2020-12-08 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
その結果、当該集乳事業者からは、生乳段階での生乳への異物混入が原因で受入先の乳業者から生乳の受入れを断られた生産者がおり、その生乳が廃棄されたなどの報告を受ける一方で、生産者側からは、異物混入は事実であるが、既に改善をし、その後は当該集乳業者を経由せずに乳業メーカーへの出荷が受け入れられていたなどの話を伺ったところであります。
その結果、当該集乳事業者からは、生乳段階での生乳への異物混入が原因で受入先の乳業者から生乳の受入れを断られた生産者がおり、その生乳が廃棄されたなどの報告を受ける一方で、生産者側からは、異物混入は事実であるが、既に改善をし、その後は当該集乳業者を経由せずに乳業メーカーへの出荷が受け入れられていたなどの話を伺ったところであります。
ぶということがうたってあるわけですが、特に第十九条の三に、生乳の生産者が直接または間接の構成員となっておる協同組合または協同組合連合会が、乳業者との間において契約を締結する、しかもそのことについては協同組合法の規定に基づいて、農林大臣が協同組合と乳業者の間において取引契約を締結すべきであるという勧告をすることもできるということが規定されておるわけでありますからして、先ほど来の大臣の御説明によっても、生乳の集乳事業
と書いてありますが、今度の場合には単に集乳及び乳業の合理化に関することと、非常に略してあるわけですが、これは現行法によると、生産者の共同集乳ということをたてまえにしておるわけですからして、そのことは当然生産者が直接構成員になっておる生産者団体である、いわゆる単位農業協同組合等が基本になって集乳事業を行なうということで理解されるわけですが、今度はそういう点を非常に簡略化して、単に集乳ということにされたのは
現行法においても生産者の共同組織による集乳事業ということになっておるわけですからして、それはもうだれが解釈しても生産者の構成員になっておる農業協同組合が主体であるということは明らかになりますが、今回は単に集乳とだけしかうたってないわけですからして、この点は集乳を行なう責任の所在というものは生産者にあるか、あるいは乳業者にあるかということは、一そう明確にしておく必要があると思うわけです。
さらに(報告及び検査)のことでございますが、これは昨年夏以降非常な論議があったことに関することでありまして、すなわち、農林大臣または都道府県知事の牛乳、乳製品に関します調査権の拡大でございますが、拡大の要点を簡単に御説明申し上げますと、従来は生乳の生産者と集乳事業と乳業を行う者から報告を求めることができるようになっておりましたものを、今回は牛乳及び乳製品の生産、集荷、保管及び販売を事業とする者を加えたことが
○安田(善)政府委員 現行法をまことに相済みませんが、あわせて見ていただきますと、お答えになると思うのでありますが、現行法は、大臣または知事は「この法律を施行するため必要があるときは、生乳の生産者又は集乳事業若しくは乳業を行う者から必要な報告を求めることができる。」ことが書いてあります。
○芳賀委員 その点は畜産局が高度集約地帯に対して指導要綱を示しておるのですが、それによると共販組合を設立して、その地域の集乳事業等は共販組織を通じて行うべきであるというような具体的な指導を行なっておるわけなんです。
今は一応、これが独立の地域をなしていると考える理由があるので、その範囲内において他の業者を排除して雪印だけがそこで集乳事業を行うということが法律に触れると、まあいろいろなことを申しましたが、まあ一言に申せば、事件の中心はそこにあると申し上げていいのじゃないかと思います。
もしありとすれば、青森県全体の集乳事業を独占される、つまりそこには価格の競争もなければ、サービスの競争もなくなるということが、牛乳生産者にとっては不利益ではないか、不利益のおそれがあるというので取り上げましたので、第一の御質問の——われわれはただ明治とか森永とか、その乳業者の競争だけを問題にするというのではございませんで、その結果が、牛乳生産者の利益を害するおそれがあるということで初めて事件にするのでありまして
内における集乳事業(集乳所における事業及び乳業施設まで生乳を輸送することを含む)及び生乳等の販売は、地域一円のまたは地域全体を含む農業協同組合、若しくは農業協同組合連合会(以下「生乳共販組合」という)で行うものとする。但し生乳共販組合が、集乳地域の一部について集乳事業の一部を実情に応じて、組合員または会員たる地域内の農業協同組合に分担させることをさまたげない。
○芳賀委員 ですからこの地域は「独立した集乳地域を成しているので、上記雪印乳業の行為は、同地域における集乳事業の分野において他の事業者の事業活動を排除することにより、公共の利益に反して、云々ということがある。だから雪印がこの地域内において指定を受けて工場施設を持つということ自体も、独禁法に触れるということは明らかにうたってあるのです、この書類を見ますと。
第一は、集約酪農地域に関するものでありまして、自然的及び経済的条件が乳牛の飼育並びに集乳事業及び乳業等酪農に適する地域について、その地域を管轄する都道府県知事の申請に基いて農林大臣が集約酪農地域として指定し、この地域に対して有畜農家創設特別措置法によつてジヤージー種及びホルスタイン種等の乳牛を集団的に導入すると共に、この地域における酪農振興計画の実施に対し、国から補助金を交付し、或いは資金を斡旋する
2 農林大臣又は都道府県知事は、生乳等の取引の公正を確保するため必要があるときは、その職員をして生乳の生産者又は集乳事業若しくは乳業を行う者の事務所、事業所等に立ち入らせ、業務の状況又は帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。 3 前項の規定により立人検査をする職員は、その身分を証する証票を携帯し、関係人の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
それから今御指摘の三条は、集約酪農指定地域の中の問題であつて、広汎な問題は一条のほうの問題、北さんの今指摘された集乳事業のほうの問題は、第三条の集約酪農地域の指定というところにある問題であります。即ち農林大臣はその区域内の農業の発達を図るために、酪農を振興することを必要と認めたため、一定の地域を管轄する都道府県知事の申請に基き集約酪農地域を指定することができる。
従つて私は集乳事業というものは組織が大きいほどいいので、工場の事業の一部にしたほうがいいと思う。そして工場がそういう進んだ輸送機械を以て遠距離まで運んで行く、又牛乳を一々罐で運ばないで、所々に皆集めて、検査をして受入れるという方法で行きますならば、それで非常に経済に行くのだ。これは集乳事業は工場側でやらすべきものだという考えを持つておるのであります。その点についてどういうお考えを持つておられるか。
○政府委員(大坪藤市君) これは第三条の第二項の第三の「集乳事業」とありますのを「共同集乳組織」というふうに御修正に相成つたのでありまするか、原案といたしまして、「集乳事業」と、こういう表示をいたしておりましたが、集乳事業というものは、何か農業協同組合で特別な営利的な事業をやつているというようにとられては困るというような一つの考え方から、いわゆる事業というところは全面的に削除いたしたのであります。
第三に、原案においては集乳事業が生産者団体以外の独立の事業分野であるような印象を与えていたのでありますが、牛乳は元来農協が集荷しているのではなく、農協の共同販売事業として乳業者に販売いたしているのが現実の姿なのでありますので、第十六条中「集乳事業又は乳業」という字句を削る等、所要の修正を加えたのであります。
それから第二点の問題は、これを拝見して参りますと、この第三節にすぐ集乳事業及び乳業というものだけが謳つてある。私は素人臭いことを申上げるようですが、ここ三、四年来、食生活の改善というような問題と同時に酪農を振興させなければならない、農業経営の有畜農家の法案なんかもそういう意味合が多分に含まれておつたと私ども審議の過程で以て信じて参つたのであります。
第三に、原案におきましては、集乳事業が生産者団体以外の独立の事業分野であるような印象を与え、中間取引機関が認められるような誤解を招くので、牛乳は元来農協が集荷しているのではなく、農協の共同販売事業として乳業者に販売いたしておるのが現実の姿なのでありますので、第十六条中「集乳事業又は乳業」という字句を削る等、所要の修正を加えたのであります。
○芳賀委員 この文書契約の場合の当事者というのは、もちろん乳業を行う者と生産者の場合をさすものと考えますが、特に集乳事業というものを一つの事業の中にうたつておるわけでありまするが、今の段階におきましては、牛乳を集めるというような形は、これはやはりほとんどが協同組合等を通じて、そこに一応集乳されるというようなことであつて、これは明確に乳業とか企業というところから来るところの一つの集乳事業としての企業的
○大坪政府委員 牛乳の取引につきましては、いろいろな形態があると思うのでありまするが、私どもといたしましては、法律を制定と申しまするか、書きまする以上、あらゆる場合を想定いたしまして、一応それを対象にいたしまして処理して参る、こういうようなつもり一応集乳事業というような形態を考えたのであります。
これは今申しましたように、集約酪農地域というようなことで、一つのモデル的と申しますか、酪農として一番こういう条件があれば酪農が非常に合理的に営めるといつたような地域を、地元、県、国それぞれが力を合せまして作つて参ろうというわけでございますので、その過程におきまして集乳事業なり、或いは乳業なりというものが、その地域の酪農振興計画と齟齬するような形で出て参つたのでは、折角の努力も実現が非常に困難になる、
その次に第三節の集約酪農地域における集乳事業及び乳業等の事業でありますが、この法律によりますと、酪農事業等の施設を行う場合においては、必ず都道府県の承認を受けるということが必要条件になつて来るわけであります。
○大坪政府委員 都道府県知事が集約酪農地域内におきまする集乳事業あるいは乳業の施設の許可基準につきましては、第十二条の二項に規定いたしております。その中に一号、二号、三号、四号、こういう四つの基準を示しておるのでありまするが、この四号に「当該酪農事業施設の設置が当該集約酪農地域についての酪農振興計画に適合するものであること。」という条件がその四号として末尾に規定されておるのであります。
それから今度は第十二条に関連する問題についてお尋ねしておきたいのでありますが、「集約酪農地域の区域内において、集乳事業施設又は乳業施設で政令で定めるものを新たに設置しようとする者は、省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。」こういうことになつている。これはどういう程度のものを言うのであるか。
○大坪政府委員 第十二条の集乳施設の問題でありますが、これはすでに御配付申し上げてあります資料の別紙2として、一応政令で定める施設の基準を書いておきましたが、左の各号の一の設備を有する集乳所として、冷却機械、クリーム分離機、濃縮機、こういうようなものを一応備えまして集乳事業をやつておるような施設につきまして、地方長官の承認を要する、こういうようなかつこうになつております。