2011-07-27 第177回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号
このことから、私は、有明海、八代海を再生するためには、隣接する海域も対象として、法に基づく施策の効果を隣接海域にも均てんさせるべきだ、そのように思いますが、大臣、いかがでしょうか。
このことから、私は、有明海、八代海を再生するためには、隣接する海域も対象として、法に基づく施策の効果を隣接海域にも均てんさせるべきだ、そのように思いますが、大臣、いかがでしょうか。
そういう意味で、仮に想定事故レベルの大規模な事故が起きた場合には、そういう新たな防除資機材の配備、また場合によっては隣接海域等ほかの海域からの迅速な動員を図ることにより対応する。
目標に達していない海域で仮に想定規模の事故が起こった場合につきましては、まず当然当該海域内の資機材で対応するわけでございますが、そういう海域内の資機材で対応しながら隣接海域など他の海域から資機材を速やかに動員することにより対応することとしております。
それは、旧来の遠洋漁業国からすれば、沿岸国のEEZ内から締め出され、公海つまりEEZ外の隣接海域に移動し、ストラドリングストックに依拠して新規漁場を開発したいからです。九三年から禁漁になっているべーリング公海がいい例です。他方、沿岸国からすれば、自国のEEZ内で過剰な漁業投資により資源を枯渇させ、公海つまりEEZ外をも支配下におさめようと考えるからです。カナダ沖の北大西洋水域がいい例です。
そのためにも漁民というか、漁業者の水産科学知識の啓蒙、その人たちのいわば意識の向上ですね、を図るようなこと、それから国内及び隣接海域の国家間の漁業管理を含めた政策の見直しが必要ではないかと思います。海の国際協力というのはその意味でも大変重要なことでございます。 次に、未利用資源のことについて少々お話しさせていただきます。
それによりますと、これは朝鮮半島に緊急事態が起こったときにどうするかということが課題のようでございますが、事態発生と同時に西太平洋地域に配属せられておる飛行中隊を追加投入をするとか、沖繩の海兵隊を数日中もしくは二日中に韓国に急派するとか、あるいは海軍機動部隊を韓国隣接海域に五日以内に派遣をするとかというような、いろいろなことが発表せられたようでございます。
その部分が日本との関連で一番大事なんですが、一つは沖繩の海兵隊第三海兵師団、もう一つは韓国隣接海域の海軍機動部隊という証言と、西太平洋地域に配備されている飛行中隊という発言があるわけですが、これは一応、この海軍機動部隊というのはミッドウェーを含む第七艦隊、それから西太平洋配備飛行中隊というのは在日米第五空軍が含まれるというように解釈してよろしいのでしょうね。
○岩垂委員 私の質問をしているのは、それは後で聞きますけれども、ブラウン長官がザブロッキー委員長の質問に答えて、一つは「事態発生と同時に西太平洋地域に配備されている飛行中隊(複数)が追加投入される」、二つ目は「米西海岸に配備の、少なくとも二十四個飛行中隊が一週間以内に支援に向かう」、三つ目は「五日以内に韓国隣接海域の海軍機動部隊が急行する」、四つ目は「引き続き二週間以内に米西海岸の海軍部隊が派遣される
それでは伺いますけれども、西太平洋地域配備の飛行中隊、これは在日米軍第五空軍を含むものである、あるいは韓国隣接海域の海軍機動部隊というのは、空母ミッドウェーを含む第七艦隊を指すものと理解してよろしゅうございますか。
当面は隣接管区から応援に出して、先ほど水産庁からも話があったような状況、それから今後対外的に折衝がまとまるまとまりぐあいを見て、そういった重点海域に隣接海域からの勢力の注入ということを行って当面の事には処していきたいと思います。
これはもともとアメリカ側の日本に対するいわば希望を述べたものでございまして、われわれとしてはそういうものとして受け取っておるわけでございますが、この中で書いております「ジャパニーズホームランド・アンド・コンティニュアスエリアズ」という意味がどういう意味であるかということは、われわれも注目いたしましたが、この意味は、私たちの解しますところでは隣接海域と訳すべきものだと思います。
単にブラウン統幕議長が一つの報告書の中で使っておる言葉でございまして、それについて私ども余り責任は持てませんけれども、英語の解釈としては、これは隣接海域と訳すべきであろうとわれわれは考え、そして念のために大使館におる人たちにも、あなた方の英語の読み方としてはどうだということを聞いてみましたところ、その人たちも、それは当然隣接海域と訳すのが素直な訳であろうということを言っておりました。
これは次々と隣接海域を汚染し、漁民が埋め立てに応じざるを得なくする、いわゆるドミノ方式を容易にするものであります。今回の埋め立ての大部分がそうである。国や地方公共団体による埋め立ての場合は、事業主体である県や市が知事に申請し、大規模の場合は建設または運輸大臣の認可を受け、知事が免許をする。さらに損害補償について協議のととのわないときは知事が裁定をすることになっております。
また運用上の問題といたしましては、権利を有している人——当該海域以外の隣接海域等について権利を有している人が、その埋め立てによりまして実害をこうむる場合におきましては、民法の一般原則によりまして損害賠償の請求権を持つわけでございますから、その範囲なり額等がある程度事前において明確になる場合は、当然そういった補償、賠償についてのお打ち合わせをするわけでございますが、また、そうしたものが事前において不明確
だから私が先ほどから申し上げておるように、当面さしあたって、隣接海域、隣接水面の漁協なりあるいは漁民の方たちなりを権利者として認めるということをここに法改正で明文化すればそれで済むわけなんでしょう。どうですか。
○岡部政府委員 いわゆる先生のおっしゃった隣接海域という意味が、たとえば漁業権を持っておる、それが埋め立てられるところにはその漁業権の設定は、その漁業組合はない、しかしその横の水域にあるという意味かと存じます。それで、そういうところ以外にそれをどこまで及ぼすか、たとえば隣接と申しましてもこれははっきりいたしません。そういうような問題でいろいろ議論が出たことは事実でございます。
埋め立てられる海域の隣接海域ぐらいは権利者として認めよ、こういうように言っておるわけなんです。この点はどうですか、もう一ぺん。
ただしそれ以外の、たとえば隣接海域の漁業権者の方で当該埋め立てによって実害を受ける方がないわけでもございませんし、考えられることでございます。
そうなるなら、むしろそういう特に開発途上国の隣接海域の主権に対する考え方というものを十分含んで、わが国は、大国である先進海洋国、海運国の味方というよりも、そういう開発途上国への同情的な立場に立って、領海は十二海里なら十二海里、こういうことを海洋法会議できめましょう、そういう率先した態度をなぜとれないのか。
それから、内浦及び合津港でございますが、これにつきましては、ほかにもこのような例が非常に多いわけでございますが、直接この港に部署を置くということをいたしませんで、内浦につきましては敦賀の海上保安部というのが隣接海域にございます。それからまた、合津につきましては三角海上保安部というのが隣接海域にございます。
また、米軍施設の現況、使用不動産の国有地、民有地別、隣接海域の現況等についても、今後適切な調査を必要といたしております。戦前の土地所有状況を、現地につきましてある程度確かめることができました。その所有状況については、大体の推測が可能ではないかということが考えられます。これにつきましては、今後精密な実地測量を必要とするのではないかというふうに認めております。
○鈴木(善)委員 今の長官の御説明の拿捕された五十隻のほかに、いわゆる李承晩ラインというものからわずかにずれておるために、五十隻の対象漁船の中に入らないというような、海域的に非常に微妙な隣接海域というもので拿捕された他の漁船がありますかどうか、その点を念のためにお伺いいたしたい。
すなわち三海里とか六海里以外、こう言うておるが、やはり隣接海域は自分の領土のごとく考えるような傾向があると思います。日米漁業条約しかり、大陸だなの線しかり、あるいは国民政府も何かやるといううわさがあつたようでありますが、公海自由の原則のみを一点ばりに主張することは、旧式の考えではなかろうかと思うのであります。ちよつとお答えを願います。