1967-10-09 第56回国会 衆議院 商工委員会 第2号
なお後ほどいろいろ調べたところによりますと、平素はやはり係員が、実際に隣鉱区の鉱山等に対して、安全かどうかということを確かめて、もとの位置に帰ってハッパをやっておったようでございますけれども、ただ当日非常に夜おそくなって、暗くなったせいでもございまして、係員がみずから隣の鉱区のほうまでわざわざ回ってまいりまして、そういたしましてサイレンの合図によって無資格者にスイッチを押させる、こういうようなことをやったようでございまして
なお後ほどいろいろ調べたところによりますと、平素はやはり係員が、実際に隣鉱区の鉱山等に対して、安全かどうかということを確かめて、もとの位置に帰ってハッパをやっておったようでございますけれども、ただ当日非常に夜おそくなって、暗くなったせいでもございまして、係員がみずから隣の鉱区のほうまでわざわざ回ってまいりまして、そういたしましてサイレンの合図によって無資格者にスイッチを押させる、こういうようなことをやったようでございまして
そこで、さらにこれは保安等の問題にも関連しますが、隣鉱区と隣鉱区の間に国が保管をするべきところの保安炭柱というのがあるわけです。ところが、この保安炭柱というものをAが掘ったかBが掘ったか、それはいろいろあります。けれども、AかBかどっちかが相当国の保安炭柱を掘ってしまっております。
それから児山という方が団員に載っておりますが、児山さんは元大正鉱業におりました重役でありまして、大正鉱業はたまたま豊州と同じように隣鉱区の中小の小さい山が、これも豪雨で坑口から水が入りまして旧坑を通って隣の大正鉱業に全く同じように一挙にして坑内水没をさせてしまったという経験を持っておりますので、非常に適任ではないか。
なお、上清炭鉱は、大体坑内の採掘を一応終了いたした状態になっておりまして、先生方ごらんの通り、鉱区外に侵掘という状態で、隣鉱区の三井炭鉱の坑内に切羽ができておる。しかし、通産局監督部では、災害の数日前にももちろん話し合いがついて正式の書類は提出されておったと、こう申しておりますが、現状ではもちろん施業案によらずに稼行しておったということは事実でございます。
学校の先生方だけでも不十分であるという観点から、実際に九州でいろいろ仕事をしておった十分な経験を持っておる方ということで、元大正鉱業の重役をしておりました児山という方にお願いをしましたのは、大正鉱業が戦時中にやはり隣鉱区の隣の小炭鉱の水没のために古洞を通って自分の山が全部水没した経験を持っておるわけであります。
そこで隣鉱区の、三井田川が隣鉱区になっておりますので、その三井関係とお話を進めまして、話し合いがついたと、こう聞いております。そうして書面も手続申請を現在しているようでありますが、この手続がまだ完了いたしておりません前に十片という払がつきまして、これは鉱区外を採炭している、こういう内容のものであります。
しかしまあ、なかなか、いかんせん鉱区が複雑になってしまって、隣鉱区の状況も十分に把握できないので、特に危険の多い炭鉱は、この指定坑口をさらに一そう強化する必要があるのじゃないか。
○政府委員(小岩井康朔君) 筑紫炭鉱の場合は、私どもの方に報告が入っておりますのは、ただいま石炭局長の御説明のように、隣鉱区の旧坑があるということもはっきり承知しておったようであります。もちろん現地の監督部といたしましては、出水のおそれがあるという関係から、部長の出水指定をすでに指定いたしております。
それから自分の隣鉱区につきましてもボーリングによって地質条件というものを明らかにしておく。それからなお採掘に伴う地盤の沈下につきまして非常にデリケートな点がありますので、この沈下の状況につきましてはたえず精密な測量をいたしまして、その地盤の変化を把握するということが義務づけられております。そのほかそれらの精密な測量、いろいろな調査の結果を図面に記載する。
これは場所は、第二大根土卸左五片延び先で、この延び先が、たまたま隣鉱区の旧坑、昔の採掘跡にたまっておりました水にぶっつけまして、大きい坑内出水をいたしまして、十八名の方々が罹災いたしておりまして、現在まだ一人も収容されていませんような状態でございます。
従いまして、その認可基準に従って一応審査をいたし、なお隣鉱区との関係、その他保安に関する重要な問題につきましては、それぞれ十二分に調査をいたしまして、協議にお答えしておるわけであります。しかしながら、最後の施業案の全般的な認可に当りましては、通産局長が認可をすることになっております。その施業案の全面責任につきましては、当然通産局長が責任を負うという建前になっております。
今後鋭意これらの方法を検討いたしまして、なお旧坑の関係につきましては、今後とも一そう隣鉱区の状況を詳細に検討して施業案を認可するようにもいたしたいという方法で、万全を期したいと、かように考えております。
しかも先ほど来、隣鉱区には旧坑水が満々としているというお話でありますけれども、これが十分に詳細にわかっておれば、当然処置を山側でもとるはずなんであります。経営者自体が当然とるはずなんでありますが、この旧坑の状態については、十分によくわかっていなかったという関係で、この災害が起っているわけであります。
現地の石炭事務所派遣班で、新鉱区の採掘坑内図面がございますから、隣鉱区の採掘跡とよく対照いたしまして、隣鉱区の関係で危ないという点があれば、そこに保安炭壁か、あるいは適当な措置をとることといたしております。それらの審査されました書類が通産局に参りますと、通産局の方ではさらにその書類を監督部に回しまして、監督部ではさらにその保安の面を見るわけであります。
これは排水を完了してみませんと、詳しいことはわかりませんが、大体私どもで今まで事前に調査推定をしたところでは、隣鉱区の古洞に当って旧坑水が流れ出した、かように考えておるのであります。しかし、旧坑にぶつかりました区域は、多少鉱区外に出ておるのではないかというふうに考えておりますが、なおこの点につきましては、排水を完了いたしませんと、はっきりしたことは申されません。
原因が鉱区外に坑道が出まして、そのために隣鉱区と貫通して、隣鉱区の旧坑水が坑内に流れ込んだ、こういうような状態でありまして、あとの調査の結果は、あくまで鉱区外に坑道が出ておったという事実がわかりましたので、名古屋の通産局長からいわゆる七条違反で送検の手続をとったものでございます。
現在すでに三分の二くらいの採炭終了の状態にあるのでありますが、災害の直接の原因といたしましては——場所は図面がなくてわかりにくいと思いますが、左上部の掘進個所が、たまたま隣鉱区の採掘跡の旧坑にぶつかりまして、そこから旧坑にたまっていた旧坑水が一時に流れまして、下部に作業しておりました十二名が罹災しました。一名は脱出いたしまして、結局残った十一名が死亡いたしたわけであります。
鉱区もかなり小さい鉱区が多いし、採掘をいたしますには、隣鉱区の旧坑を考えなければ採掘ができないことは当然であります。従いまして、旧坑に近づく場合には、先進さく孔、いわゆる先進ボーリングをしなければいかぬということにきめられております。当然やるのでございますけれども、これは実施のできていない炭鉱が多いようであります。
○宇田小委員 今の問題に関連するのでありますけれども、中小鉱業の中で、地形の関係で隣鉱区からボーリングをしなければどうしても工合が悪いのだというような鉱区の場合には、隣鉱区の持ち主との間の話し合いというものはどういうふうに行政指導するのですか。
○中村(幸)委員 法律的に見て、補助金をもらわない者に納付金を納めさせるのはどうもおかしい、従つて無理があるがやむを得ないという御答弁でありますが、何も努力しない隣鉱区の鉱業権者がどしどし採油して、相当利益が上る。しかるにせつかく一生懸命になつて努力した発見着たる鉱業権者は非常に重い納付金を課せられるというのは、あまりにも不公平な処置ではないかと思うのであります。
次に十九條を見ますと、納付金の納付義務者は補助金の交付を受けた鉱業権者とその承継人に限られておるのでありまして、隣鉱区の鉱業権者は同じ油層からいくら採油しても納付金を納めなくてもいいことになつております。