2021-03-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号
御指摘の境界が明らかでない土地とは、例えば、隣接する土地の境界を客観的に示すものがなく、隣接地所有者間で所有権の範囲等について争いがある土地などが該当するものと考えておりまして、ここでの境界は所有権の境界を指しているものと整理しております。
御指摘の境界が明らかでない土地とは、例えば、隣接する土地の境界を客観的に示すものがなく、隣接地所有者間で所有権の範囲等について争いがある土地などが該当するものと考えておりまして、ここでの境界は所有権の境界を指しているものと整理しております。
○前原国務大臣 おっしゃるように、例えば道路、河川などにかかわる官民境界につきましては、公共事業の用地買収時や、道路、河川等の隣接地所有者から官民境界確定の申請があった場合などに、道路、河川等の管理者が確定を行っているところでございますけれども、さらに今後は、道路、河川等の管理者の行うこれらの測量結果も活用しつつ、各部局連携して地籍調査の推進をしてまいりたい。
そして、しかも昭和四十八年の段階で再度協議をやると、こういうんだけれども、協議をやったその相手がそのときの隣接地所有者じゃなくて前の所有者とやっておるというんです。こんなことで、一体、国有財産法に定める境界確定を厳正に行って厳正な国有地の処分をやっていく、こういうやり方になるんですか。
それから、予算措置でございますが、やはり廃川敷地の処理に当たりまして一番大きな問題は、先ほどからも申し上げましたように、隣接地所有者あるいは占用者との交渉といったものがむずかしい点にございますので、そちらの方に大いに意を注いでおるわけでございます。予算関係の問題につきましては、既定経費の運用により重点的にそちらに充てるということで処理できるものと考えておるわけでございます。
それから、官民境界といったものに混乱が生じまして、これに関する裏付け資料といったものが不足しました関係で、隣接地所有者となかなか意見が合わない。
それから第二点の、五日間の余裕がないではないかということでございますが、旧国有林野法の規定によりますと、その通告は原則として査定期日の五日前までに行なうこととなっているが、隣接地所有者がいつでも立ち会うことを承諾したときはこの限りではないという意味のことを、林野法の規則の第三条でうたっております。
特に、この国有林野法の施行規則の第三条には「境界査定ヲ施行スルトキハ期日ヲ定メ、少クトモ其期間ヨリ五日前二査定ノ日時及ヒ場所ヲ隣接地所有者二通知スヘシ」とあるのでありますが、明治四十年八月二日に境界査定通知書を受け取って、その日の、しかも午前八時というようなことは、現場のどこで立ち会いをするのかわからないのに――立ち会いする場所が全くわからないままでは、不可能かと思うのであります。
第三は、各省、各庁の長は、国有財産の調査または測量のため、やむを得ない必要があるときは、所属職員を他人の占有地に立ち入らせることができることとし、その境界が不明で管理上支障ある場合は、その確定について隣接地所有者に対し協議せしめることにする等、その手続について必要な規定を設けようとするものであります。
○福田(喜)委員 ただいまの御説明で本法案提出の御趣旨はよくわかつたのでございますが、次に国有林野と民有林野の境界の不確定地区につきましてお尋ねいたしまするが、隣接地所有者の同意のない場合には決定し得ないことになつておりますが、現在これらの不確定境界はどのくらいでありますか、おわかりでございましようか。
第一は、境界の確定に関しまして、現行伝では、隣接地所有者に対し、期日を定めて立会いを求め、その際立ち会わなければ、そのまま当該官庁は境界査定を施行するという強権的なものであるのに対し、改正案におきましては十分に相手方の意思を尊重いたし、協議の上で境界の確定をする建前をとつたことでございます。
すなわち境界を確定する必要がある場合には、隣接地所有者に協議のための立会を求めるのでありますが、相手方の立会いを得られないときに限り、営林局長は、市町村職員の立会いにより境界を定めることができるものとし、その定めた境界を隣接地所有者その他の権利者に通知及び公告するのであり、その場合公告後一定期間を経過しても相手方から不同意の意思表示がないときには、相手方が営林局長の定めた境界に同意したものとみなし、
それから第一項第三号の国有林野はその整備の性質上、隣接地所有者との間で処分することが妥当である場合が多くありますので、この第三号の場合には、この優先順位の規定は適用いたさないことは当然であります。
第二項の規定は協議を求められた隣接地所有者はやむを得ない場合を除いては協議に応じなければならんというふうになつておるのでありまして、これはやはり協議に応ずることは法律上の義務でもあります。併しそれに対しては別段の罰則はないのであります。
〔丸山説明員朗読〕 第二章 境界の確定 (境界確定の協議) 第三条 営林局長は、国有林野の境界が明らかでないため国有林野の管理又は処分に支障があるときは、隣接地所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
即ち、境界を確定する必要がある場合には、隣接地所有者に協議のための立会を求めるのでありますが、相手方の立会を得られないときに限り、営林局長は、市町村職員の立会により境界を定めることができるものとし、その定めた境界を隣接地所有者その他の権利者に通知及び公告するのであり、その場合公告後一定期間を経過しても相手方から不同意の意思表示がないときには、相手方が営林局長の定めた境界に同意したものとみなし、ここに