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23件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1998-05-15 第142回国会 衆議院 建設委員会 第12号

隣地境界線から一メートル以内の場合には開口部を設けてはいかぬ、こうなっています。そうすると、日本ではほとんどだめ、こうなります。  その意味では、やはり各国それなり基準というのはかなりの期間存在せざるを得ないと思いますし、恐らく相互の国でいろいろな制度調整が行われるのはあるとは思いますが、基準としては、やはり日本基準に従っていただかねばならないという基本原則は崩すわけにはいかないと思います。

小川忠男

1987-05-26 第108回国会 参議院 建設委員会 第5号

また、準防火地域内の木造三階建て建築物に関する基準につきましては、火災時の延焼防止を図りますために外壁防火構造とするとともに、屋内側からの過熱に対して防火上有効な燃え抜けどめを設けるということ、外壁に設ける開口部構造及び面積を隣地境界線等からの距離に応じて制限をするということ、軒裏防火構造とすること、床、屋根等防火上有効な燃え抜けどめを設けることなどを定めることとしております。

片山正夫

1987-05-21 第108回国会 衆議院 建設委員会 第4号

それから法第六十二条、準防火の方の関係政令の内容でありますけれども、これは火災時の延焼防止を図る、こういう観点から、まず外壁防火構造とし、屋内側からの加熱に対しても防火上有効な、例えば燃え抜け用防止装置というようなものを設ける、それから外壁に設ける開口部について隣地境界線等から距離に応じた制限を何らか課すこと、三番目としまして軒裏防火構造とすること、四番目としまして床、屋根等防火上有効な燃え

片山正夫

1984-04-03 第101回国会 参議院 予算委員会 第16号

例えば建ぺい率の規定でございますとか、あるいは建物前面道路幅員による斜線制限でありますとか、あるいは隣地境界線による斜線制限でありますとか、そういったいろいろな形態上の制限がございますが、そういったものが数次の改正によりまして若干複雑化してきております。そういったものをできるだけ現在の社会的な情勢に対応して簡素化あるいは合理化できるような方策があるかどうかというようなことでございます。

松谷蒼一郎

1976-10-21 第78回国会 参議院 建設委員会 第3号

隣関係と申しますのは、やはり隣の家と自分の家との間にお互いが受忍をして、たとえば隣地境界線からは何メートルに穴を掘らない、もしくは家をつくる場合には何メートル以内のところでは窓をつくらない、つくっても遮蔽をするというようなことが民法で決められております。

山岡一男

1975-06-18 第75回国会 衆議院 建設委員会 第20号

それで、両者規制の方法が基本的に異なりますのでなかなか一概に申せませんが、例を挙げて検討してみますと、たとえば七階程度のマンションをつくったということを想像いたしてみますと、両者規制程度によりますと、北側斜線制限によりますと、建築物形態関係なく北側隣地境界線から約九メートルほどセットバックを要します。七階建てで九メートル、セットバックということであります。

山岡一男

1970-03-05 第63回国会 参議院 建設委員会 第4号

前面道路からの斜線制限現行どおりでありますが、容積率制限を一般化したことに伴い、隣地境界線からの斜線制限を一般的に採用することといたしました。  また、第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域においては、日照採光通風等に寄与する制限として、新たに敷地北側境界線からの斜線制限を設けることといたしました。  なお、空地地区及び容積地区は廃止することといたしております。  

大津留温

1969-07-10 第61回国会 参議院 建設委員会 第25号

前面道路からの斜線制限現行どおりでありますが、容積率制限を全国的に採用したことに伴い、隣地境界線からの斜線制限を一般的に採用することといたしました。  また、第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域においては、日照採光通風等に寄与する制限として、新たに敷地北側境界線からの斜線制限を設けることといたしました。  なお、空地地区及び容積地区は、廃止することとしております。  

大津留温

1969-06-06 第61回国会 衆議院 建設委員会 第23号

また、都市計画法では、用途地域高度地区指定により、さらに改正案では、地域細分化住居専用地域北側隣地境界線からの斜線制限等によりまして、日照保護の措置をとっているわけでございますけれども、具体的な規定がないわけで、細部につきましては建築士等技術者の良識にまつところが大であるという現状でございます。

葉梨信行

1969-03-20 第61回国会 参議院 建設委員会 第5号

高度地区と申しますのは高さの制限をきめるものでございまして、二通りございまして、最低限の高さと最高限の高さもきめられるということになっておりますが、高度利用地区はただ単に高さというだけではなく、実は建築物につきましてはそれ以外に斜線制限というのがございまして、道路から斜めの線が入りまして建物建築が押えられる斜線制限、あるいは容積地区でございますと、隣地境界線からの斜線制限がございまして、日本のように

竹内藤男

1964-03-12 第46回国会 参議院 建設委員会 第12号

そこで、二点ばかり私は質疑したいと存じますが、まず第一は、超局層ビルが建つ場合に、隣地からの斜線制限規定がどんな容積地区でもやられることは非常に不合理であろうと考えて、先般の国会のこの基準法の審議の過程で、前田局長に、たとえばビルディングの場合には、隣地境界線からの斜線制限は、容積地区指定された場合には免除してもいいじゃないかという趣旨の質問をいたしましたところ、そういうふうに取り計らうというような

石井桂

1964-02-27 第46回国会 参議院 建設委員会 第8号

容積地区内における建築物敷地児童公園を除く公園広場水面等に接する場合における隣地境界線は、これらの公園広場水面等の幅の二分の一だけ外側にあるものとみなし、建築物敷地地盤面隣地地盤面より一メートル以上低い場合における建築物敷地地盤面は、その隣地境界線との関係による建築物の高さ制限については、その高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす等隣地との

前田光嘉

1963-05-21 第43回国会 参議院 建設委員会 第16号

石井桂君 ただいまの説明でよくわかりましたが、従来なかった隣地境界線からの斜線制限制度を設けました理由は、今ちょっと御説明がございましたが、たとえば、丸ビルの附近のビル街等においては、採光、換気なんというものは、従来のとおりでいいのじゃないか、こう思うのですが、どういうふうなお考えでおりましょうか、そういう地区の取り扱いについては。

石井桂

1963-03-12 第43回国会 参議院 建設委員会 第9号

また、建築物があまり高くなりますと、隣地との関係で問題が起きてきますので、高さが住居地域内においては二十メートル、その他の地域内においては三十一メートルをこえる部分については、隣地境界線からの水平距離に応じて高さの制限を行なうことといたしております。  なお、容積地区指定にあたっては、建設大臣は、関係市町村の申し出に基づいていたすこととしております。  

前田光嘉

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