1973-08-30 第71回国会 参議院 法務委員会 第19号 もしそういう特別法はむずかしいというならば、さらに一歩根本的に考えて、株式会社というものの性格でありますか、がはっきりするような、一般大衆の資本を集ゆた会社と、いまの個人企業の延長のような会社とは会社のカテゴリーを違うことにする、こういうところまで一体検討されれば、法体系を乱すようなこともなく、実情に沿った立法ができたと思うのでございますが、そういう根本的の改正をせずに、商法の特例で片づけようと思ったものだから 青木一男