1948-04-01 第2回国会 参議院 司法委員会 第11号 それから御二は二十三條の二項によりますると、先程政府委員の御説明がありましたごとくに、期限外の個々の場合の檢察官の隨時審査に對しましては、法務總裁の請求によつて發動されることでありまするが、第一項の場合にも、定時審査の場合におきましても、法務總裁の請求なくとも審査委員會の方で以て審査をなすことができるのであります。 鬼丸義齊