1993-10-07 第128回国会 参議院 予算委員会 第2号
局長 経済企画庁国民 加藤 雅君 生活局長 経済企画庁物価 坂本 導聰君 局長 経済企画庁調査 土志田征一君 局長 国土庁長官官房 藤原 和人君 長 国土庁防災局長 村瀬 興一君 法務省刑事局長 濱 邦久君 法務省入国管理 高橋 雅二君
局長 経済企画庁国民 加藤 雅君 生活局長 経済企画庁物価 坂本 導聰君 局長 経済企画庁調査 土志田征一君 局長 国土庁長官官房 藤原 和人君 長 国土庁防災局長 村瀬 興一君 法務省刑事局長 濱 邦久君 法務省入国管理 高橋 雅二君
局長 赤木 壯君 沖縄開発庁総務 局会計課長 棚原 国次君 法務省民事局長 清水 湛君 法務省刑事局長 濱 邦久君 法務省矯正局長 飛田 清弘君 法務省人権擁護 局長 筧 康生君 法務省入国管理 局長 高橋 雅二君
○政府委員(高橋雅二君) 不法滞在者のほとんどは不法に就労しているわけでございますので、これは我が国社会に非常に大きな影響を及ぼしますので厳正に対処しているところでございますが、この退去強制手続中の外国人につきまして、不法就労者であっても日本国憲法の適用下にございますし、基本的な人権は認められるわけでございます。
○政府委員(高橋雅二君) 個別的に指示しているわけではございませんけれども、こういう不法就労者あるいは入管法の違反者であって退去強制手続中であっても一人間として丁重にコレクトに対処するようにしておりますので、そういうケースとかそれから賃金未払いのケースなんかございましたら、これは法的に要求されているわけじゃございませんけれども、法執行官としての立場もございますけれども、できるだけ本人の立場に立って助
法務大臣官房司 法法制調査部長 濱崎 恭生君 法務省民事局長 清水 湛君 法務省刑事局長 濱 邦久君 法務省矯正局長 飛田 清弘君 法務省保護局長 杉原 弘泰君 法務省人権擁護 局長 筧 康生君 法務省入国管理 局長 高橋 雅二君
内閣法制局第二 秋山 收君 部長 法務大臣官房長 則定 衛君 法務省民事局長 清水 湛君 法務省刑事局長 濱 邦久君 法務省矯正局長 飛田 清弘君 法務省保護局長 杉原 弘泰君 法務省人権擁護 筧 康生君 局長 法務省入国管理 高橋 雅二君
宮尾 盤君 皇室経済主管 河部 正之君 法務大臣官房長 則定 衛君 法務大臣官房会 永井 紀昭君 計課長 法務省民事局長 清水 湛君 法務省刑事局長 濱 邦久君 法務省矯正局長 飛田 清弘君 法務省保護局長 杉原 弘泰君 法務省入国管理 高橋 雅二君
木島日出夫君 中野 寛成君 徳田 虎雄君 出席国務大臣 法 務 大 臣 後藤田正晴君 出席政府委員 法務大臣官房長 則定 衛君 法務省民事局長 清水 湛君 法務省刑事局長 濱 邦久君 法務省矯正局長 飛田 清弘君 法務省入国管理 局長 高橋 雅二君
法務大臣官房司 濱崎 恭生君 法法制調査部長 法務省民事局長 清水 湛君 法務省刑事局長 濱 邦久君 法務省矯正局長 飛田 清弘君 法務省保護局長 杉原 弘泰君 法務省訟務局長 加藤 和夫君 法務省人権擁護 筧 康生君 局長 法務省入国管理 高橋 雅二君
○政府委員(高橋雅二君) 今、不法残留とか不法就労という言葉が盛んに使われて、こういう不法という使い方が外国人に対する偏見を助長しているのではないかという御意見でございますが、一般に不法と申しますのは、違法といいますか、というのと同じ意味でございまして、行為または状態が法令に違反するということとされている場合でございます。
○政府委員(高橋雅二君) 先ほど人権侵害のケースの御指摘がございましたが、例えば女性とか、女性でなくても不法就労をして入管当局に摘発されまして退去強制の手続に乗った場合でも、仮に私たちの方でこれは不法に就労していたということであっても、賃金が未払いであるとか、あるいは医療費について治療費を払ってもらえないような非常に人権上問題がある場合には、仮に不法であっても雇い主の方に払わせるようにいろいろ努力して
則定 衛君 法務大臣官房会 永井 紀昭君 計課長 法務大臣官房司 濱崎 恭生君 法法制調査部長 法務省刑事局長 濱 邦久君 法務省矯正局長 飛田 清弘君 法務省保護局長 杉原 弘泰君 法務省人権擁護 筧 康生君 局長 法務省入国管理 高橋 雅二君
中野 寛成君 徳田 虎雄君 出席国務大臣 法 務 大 臣 後藤田正晴君 出席政府委員 法務大臣官房長 則定 衛君 法務大臣官房司 法法制調査部長 濱崎 恭生君 法務省民事局長 清水 湛君 法務省刑事局長 濱 邦久君 法務省入国管理 局長 高橋 雅二君
長 森 仁美君 国土庁長官官房 長 藤原 和人君 国土庁長官官房 会計課長 藤田 修君 法務省民事局長 清水 湛君 法務省刑事局長 濱 邦久君 法務省人権擁護 局長 筧 康生君 法務省入国管理 局長 高橋 雅二君
国土庁長官官房 藤原 和人君 長 国土庁長官官房 藤田 修君 会計課長 国土庁土地局長 鎭西 迪雄君 国土庁大都市圏 内藤 勲君 整備局長 法務省民事局長 清水 湛君 法務省刑事局長 濱 邦久君 法務省人権擁護 筧 康生君 局長 法務省入国管理 高橋 雅二君
○政府委員(高橋雅二君) お答えいたします。 不法残留者の実態ということでございますが、法務省におきましては、外国人の出入国につきましては電算機にインプットいたしまして、それに基づきまして一定の期間にこの不法残留者の数を推計して発表しております。最近の数字を申し上げますと、平成四年十一月一日現在の不法残留者の数は二十九万二千七百九十一人でございます。
○政府委員(高橋雅二君) お答えいたします。 御指摘のとおり、不法就労を意図する外国人を水際で阻止するということは既に不法残留している外国人の摘発とともに非常に重要な、かつ効果的な措置ということと考えておりまして、上陸審査の強化に努めているところでございます。 この結果、一昨年平成三年につきましては、上陸拒否数は対前年比約九五%増、約二倍になりましたが、二万七千百三十七人でございます。
○政府委員(高橋雅二君) お答えいたします。 一たん入った者を摘発し入管法違反でもって強制退去させたという者については、まず平成三年について申し上げますと、入管法違反による退去強制者の総数は三万五千九百三人でございます。この違反態様を見ますと、そのうち不法残留が三万二千八百二十人で全体の約九一%でございます。
国土庁長官官房 藤原 和人君 長 国土庁長官官房 藤田 修君 会計課長 国土庁土地局長 鎭西 迪雄君 国土庁地方振興 秋本 敏文君 局長 法務省刑事局長 濱 邦久君 法務省人権擁護 筧 康生君 局長 法務省入国管理 高橋 雅二君
法務大臣官房長 則定 衛君 法務大臣官房司 法法制調査部長 濱崎 恭生君 法務省民事局長 清水 湛君 法務省刑事局長 濱 邦久君 法務省矯正局長 飛田 清弘君 法務省人権擁護 局長 筧 康生君 法務省入国管理 局長 高橋 雅二君
臣 田原 隆君 出席政府委員 法務大臣官房長 則定 衛君 法務大臣官房司 法法制調査部長 濱崎 恭生君 法務省民事局長 清水 湛君 法務省刑事局長 濱 邦久君 法務省人権擁護 局長 筧 康生君 法務省入国管理 局長 高橋 雅二君
総務庁行政管理 局長 増島 俊之君 防衛庁経理局長 宝珠山 昇君 防衛施設庁総務 部長 竹下 昭君 法務大臣官房長 則定 衛君 法務省民事局長 清水 湛君 法務省刑事局長 濱 邦久君 法務省入国管理 局長 高橋 雅二君
○説明員(高橋雅二君) 教育分野での国際交流の活発化に伴いまして、日本に留学しようとする外国人の数は年々増加しております。日本の国際的貢献、それから国際交流の促進という観点も入管行政の一つの大きな柱でございます。そういう観点からいたしまして、一九八三年以降、法務省としても真に勉学を希望する者がより簡易な手続で入国、在留できるように配慮しているところでございます。
○説明員(高橋雅二君) 就学生から留学生への身分資格、在留資格の変更の際には、法務省入管局におきましてその都度厳格に審査いたします。また、就学生から一般に就職する場合もまれにはございます。その段階でチェックをいたします。しかしながら、就学生がどういうふうに日本で滞在していくのか、あるいは帰るのかということを一般的な意味で把握しているかというと、その辺は全般的に把握している状況ではございません。
内閣総理大臣 宮澤 喜一君 大 蔵 大 臣 羽田 孜君 政府委員 内閣法制局第三 部長 津野 修君 経済企画庁調整 局長 吉冨 勝君 国土庁計画・調 整局長 田中 章介君 法務省入国管理 局長 高橋 雅二君
紀平 悌子君 国務大臣 法 務 大 臣 田原 隆君 政府委員 法務省刑事局長 濱 邦久君 法務省矯正局長 飛田 清弘君 法務省保護局長 古畑 恒雄君 法務省人権擁護 局長 篠田 省二君 法務省入国管理 局長 高橋 雅二君
○政府委員(高橋雅二君) なぜそういう区別をしているかということでございますが、そもそも入管法の建前上、乗員手帳といいますか、船員については外国人の入国というものについて適用を外しているところでございますので、その限りにおいて適用されないというわけでございますが、それではなぜこういう場合に外国人の単純労働者を認めていながら、国内的にはほかの職種において認められないのかというのが先生の御質問でございます
○政府委員(高橋雅二君) この就労の問題に関しましては、船の上とか下、外ということではございませんで、入管法の適用される職種につきまして、この入管法で言う就労ができる資格に当たる者として雇用者から申請があった場合は、入管法の規定に照らしまして許可をするということになっておりまして、たまたまそういう船員の場合はその規定に当たりませんので許可になっていないと、こういうことでございます。
○政府委員(高橋雅二君) 日本の船でございましても、雇用という観点からいいますと、船員というのは入管法の適用を受けない、許可の対象になっているものではございませんので、今先生御指摘になったような問題はあるかと思いますが、そういう現状にあるわけでございます。