2018-04-10 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
建築基準法においては、木製サッシの窓を隣地境界線等に近い延焼のおそれのある部分に使用する場合、防火設備に関する基準に適合させる必要があります。この基準における一般的な告示仕様には鉄製サッシの窓のみが規定されているため、木製サッシについては個別に大臣認定を受ける必要があります。
建築基準法においては、木製サッシの窓を隣地境界線等に近い延焼のおそれのある部分に使用する場合、防火設備に関する基準に適合させる必要があります。この基準における一般的な告示仕様には鉄製サッシの窓のみが規定されているため、木製サッシについては個別に大臣認定を受ける必要があります。
なお、木製サッシの窓を、隣地境界線等に近い、延焼のおそれのある部分に使用する場合、建築基準法上の防火設備に関する基準に適合させる必要があります。この基準における一般的な告示仕様には鉄製サッシの窓のみが規定されているため、木製サッシについては、個別に大臣認定を受ける必要があります。
それは、隣地境界線のところから斜線ではなくて垂直に線が引いてあります。すなわち、都道府県が認めた場合には隣地斜線制限は適用除外、すなわち垂直に建物は建てられる、こういうわけであります。 そして、これに天空率を、先ほどの天空率を加えます。
隣地境界線から一メートル以内の場合には開口部を設けてはいかぬ、こうなっています。そうすると、日本ではほとんどだめ、こうなります。 その意味では、やはり各国それなりの基準というのはかなりの期間存在せざるを得ないと思いますし、恐らく相互の国でいろいろな制度調整が行われるのはあるとは思いますが、基準としては、やはり日本の基準に従っていただかねばならないという基本原則は崩すわけにはいかないと思います。
今局長、いろいろな問題があってUBCはそのまま使えない、例えば隣地境界線から一メートル云々という御答弁があったわけですけれども、ではその部分を若干変えてやればいいではないかというのが私の考え方でございまして、適合しないところは日本流にアレンジをすればいいということでございます。
また、準防火地域内の木造三階建て建築物に関する基準につきましては、火災時の延焼防止を図りますために外壁を防火構造とするとともに、屋内側からの過熱に対して防火上有効な燃え抜けどめを設けるということ、外壁に設ける開口部の構造及び面積を隣地境界線等からの距離に応じて制限をするということ、軒裏を防火構造とすること、床、屋根等に防火上有効な燃え抜けどめを設けることなどを定めることとしております。
それから法第六十二条、準防火の方の関係の政令の内容でありますけれども、これは火災時の延焼防止を図る、こういう観点から、まず外壁を防火構造とし、屋内側からの加熱に対しても防火上有効な、例えば燃え抜け用防止装置というようなものを設ける、それから外壁に設ける開口部について隣地境界線等から距離に応じた制限を何らか課すこと、三番目としまして軒裏を防火構造とすること、四番目としまして床、屋根等に防火上有効な燃え
例えば建ぺい率の規定でございますとか、あるいは建物の前面道路の幅員による斜線制限でありますとか、あるいは隣地境界線による斜線制限でありますとか、そういったいろいろな形態上の制限がございますが、そういったものが数次の改正によりまして若干複雑化してきております。そういったものをできるだけ現在の社会的な情勢に対応して簡素化あるいは合理化できるような方策があるかどうかというようなことでございます。
相隣関係と申しますのは、やはり隣の家と自分の家との間にお互いが受忍をして、たとえば隣地境界線からは何メートルに穴を掘らない、もしくは家をつくる場合には何メートル以内のところでは窓をつくらない、つくっても遮蔽をするというようなことが民法で決められております。
ただし、それは当該敷地の西の端——境界線、隣地境界線に沿いまして走っておりまして、隣地との間にある程度の空間を置く予定にいたしておりますので住宅建設にはほとんど支障はない、こういうふうに考えております。
それで、両者の規制の方法が基本的に異なりますのでなかなか一概に申せませんが、例を挙げて検討してみますと、たとえば七階程度のマンションをつくったということを想像いたしてみますと、両者の規制の程度によりますと、北側斜線制限によりますと、建築物の形態に関係なく北側隣地境界線から約九メートルほどセットバックを要します。七階建てで九メートル、セットバックということであります。
前面道路からの斜線制限は現行どおりでありますが、容積率制限を一般化したことに伴い、隣地境界線からの斜線制限を一般的に採用することといたしました。 また、第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域においては、日照、採光、通風等に寄与する制限として、新たに敷地の北側境界線からの斜線制限を設けることといたしました。 なお、空地地区及び容積地区は廃止することといたしております。
前面道路からの斜線制限は現行どおりでありますが、容積率制限を全国的に採用したことに伴い、隣地境界線からの斜線制限を一般的に採用することといたしました。 また、第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域においては、日照、採光、通風等に寄与する制限として、新たに敷地の北側境界線からの斜線制限を設けることといたしました。 なお、空地地区及び容積地区は、廃止することとしております。
また、都市計画法では、用途地域高度地区の指定により、さらに改正案では、地域の細分化、住居専用地域の北側隣地境界線からの斜線制限等によりまして、日照保護の措置をとっているわけでございますけれども、具体的な規定がないわけで、細部につきましては建築士等の技術者の良識にまつところが大であるという現状でございます。
高度地区と申しますのは高さの制限をきめるものでございまして、二通りございまして、最低限の高さと最高限の高さもきめられるということになっておりますが、高度利用地区はただ単に高さというだけではなく、実は建築物につきましてはそれ以外に斜線制限というのがございまして、道路から斜めの線が入りまして建物の建築が押えられる斜線制限、あるいは容積地区でございますと、隣地境界線からの斜線制限がございまして、日本のように
そこで、二点ばかり私は質疑したいと存じますが、まず第一は、超局層のビルが建つ場合に、隣地からの斜線制限の規定がどんな容積地区でもやられることは非常に不合理であろうと考えて、先般の国会のこの基準法の審議の過程で、前田局長に、たとえばビルディングの場合には、隣地境界線からの斜線制限は、容積地区を指定された場合には免除してもいいじゃないかという趣旨の質問をいたしましたところ、そういうふうに取り計らうというような
「容積地区内における建築物の敷地が児童公園を除く公園、広場、水面等に接する場合における隣地境界線は、これらの公園、広場、水面等の幅の二分の一だけ外側にあるものとみなし、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より一メートル以上低い場合における建築物の敷地の地盤面は、その隣地境界線との関係による建築物の高さ制限については、その高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす等隣地との
まず第一点は、建築物の敷地が公園、広場、水面等に接する場合、こういう場合につきましては、その敷地の公園なり、あるいは広場、水面等の幅員に、広さに応じまして、隣地境界線が一定距離だけ外側にあるものとみなして適用を緩和するというふうにしたいと思っております。
○石井桂君 ただいまの説明でよくわかりましたが、従来なかった隣地境界線からの斜線制限の制度を設けました理由は、今ちょっと御説明がございましたが、たとえば、丸ビルの附近のビル街等においては、採光、換気なんというものは、従来のとおりでいいのじゃないか、こう思うのですが、どういうふうなお考えでおりましょうか、そういう地区の取り扱いについては。
○石井桂君 先ほどの隣地境界線までの距離による斜線制限については、局長の御答弁によりますと、ビル街で住宅などがほとんどないような所は緩和の道があるというお話ですが、具体的にはどんなことでしょうか、そのことだけはっきり御答弁願えますれば。
また、建築物があまり高くなりますと、隣地との関係で問題が起きてきますので、高さが住居地域内においては二十メートル、その他の地域内においては三十一メートルをこえる部分については、隣地境界線からの水平距離に応じて高さの制限を行なうことといたしております。 なお、容積地区の指定にあたっては、建設大臣は、関係市町村の申し出に基づいていたすこととしております。
第五十六条、これは空地地区の規定でございますが、これの改正につきましては、第四項において隣地に公園等がある場合、その他政令で定める場合には、建築物の外壁等と隣地境界線との保有距離の制限をはずしたものであります。