2002-06-28 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第23号
また、新たに天空率を導入して、事実上道路斜線制限は効力を失い、隣地斜線制限の緩和との併用によって、容積率以外には規制するものがなくなります。その容積率も、用途地域によっては最高一三〇〇%まで緩和され、総合設計の採用によってさらに緩和されます。従来とは比べ物にならないほどの高層ビルやマンションの建築が可能になります。過度の人口集中によって、新たな都市環境の悪化を招くことになります。
また、新たに天空率を導入して、事実上道路斜線制限は効力を失い、隣地斜線制限の緩和との併用によって、容積率以外には規制するものがなくなります。その容積率も、用途地域によっては最高一三〇〇%まで緩和され、総合設計の採用によってさらに緩和されます。従来とは比べ物にならないほどの高層ビルやマンションの建築が可能になります。過度の人口集中によって、新たな都市環境の悪化を招くことになります。
また、天空率の導入によって、事実上道路斜線制限は効力を失い、隣地斜線制限の緩和との併用によって、容積率以外には規制するものがなくなります。その容積率も、用途地域によっては最高一三〇〇%まで緩和され、総合設計の採用によって更に緩和されます。この結果、従来とは比べものにならないほど高層ビルやマンションの建築が可能になります。過度の人口集中は新たな都市環境の悪化を招くことになります。
この場合は、隣地斜線制限の勾配を一対一・二五から今度は一対二・五に引き上げて、しかも立ち上げの高さを二十メートルから三十一メートルに引き上げると、こういうふうになっています。この左下の図面でいいますと、左側の道路斜線、これについては一対一・五になっていますね。右側の方が斜線勾配が一対二・五になっています。それからその下の立ち上げの高さ、三十一メートル。
○政府参考人(三沢真君) 今、先生お話ございましたように、今回の法改正によりまして、例えば商業系用途地域あるいは工業系用途地域におきまして、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て区域を指定して、それによりまして隣地斜線制限の適用ができるという措置、それからもう一つ、今の天空率によりまして斜線制限と同程度の採光を確保する建築物について、一般的には斜線制限を適用しないこととする措置の導入、これを行っております
そこで、近隣商業地域は、商業地域あるいは準工地域とか工業地域、あるいは工業専用地域、こういうところで、特定行政庁が都道府県の都市計画審議会の議を経て指定をすれば隣地斜線制限は適用除外となる、こういう改正案も今回含まれています。それは資料の三枚目でございます。資料③というところです。
しかも、このメニューがあって、さらに道路斜線とか隣地斜線の制限を追加してみたり、さらに先ほどいいました特定用途制限地域をやってみたり、この制度はみんなばらばらなんです。特定用途制限地域という制度と容積率、建ぺい率を追加するという制度と道路斜線を厳しくするという制度をばらばらにやっているんです。
この制度では、一定の区域内で指定容積率のもとで建築行為を行う場合に、隣接して建っているなどの建築物の未利用容積率を移転し上乗せできる仕組みとされていますが、これについては区域内の日影規制、隣地斜線制限等の新たな規制緩和になることも予想され、地価高騰の要因にもなる危険が大きいと考えられます。
それから、日影規制ですとか隣地斜線制限、これなんかについてもやはりワンパッケージで考えますので、連檐設計に組み込まれた建物相互の関係については、日影とか隣地斜線ではなくて、相互の採光、通風に支障が具体的にどうかということを個々のケースについて判断すれば必要にして十分であるということで、極めて日本的土地利用には有効に機能するのではないかと思います。
残念なことには、日本の容積率制度はヨーロッパから導入したんですが、ヨーロッパの都市は非常に道路がいいものですから、そういった前提の容積を日本に当てはめると、三メートルとか四メートルとかひょっとしたら本当に路地の小さいのしかないところに容積を当てはめるとやっぱりその周辺の環境に影響を与えるというので、道路斜線、隣地斜線あるいは北側斜線というのをつけているわけでございます。
○片山(正)政府委員 高さ制限の緩和につきましては、再開発地区整備計画が定められた区域内におきまして特定行政庁が具体の建築計画を審査しまして、敷地内に十分な空地が確保されていることなどから、交通上、安全上、衛生上及び防火上、そういう観点から支障がないと認めた場合に建築審査会の同意を得て許可をすることによりまして、建築物の高さを制限しております斜線制限、これには道路斜線とか隣地斜線がございますが、それを
第三に、道路斜線制限の適用を、一定の範囲内に限定するとともに、道路から後退した建築物については緩和するものとし、あわせて隣地斜線制限についても所要の合理化を行うことといたしております。 第四に、総合的設計による一団地の建築物の特例について、建てかえ等に関する手続を整備することといたしております。
それから、隣地斜線制限というような、そういういろいろの相隣関係に関します規定がございます。それらは全然変わっておりませんので、そういうことでもって十分環境が担保されるわけであります。
本案は、建築物の技術開発の進展に対応するため、木造建築物に係る高さ制限、防火壁設置義務及び準防火地域内の建築物の防火制限を合理化するとともに、市街地における環境の整備や土地の合理的利用に資するため、道路幅員による容積率制限、第一種住居専用地域内における建築物の高さ制限、道路斜線制限及び隣地斜線制限の合理化等の措置を講じようとするものであります。
第三に、道路斜線制限の適用を、一定の範囲内に限定するとともに、道路から後退した建築物については緩和するものとし、あわせて隣地斜線制限についても所要の合理化を行うことといたしております。 第四に、総合的設計による一団地の建築物の特例について、建てかえ等に関する手続を整備することといたし保ております。
そういう意味で、建蔽率の場合におきましても、あるいは容積率あるいは斜線制限という中におきましても、前面道路あるいは隣地斜線、北側斜線、この場合におきましても、従来の基準から見ると非常に下げておるわけですね。あるいはまた、高さの制限にいたしましても、敷地境界線からの壁面後退、非常にこまかく規定はいたしておりますけれども、これらの基準というものは私は非常に心配だ。
第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域に指定されましたところの北側隣地斜線の趣旨は、日照もありますが、通風、採光とのことでございますが、都におきましては、現在高度地区内においても同じような種類の規制を行なっております。
その中におきます斜線制限といたしまして、従来のように道路斜線もございますし、隣地斜線もございますが、特に北側につきましては最近いろいろと問題が多うございますので、日照に寄与し、あるいは通風、採光に寄与するために、北側の隣地斜線制限というものを強化する、そういう制度を組み入れてございます。