2017-04-20 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
歴史の教えるところ、例えば、戦時中には、町内会や隣保班が戦争遂行のための国の下部組織、国民相互の監視組織として使われ、そしてまた、戦争末期には、全国をブロック化した、いわば集権的な、道州制の先取りのような地方総監府というものも登場していました。
歴史の教えるところ、例えば、戦時中には、町内会や隣保班が戦争遂行のための国の下部組織、国民相互の監視組織として使われ、そしてまた、戦争末期には、全国をブロック化した、いわば集権的な、道州制の先取りのような地方総監府というものも登場していました。
そこの背景にあるものは、やはりふだんから、そういう伝承だとか、学校教育だけじゃなくて、自治会とか隣保班とかそういったところでそういう教育をしていたかどうかというので差が出るんでしょうね。 ですから、第一弾の改正の中でも、伝承すべしということを七条で、あるいは教育ということを四十七条の二で規定しているんですね。
あの水牛が発生した牧場の隣保班、隣保班というのはわかりますか、皆さん。いわゆる御近所ですよ、隣組。隣保班の農家でも、一頭もまだ疑似患畜が出ていない農家がきのうの夜の時点でいるんですよ、実は。いるんです。その人から電話をいただいて、拓さん、何とかうちも経過措置にしてもらえぬやろうか、助けてもらえぬやろうかと泣きながら訴えるわけですわ。
○村山内閣総理大臣 今、加藤委員るるお話がありましたけれども、お話を聞きながら、私ども子供のときに、向こう三軒両隣とか、あるいは隣組とか隣保班とかいうようなことを思い出したのですけれども、共同で助け合う社会というものは伝統的に日本の社会のやはりいいところだったと思うのです。
ここでは、つまり――部落の中のある家庭に不幸にして死人が出た、こういうときに、すぐ近くの隣接するところの一般地区と、要するに講というか隣保班というか、普通ならばそういうもので段取りをして葬式を出すというのが当たり前ですね。ところがここは、現地の言い方をすると死講立ち会いと言うんだそうでありますが、死講立ち会いというものができていなくて、要するに八分に遭うておるわけですね。
関西ではどういうことをやっておるかというと、部落差別の問題を解決するための市民学習というのがありまして、市長が先頭に立って町内会長が呼びかけて、そして五十人も七十人名集まったのではなかなかよい話し合いができないからといって、十戸単位の、昔のいわゆる隣保班が集まっていろいろやっておるのです。
○吹田国務大臣 今回の改正の目的は、先ほどお答えをいたしておりますように、やはり町内会、今隣保班とおっしゃいましたが、そういう組織で財産を持てるようにしよう、そうしなければ、今までのような形で代表者の名義で便宜上やっておるということは、その財産管理の上に非常に大きな問題があるということで、今回の改正はいよいよそういうことが持てる、組織として財産が持てるということにしようとしておるわけでありまして、私
そこで、同じことを自治省さんにちょっとお伺いしますけれども、戦争中いわゆる敵の爆撃に備えて、あの隣組、隣保班、町内会を全国的に組織化して、大変な避難訓練をしたでしょう。
○衛藤征士郎君 まあ局長から答弁を聞きますと、こういう自治委員、区長というのは、戦前からのいわゆる隣保班あるいは隣組、そういう強制的なものから出ているんだということでございますが、私は必ずしもそうではないと思います。もし局長がそういうような御認識でありますと、この自治委員の問題につきましてもいわゆる認識を、あるいは御理解を誤るんじゃないかという感じがするんです。
それから、国道一号線を山から海側に渡るにはもう子供ではあぶないからといって、隣保班の常会を別々にやらなければ隣保班の常会ができないという状態ですが、新しくバイパスが完成されていまのふくそう状態が解消するのは一体何年ごろになるのですか。
○大原委員 防空法では、八条ノ七にそういうふうに概括的に規定をしてございますが、それらに基づきまして部落会、町内会、隣保班、つまり隣組を、勅令におきましては「市町村ノ補助的下部組織トスル」と規定しておるというふうに私の資料ではなっておるわけであります。
実際は、そういうことで一日じゅう重労働したあげくに、パンを一個ぐらい、市から、町内会、隣保班から配給してくれる、終わったところで酒を一ぱい飲ましてくれる、そのくらいが慰労ということで、一生懸命やっているんですよ。そこで、とりあえず臨時の痛切なる要求は、すでに中村君からお話があったと思うけれども、そういうパン代だとか酒の一ぱいを飲ませるという金すら町にはありませんよ。
隣保班まで加えなくてもいいでしょうが、こういう区民の意見というものはどういう形で聞くおつもりか。実際の窓口です。
○太田委員 先ほど申し上げたのは、実は町内会的なもの、隣保班のごときもの、隣組のごときものの長という、実際上は公務員じゃありませんけれども、現実には各地において条例などを作って、町内会長の立場とか隣組長の立場を、はっきりと末端行政機関の地位にしようとする動きが出てきておるわけですが、そういうところで行なわれておりますいろいろな選挙干渉というのは、ほとんど各選挙民の自由意思というものを認めないで、部落
○勝澤委員 この部落会、町内会というのを市町村が活用する根拠というのは、私はよくわからないのですが、たとえば今あなたが言われたように納税貯蓄組合という形で税金を集めるというのはいと思うのですが、最近の傾向といたしましては、国民年金の集金に困るから、一つ町内会で集めてくれ、隣保班で集めてくれ、責任者の名前を役場へ報告せよ、というようなことが行なわれているわけですね。
政府は、そういった各市町村がいわゆる昔の隣保班、隣組、これに類する区、こういうものを条例でもって置くべきだというような方向を、少なくとも指導されておるつもりはないと思うのですが、隣組、隣保班というものは、かつて戦争中住民を支配する一つの道具にも使われた経過もあるわけでありまして、そういったものは好ましくないという態度を政府はおとりになっておられると思いますが、そういった方針は一貫をいたしておりますか
そこでその所有者のおる町村なら町村の部落におきましては、気の毒だから一反歩について二十万円の半額の十万円ぐらいは、隣保班なり部落の者が五千円なり一万円なり出し合ってお見舞いしましょう、こういうことになっておるのです。
この豪雨により災害を受けまするや、県は市町村の公共団体、警察、消防等と連絡をとりまして、殊に今回は我が国昔ながらの隣組と申しますか、隣保班はやはり隣保相助の精神によりまして、いち早く飛出しまして、川の中に浮かんだ家に綱を投げかけ、船を出すというような状況で、誠に涙ぐましい隣保相助の精神の現われを見まして加うるに保安隊なり駐留軍等の援助もありまして、先ずこの災害において五十一名の死者、比較的人命の急を
すなわち内容としましては、市町村にあるところの農業技術隣保班の班長を設置するとか、あるいは總合指導農場に技術員を設置する費用、これらが當初の見積りでは不足でありますので、今後追加豫算によつて増加したいという趣意であります。