2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
この産競法に基づいて、事業の選択と集中、合併、買収、リストラによって大企業はいわゆる筋肉質になったかもしれないんだけれども、相次ぐ労働法制の規制緩和も相まって雇用が不安定になってきているということも事実で、下請中小企業にはコストダウンが押し付けられてもきています。 結局は、やっぱり格差が広がってきているということですよね。
この産競法に基づいて、事業の選択と集中、合併、買収、リストラによって大企業はいわゆる筋肉質になったかもしれないんだけれども、相次ぐ労働法制の規制緩和も相まって雇用が不安定になってきているということも事実で、下請中小企業にはコストダウンが押し付けられてもきています。 結局は、やっぱり格差が広がってきているということですよね。
これは、今の集中合併で大きな巨大銀行が四つかそこらあるんですが、まともに競争ということになりますよね。これは庶民銀行とか特定の性格を持たせた銀行じゃありませんので、だっと市場参入してまいります。
個人的なことなんですけれども、実は私のところの学校の前に、地域が工場誘致の特例で誘致をした外資系の大きな会社がありますが、集中合併で要らなくなった。だけれども、外資系なものだから、引き揚げて統合しちゃった。
何をしたかというと、さつき野という巨大な、人口の四割を占める団地の非常にしっかりした集中合併浄化槽をつぶして下水につないだんです。市民の生活は何も変わっていません。しかし、下水道普及率だけが四〇%に上がったんです。 そんな情けないことを市町村長はやりたがるんです。
それから、最近企業の集中合併をやっています。ある窯業の大手が幾つかの地方自治体に存在しています。そこの環境事業を、環境の仕事をずっと続けてやっている中小零細企業が追い出されるわけです。大手が知事やなんかに圧力かけて、おれのところ税金どうかと、そこまで言わないけれども、要するに圧力かけて中小零細の環境の仕事をとっていっているんです。
事業再構築計画の中では、生産性の向上を図るために、企業が合併や他の会社の株式取得などを行う場合に商法の特例措置が講じられており、これによって企業の集中・合併が一層促進されるおそれがあるのであります。 昨年、独禁法が改正されて企業結合に対する規制が大幅に緩和されましたが、今回の法案によって寡占化に一層拍車がかかり、今後、国民生活に大きな影響が及ぶことが懸念されるのであります。
これは、通産省の意図している方向でいきますと企業の集中合併がどんどん進んでいきますから、それがどんどん進んだ社会というのは逆に競争を制限するような社会になりますから、独禁法を堅持する立場で公取委員長、ぜひ頑張っていただきたいと思いますが、所見を承りたいと思います。
○政府委員(山田昭雄君) 最近の集中合併、大型の合併の事例はどうかという御質問でございますが、平成十年度におきましては、合併等の届け出報告の対象範囲の縮減の法改正をしていただきました。平成十年度における合併の届け出件数でございますが、改正法施行がことしの一月一日でございまして、平成十年四月から十二月までで千四百七十件、施行後のことしの一月から三月期で四十四件でございます。
○梶原敬義君 企業の集中合併というのは、これは理屈を言いますと、資本主義が過度に発展をしていく過程の中で今回のような大不況に陥る。すると、カルテルはなかなかやれない。カルテルをやれなきゃ幾つかに集中合併をしてくる。
○梶原敬義君 私は、これは何年かこういうことを繰り返していくうちに、日本の産業というか企業は非常に集中合併が進み独占化が進んでくる。韓国も財閥がありまして、この財閥が幾つかこうやっておったけれども、これは最近見直されつつあるが、逆に日本の場合は集中合併がどんどん進んでいくような社会。逆にそれは何年かしますと、自由な競争を制限し国民にプラスにならない、こういうことだってあり得るわけです。
そこで雇用問題が生じたり、企業の集中合併が進んだり、あるいは企業の事業所の閉鎖が進んだり、不況のときにはこういう状態に落ち込んでいくわけであります。そういう例が過去にも幾らもありました。 ですから、不況カルテルの適用除外の場合にやっぱり一番問題になるのは装置工業なんです。装置工業についてこれは単純に割り切っていいものかどうなのか。
このままこういうことがどんどん進めば、自己責任と市場原理、資本主義が発展する過程の中では、これはもう寡占化、独占化に、企業の集中合併に追い込んでいく。結果的には国民に対しては、そういう大寡占体制に入れば価格の維持を彼らは自由にできるようになる。だから、それが公平公正な社会を実現することになるのかどうなのか、私は考えなきゃいけないと。答弁は要りません。
もう少しその辺については、公取の企業の集中合併に対する基本姿勢が大きく変わったのかどうなのか。私は、局長、あなたが出てきてずっと変わってきているような気がしてならぬ。その基本的な姿勢がどうなのか、根來委員長に最後にお尋ねして、時間が来ましたので、終わります。
その点について、公正取引委員会がもう少しきちんとした形で問題の整理をして意見を述べ、そして主務大臣の、所管官庁の側で産業政策、通産省はそれを尊重すると、こういうキャッチボールがうまく機能していけば、独禁法上問題になるような業務提携、企業集中、合併、こういうようなものは具体的には起こってこない。
皆様御承知のように、日本の銀行の歴史は約百年でございまして、その銀行の歴史をひもときますと、まさに集中合併の歴史の連続でございます。私がおります富士銀行でもこの百年に近い歴史の中で何回か集中合併の波にやはり洗われております。そういう点で過去の経緯を振り返ってみますと、やはり経済の節目節目に集中合併が行われております。
さらに、経営効率を主眼とする設備処理、減量経営の趨勢として、下請企業、関連中小企業へのしわ寄せ、企業の集中、合併が促進され、危機の拡大再生産を準備するもので、このような法律は国民本位の立場からは絶対に容認できないものであります。
集中合併するところも入れまして、五十三年度に七局自動改式いたしまして、すべての磁石局はなくなる予定でございます。
一方には、業界に過当競争が今日現存し進行している、こういう事態があるわけでございますけれども、ともかく日本は資本主義経済の中にあるわけでございまして、過当競争という状態が今日あったからとして、それは恐らくその過程である業者は、企業はつぶれざるを得ないことも起こるでしょうし、集中、合併の過程だってこれは当然起こるわけですね。
そこで、いま通産省の方は、ことしは何というのですか、産業再編成の年であるという意味だと思うのですが、要するに、政府主導型の集中合併というようなことを指導しておる。特に石油産業、民族資本を強化するという意味で、石油業界再編成というものを手始めに、行政主導型のこれは一つの産業再編成なんですね。そうして一方、伊藤忠と安宅産業のように、当事者ではない銀行がそれを合併させるという動きが出てきておる。
財政融資比率にいたしましても、利子補給率にいたしましても、六社の集中合併ができ上がりました三十九年から再建整備期間である四十四年まで、五年度間の期間がそれらの点で最高であったと思います。その後こういった助成の率は多少減少をしてきておる現状でございます。したがいまして、私どもも会社の自立体制の確立ということについては当然考えておるところでございます。
ある表現をすれば、わが国のある意味での進んだ産業面においては産業構造が改革されて、先ほどおっしゃったようなまあ集中、合併、あるいはシステム化ということが進んで、一本のアスファルト道路が敷かれる。ところが、それから以降の流通段階に入れば、これはまさに迷路だ。これは単に繊維の流通を言うだけじゃございませんよ。
特に、先ほどからお話が出ておりましたように、もし金融機関の集中合併が非常に急速に進めばますますそれは、そういう状態からは離れた姿になっていってしまうというように思います。
要約していえば、この六・一五通達というのは、中身は一つの集中合併という形が考えられる。ということは、たとえば営収百億ぐらいあるものは——全国免許というのは法律用語にはありませんが、これは前からあることばなんです。これは全国免許という形のものになっていきますよ。そうなると、区域のほうの側からすれば、路線との集中合併くらいは考えなければ、将来やっていけなくなるかもしれぬというものの見方が出てくる。
したがって、私が昨年この委員会で何回か申し上げた関門局、東京、大阪の東京への集中合併統合という問題が爼上にのぼってくるということを心配していると思うのであります。その際に、一体大阪の諸君はどうするか、この問題はやはり私は労働側として一番重要視している点ではないかと思うのでございます。