2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
現行法上、報酬請求権が付与されている映像実演の再放送については、パブリックコメントでも、既存のリピート放送に係る報酬については集中管理されておらず、必ずしも実演家に対して相当な報酬が支払われているか確かではない、リピート放送に対する相当な額の報酬として、実演家に対し適切な対価が確実に支払われるような制度(集中管理を含め)を検討すべきだと、芸団協実演家著作隣接権センターからも指摘されています。
現行法上、報酬請求権が付与されている映像実演の再放送については、パブリックコメントでも、既存のリピート放送に係る報酬については集中管理されておらず、必ずしも実演家に対して相当な報酬が支払われているか確かではない、リピート放送に対する相当な額の報酬として、実演家に対し適切な対価が確実に支払われるような制度(集中管理を含め)を検討すべきだと、芸団協実演家著作隣接権センターからも指摘されています。
私も、過去の番組の著作権処理問題をずっといろんな形で取り組んできて、これ、本当に解決しなきゃいけないと思っていますが、このNHKオンデマンドでは、実演家著作隣接権センターというところを通じてNHKさんがそこと一括の処理という形を取っておられて、万が一、将来、いや、おれ聞いていないよという人が出てきたら、その人の報酬請求にもこたえられるように、一人当たり幾ばくかのお金を同センターに供託をしておくという
関係団体のところの動きとしてちょっと私ども聞いたところでいいますと、ことし十月から、日本芸能実演家団体協議会、芸団協ですね、あるいは実演家著作隣接権センターなどが、放送番組のインターネットなどでの二次利用に関する一任型管理、集中型というんでしょうか、そういう事業を始めたと伺っています。
○伊勢呂政府参考人 放送の場合ですと、許諾権ということで、その権利をまとめて今の芸団協の隣接権センターがやっているのだと思いますけれども、今言いました映画の二次利用の話につきましては、ワンチャンス主義というのが我が国で採用されておりまして、一度同意をするとあとの権利がなくなるといいますか、そういう形で進んでおりまして、今の制度の中では、もうあとの権利はないといいますか、そういう形になっておるわけでございます
この点では、既に、テレビでの実演家の著作隣接権というのは、実演家著作隣接権センター、CPRAが集中管理をしているわけであります。芸団協の皆さんからのお話では、例えばNHKの大河ドラマがございます。六百人近くの俳優さんが出演している。
これは芸団協実演家著作隣接権センターの広告ですけれども、森繁久彌さんは、僕はただじゃないですよ、こうおっしゃっているんですね。デジタル時代にふさわしい著作権法が今必要ですというふうにうたわれております。 この点で、映像についても、二次使用の実演家の権利を擁護する、二次使用についての実演家の報酬請求権を実現していくべきではないかと思いますが、いかがですか。
そのためには、一人一人が刀を振り回すのではなくて、実演家著作隣接権センターという一つの機構によって包括的に処理をする、このように考えております。
特に、平成五年には専門機関として、実演家の組織として実演家著作隣接権センターを発足させました。そして、昨年の十二月にはこの隣接権センターを関係団体の協力を得まして再構築いたしました。権利者をすべて含めまして、当然俳優も含めまして実演家の包括的な権利行使システムの体制はもう既にできていると思います。ですから、いつ法改正がされても受け入れ体制はできているというふうに申し上げたいと思います。