるいは輸送の合理化ということのためには、それに必要な施設の整備等の問題もございますので、共同集乳組織という問題を集乳合理化の問題の中に含めて、より広い表現をとることが妥当であろうということで、従来の共同集乳組織という部分的なつかまえ方を集乳ということで大きく包括的にとらえ、
○赤城国務大臣 いま畜産局長から説明申し上げましたように集乳組織の整備、そのほかに集乳につきましては集乳路線の整備とか、あるいはまた集乳施設の適正配置とか、こういうことをも合理化の中に入れよう、こういう考え方に基づいておりますので、生乳の生産者の共同集乳組織のほかに、いま申し上げたようなことを含めて集乳、こういうふうに表現をいたしたわけでございます。
この中心工場の規模と乳牛飼育頭数、あるいはその後の増加頭数、さらには生産規模を強化するような措置改良、自給飼料等の、あるいは集乳組織等の措置をとりまして、大体この集乳石数は百五十石数というのが大体の適正規模じゃないかというので、そこいらあたりを目標に乳牛飼育、牛乳生産、牛乳の集乳、牛乳の処理をその地域でできるように考えたものであります。
また、この地域の集乳組織は、地域内の二十一総合単協をもって霧島酪農協同組合連合会を組織し、地域内生産牛乳の一元集乳共販事業を実施し、成果をあげております。 鹿児島県においても、酪農が防災営農の確立を目指す同県農業に果す役割は、宮崎県と同様きわめて重視されており、県の奨励策により相当の活況を呈しておるとのことであります。
酪農振興対策と私的独占禁止法の運用に関する件 わが国の酪農を合理的な基盤の上に急速に普及発達せしめ、もって農業経営の確立を促進するためには、牛乳生産の集約化と農業協合組合、同連合会による共同集乳組織の整備を図ることが肝要である。
私はここで明らかにしますが、この畜産局長の文書によると、「集約酪農地域における共同集乳組織の整備及び乳業の合理化について」とうたってあって、これはこの機会に読んだ方がよくわかると思いますから読み上げます。「一、集約酪農地域(以下「地域」という。)
事例をあげて申し上げますと、農林省は昨年の六月十三日付で、農林省畜産局長名による「集約酪農地域における共同集乳組織の整備及び乳業の合理化について」という文書を流しております。
かような政府の原案に対して、衆議院において、本法の目的において、本法が農業経営の安定に資するものであることを明らかにする、都道府県知事が酪農振興計画を策定し、或いはこれを変更するに当つて、市町村、農業協同組合及び農業協同組合連合会等の意見を反映せしめるため、その意見を聞かなければならないこととする、酪農振興計画の内容に、生乳の生産者の共同集乳組織の整備に関する事項をも加える、集乳事業なるものが独立した
第三条の二項の第三に「生乳の生産者の共同集乳組織の整備及び乳業の合理化に関すること。」等を酪農審議会としてしなければならん。
○北勝太郎君 衆議院の修正でありますが、その修正の中に第三条二項の第三に生乳の生産者の共同集乳組織の整備、こういう工合に害いてあるのでありまして生乳の集乳までは、これは生産者がやるものということははつきりしておるようであります。そこでこの現在の乳価の構成でありますが、実は集乳費まで製造方面で引受けて持つて行くのであります。集乳費は生産費の費用でやるというような今の乳価の決定じやない。
○北勝太郎君 逆戻りになりますが、第三条の二項のうちの三号に、「生乳の生産者の共同集乳組織の整備」という、これは生産者は生乳の共同集乳をする費用を当然賄わなければならないということを法律で明示してあるように思うのであります。そういう意味でありますか。
○政府委員(大坪藤市君) これは第三条の第二項の第三の「集乳事業」とありますのを「共同集乳組織」というふうに御修正に相成つたのでありまするか、原案といたしまして、「集乳事業」と、こういう表示をいたしておりましたが、集乳事業というものは、何か農業協同組合で特別な営利的な事業をやつているというようにとられては困るというような一つの考え方から、いわゆる事業というところは全面的に削除いたしたのであります。