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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2010-03-26 第174回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号

前原国務大臣 おっしゃるように、例えば道路河川などにかかわる官民境界につきましては、公共事業用地買収時や、道路河川等隣接地所有者から官民境界確定の申請があった場合などに、道路河川等管理者確定を行っているところでございますけれども、さらに今後は、道路河川等管理者の行うこれらの測量結果も活用しつつ、各部局連携して地籍調査の推進をしてまいりたい。

前原誠司

1985-10-23 第103回国会 参議院 決算委員会 第2号

そして、しかも昭和四十八年の段階で再度協議をやると、こういうんだけれども、協議をやったその相手がそのときの隣接地所有者じゃなくて前の所有者とやっておるというんです。こんなことで、一体、国有財産法に定める境界確定を厳正に行って厳正な国有地処分をやっていく、こういうやり方になるんですか。

佐藤昭夫

1978-08-31 第84回国会 参議院 決算委員会 閉会後第3号

それから、予算措置でございますが、やはり廃川敷地の処理に当たりまして一番大きな問題は、先ほどからも申し上げましたように、隣接地所有者あるいは占用者との交渉といったものがむずかしい点にございますので、そちらの方に大いに意を注いでおるわけでございます。予算関係の問題につきましては、既定経費の運用により重点的にそちらに充てるということで処理できるものと考えておるわけでございます。

安仁屋政彦

1970-07-09 第63回国会 参議院 決算委員会 閉会後第3号

それから第二点の、五日間の余裕がないではないかということでございますが、旧国有林野法規定によりますと、その通告は原則として査定期日の五日前までに行なうこととなっているが、隣接地所有者がいつでも立ち会うことを承諾したときはこの限りではないという意味のことを、林野法規則の第三条でうたっております。

松本守雄

1970-07-09 第63回国会 参議院 決算委員会 閉会後第3号

特に、この国有林野法施行規則の第三条には「境界査定施行スルトキハ期日ヲ定メ、少クトモ其期間ヨリ五日前二査定日時及ヒ場所隣接地所有者通知スヘシ」とあるのでありますが、明治四十年八月二日に境界査定通知書を受け取って、その日の、しかも午前八時というようなことは、現場のどこで立ち会いをするのかわからないのに――立ち会いする場所が全くわからないままでは、不可能かと思うのであります。

高山恒雄

1957-04-26 第26回国会 参議院 本会議 第30号

第三は、各省、各庁の長は、国有財産調査または測量のため、やむを得ない必要があるときは、所属職員を他人の占有地に立ち入らせることができることとし、その境界が不明で管理上支障ある場合は、その確定について隣接地所有者に対し協議せしめることにする等、その手続について必要な規定を設けようとするものであります。  

廣瀬久忠

1954-04-16 第19回国会 衆議院 農林委員会 第31号

○福田(喜)委員 ただいまの御説明で本法案提出の御趣旨はよくわかつたのでございますが、次に国有林野民有林野境界の不確定地区につきましてお尋ねいたしまするが、隣接地所有者同意のない場合には決定し得ないことになつておりますが、現在これらの不確定境界はどのくらいでありますか、おわかりでございましようか。

福田喜東

1951-05-26 第10回国会 衆議院 本会議 第41号

第一は、境界確定に関しまして、現行伝では、隣接地所有者に対し、期日を定めて立会いを求め、その際立ち会わなければ、そのまま当該官庁境界査定を施行するという強権的なものであるのに対し、改正案におきましては十分に相手方意思を尊重いたし、協議の上で境界確定をする建前をとつたことでございます。

千賀康治

1951-05-24 第10回国会 衆議院 農林委員会 第39号

すなわち境界確定する必要がある場合には、隣接地所有者協議のための立会を求めるのでありますが、相手方立会いを得られないときに限り、営林局長は、市町村職員立会いにより境界を定めることができるものとし、その定めた境界隣接地所有者その他の権利者通知及び公告するのであり、その場合公告一定期間を経過しても相手方から不同意意思表示がないときには、相手方営林局長の定めた境界同意したものとみなし、

片柳眞吉

1951-05-14 第10回国会 参議院 農林委員会 第31号

即ち、境界確定する必要がある場合には、隣接地所有者協議のための立会を求めるのでありますが、相手方立会を得られないときに限り、営林局長は、市町村職員立会により境界を定めることができるものとし、その定めた境界隣接地所有者その他の権利者通知及び公告するのであり、その場合公告一定期間を経過しても相手方から不同意意思表示がないときには、相手方営林局長の定めた境界同意したものとみなし、ここに

片柳眞吉

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