1951-03-26 第10回国会 参議院 電気通信委員会 第11号
農漁村等における有線放送は、無電力地帯乃至ラジオ電界強度の低い地域における無線放送聴取の方法として或いは交通通信の便に乏しい地方における隣保的連絡の手段として、現実の必要に駆られて発達したものでありまして、その業務の運用が適正に行われておれば、国としては特にこれに干與すべき限りではないのでありますが、各方面の調査によれば、これらの有線放送及び街頭放送は、今日特別の法的拘束なく自由に番組を編集して、これを
農漁村等における有線放送は、無電力地帯乃至ラジオ電界強度の低い地域における無線放送聴取の方法として或いは交通通信の便に乏しい地方における隣保的連絡の手段として、現実の必要に駆られて発達したものでありまして、その業務の運用が適正に行われておれば、国としては特にこれに干與すべき限りではないのでありますが、各方面の調査によれば、これらの有線放送及び街頭放送は、今日特別の法的拘束なく自由に番組を編集して、これを
農漁村等における有線放送は、無電力地帶ないしラジオ電界強度の低い地域における無線放送聽取の方法として、あるいは交通、通信の便に乏しい地方における隣保的連絡の手段として、現実の必要にかられて発達したものでありまして、その業務の運用、設備の施設が適正に行われておれば、国としては特にこれに干与すべき限りではないのでありますが、各方面の調査によれば、これらの有線放送及び街頭放送は、今日特別の法的拘束なく、自由