1960-04-14 第34回国会 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第18号
ともかく、この刑事特別法六条、そうして別表を見ますと、「防衛に関する事項、防衛の方針若しくは計画の内容又はその実施の状況、部隊の隷属系統、部隊数、部隊の兵員数又は部隊の装備」と、ちゃんとなっておりまして、重要であるかないかを問わないのです。それから「部隊の任務、配備又は行動」こうなっておりまして、配備も行動も限定せられておりません。
ともかく、この刑事特別法六条、そうして別表を見ますと、「防衛に関する事項、防衛の方針若しくは計画の内容又はその実施の状況、部隊の隷属系統、部隊数、部隊の兵員数又は部隊の装備」と、ちゃんとなっておりまして、重要であるかないかを問わないのです。それから「部隊の任務、配備又は行動」こうなっておりまして、配備も行動も限定せられておりません。
○桃澤説明員 非常に狭いと申し上げますのは、刑事特別法の別表に足めておりますところは、防衛の方針とか、部隊の隷属系統とか、部隊の任務とか、部隊の使用する軍事施設の位置とかその他たくさん規定があるのでございます。こういうものは本法案が成立しても何ら関係なく、刑事特別法だけが取扱つている問題なのでございます。
これによれば、防衛の方針、計画の内容、実施方針は言うに及ばず、アメリカ部隊の隷属系統、部隊数、その兵員数、装備、任務、配備、行動、又軍事施設の位置、構成、設備、性能、艦船、航空機、兵器、彈薬等の種類、数量、構造、性能等の一切に及んでいるのであります。無論軍事輸送や通信等についてもその例外ではないのであります。
そうしてその中に、「実施状況」であるとか、或いは「隷属系統」であるとか、「部隊の……行動」とかいろいろなものがあるのでありますが、こういうことは特にどこまでが機密であるかがなかなかわかりにくいと思います。
「部隊の隷属系統、部隊数、部隊の兵員数又は部隊の裝備」、これは大体読んで字のごとくでありますが、裝備というのは、各部隊に整備されている物的の戰鬪力及び対自然力——寒、暑あるいは風雨等に対するもの、わかりやすく言いますと、兵器、被服等の配当のことを申します。