2017-04-19 第193回国会 衆議院 法務委員会 第11号
計画において合意がなされた内容、例えば具体的な犯罪の態様や準備行為、あるいは犯行後の罪証隠滅行為などの内容を踏まえまして、客観的にそれを基礎として行われたと認められるものであることを要するものと考えております。
計画において合意がなされた内容、例えば具体的な犯罪の態様や準備行為、あるいは犯行後の罪証隠滅行為などの内容を踏まえまして、客観的にそれを基礎として行われたと認められるものであることを要するものと考えております。
さらに、その結果として自動車の事故を起こしたという状態があり、その上で一定の証拠隠滅行為に当たるような、今申し上げました、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させる行為を行ったと、その三つの行為の複合した構成要件として定めているものでございまして、そういう意味で十二年以下の法定刑に該当するものと考えております。
したがいまして、自己の刑事事件に関する証拠の隠滅行為でありましても一定の場合にはやはりこのように期待可能性がある場合があり、これを処罰の対象とすることも可能と考えられるという一要素がございますし、さらに、道路交通法が規律する交通事故が発生したという状況の下では車両等の運転者等は救護や報告等を行わなければならないと、これを怠ることは刑事罰によって処罰されるということで義務付けられているということでございまして
この第四条は、酒気帯び運転、そして自動車運転過失致死傷罪、そして証拠隠滅罪の、この三つを合わせた構造となっているわけなんですが、刑法百四条の証拠隠滅罪は、期待可能性が認められないことから他人の刑事事件に関する証拠を隠滅しようとする証拠隠滅行為を処罰しようとするものでございまして、またこの第四条は、アルコール又は薬物の影響による自己の、自身の犯罪を積極的あるいは消極的に免れようとすることを処罰するものであるわけなんですけれども
規定の解釈につきましても、これも雑誌の性格上少し理論的なことを書いたということがございまして、後の証拠隠滅行為だけにかかわった人間をどういうふうに扱うのかという点について、その先行する飲酒運転等にかかわっていないという者についても同じようにこの十二年以下の懲役を科す四条の適用があるのかというのはかなり大きな問題で、刑事法部会でも議論がありました。
○糸数慶子君 刑法上、自己の、塩見参考人ですが、刑事責任に関する証拠隠滅行為、これは期待可能性がないことを理由に不可罰とされているところ、第四条の規定は、アルコール等の影響という自己の刑事事件に関する証拠を隠滅する行為を罰する性格を持っているところから、アルコール等の影響の発覚を免れるべき行為を行うことについても期待可能性がないのではないかとの指摘もありますが、その点はどのように整理されたのか、お伺
そして、刑法百四条の証拠隠滅罪は、期待可能性が認められないことから、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅しようとする証拠隠滅行為を処罰しようとするものでございまして、また第四条は、アルコール又は薬物の影響による自己の犯罪を積極的あるいは消極的に免れようとすることを処罰するものでございます。
ただ、他方で、犯人がほかの人に自分の刑事事件に関する証拠の隠滅等を教唆した場合には、自分の事件のものであっても証拠隠滅等の教唆罪が成立するとするのが判例でございまして、学説におきましても、このような場合には定型的に期待可能性がないとは言えないというふうにしていて、これを認めているところでございまして、自己の刑事事件に関する証拠の隠滅行為でありましても、常に期待可能性がないというわけではなく、一定の場合
そこで、この四条が想定されているわけでありますが、このような罪をつくることにつきましては、自己の刑事事件の罪証隠滅行為が刑法百四条において処罰されていないこととの関係をどう考えるかという議論がございました。
事実認定の中で、平成十五年ごろから、昨年の夏の衆議院選挙だけではなくて、各種選挙で同じことをしていたという認定をして、常習的な犯行でもある、また、証拠隠滅行為も行ったということで、いろいろ検討してもやはり有罪だというふうになっているんですね。
だから、この新聞記事によれば、「額賀長官の説明どおりなら、組織ぐるみの証拠隠滅行為にもかかわらず、北原長官は三週間以上、額賀長官に報告しなかったことになる。」と。 三週間以上報告しなかったんですか。
○杉浦国務大臣 弁護士が罪証隠滅行為を行ったとして懲戒された例はないわけじゃないことは、先生も御承知のとおりだと思います。弁護士は被疑者と秘密接見交通する権利を持っています。弁護に当たるために会って、話をいろいろ聞いて対応するわけでございます。そこでも罪証隠滅等を頼まれたりすることがないわけではない。
○杉浦国務大臣 弁護人の方が解読できないような暗号とか、そんなものを用いて現実に罪証隠滅行為を行ったケースもあるようでございます。そういった弁護士の方がその職責によってきちっとチェックできる担保は、暗号なんか使われるとないわけでございますから、そういう例もあるということで、今まで文書については点検も行ってきたわけでございます。
それは、捜索の場合にはどういう隠滅行為があるかどうかわからないからです。ところが、最近は、皆さん御承知のとおり、もうばっちりカメラが待っているところへ捜査に行く。これはなぜかということなんです。これは、やはり報道機関の方々のその体制というか、もう要所要所に張っているんですよね。
これも、逃げた、あるいは証拠を隠滅したということで保釈が取り消しになるという人よりも、例えば保釈中に事件を起こしたとか、そういうことで取り消しになる方が多くて、保釈金を積まさせて保釈をして、逃げたとか、あるいは罪証隠滅行為を次々と犯していく、そういうような人たちというのは本当にわずかなんですけれども、こういう保釈の実態から見ると、もう少し保釈については寛大に、一万人なんという数字じゃなくてもっとふやしてもいいんじゃないかと
古川判事についても、証拠隠滅行為はなかったから罷免処分には当たらないというだけでは、国民の納得が得られるものとは到底思えません。 ここに持ってまいりましたが、東京新聞に三月十七日付で「読者百人に聞きました」、こういう記事が載っております。司法、検察間の癒着、持たれ合いについて、「今回だけの例外的なことと思う」が十二人、それに対して「今回だけのこととは思えない」が七十八人です。
しかしながら、今申しました職業倫理上の問題と証拠隠滅行為の問題とは一応別次元の問題であると思います。最高裁の調査委員会が調査した結果によりますと、古川判事が妻の刑事事件に関する証拠を隠滅したと認めるに足りる証拠はないというふうに判断しておりますし、この点は捜査機関による捜査結果も同様であったというふうに承知しております。
そのような場合には、やむを得ず少年を釈放して審理を続けることになりますけれども、少年が逃亡したり、自殺、自傷行為に及んだり、あるいは罪証隠滅行為を行ったりすることもあり得ます。そのような事態を防止しつつ、的確な事実認定を行い、少年に最もふさわしい処遇を決定するためには、観護措置期間を延長する必要がございます。
このような場合には、やむを得ず身柄を釈放して審理を続けることになりますが、御指摘のとおり、少年が逃亡したり、自殺、自傷行為に及んだり、あるいは証拠隠滅行為を行ったりすることがあります。そのような事態を防止しつつ、的確な事実認定を行い、少年に最もふさわしい処遇を決定するためには、観護措置期間を最長十二週間まで延長する必要があると考えております。
一たび釈放してしまえば、罪証隠滅行為に及ぶ危険性もあると考えますが、この点について、法務大臣のお考えをお尋ねします。 四、また、本法律案は検察官に抗告権を付与いたしております。現行少年法では少年側にのみ抗告権が認められておりますが、これは少年事件の被害者にとって到底納得できないと思われますが、法務大臣はいかにお考えでございますか。
それから、隠滅というのは、物理的滅失に限らず、証拠の顕出を妨げ、またはその価値を滅失、減少させる一切の行為を意味するという、これが判例でありますから、尿検査は尿の証拠ですね、こんなものをいじること自体がこれはもう証拠隠滅行為であると私は思います。
○大脇雅子君 この証拠隠滅行為が重要なことは、これが省庁挙げての組織的な行為であったというところが非常に重大な意味を持っていると思われます。 法務省にお尋ねいたしますが、この組織的関与に関して起訴事実などはどのようになっておりますでしょうか。今行われた調達実施本部など、どういった案件がただいま起訴され、立件されたのかということについてお尋ねいたします。
とすれば、証拠隠滅行為についで国民の疑惑を招いていることについて反省する姿勢がおありであれば、証拠隠滅と全く反対のベクトルは情報開示でございますから、徹底的に情報を公開していく、間違っていたというプロセスも含めてこれを開示するという姿勢がおありになるかどうか、ここを伺いたいと思います。
○小泉親司君 刑法の定説によれば、防衛庁が組織ぐるみで資料の焼却、隠匿などをやったことというのはやはり明確な隠滅行為であるというふうに思います。 ある新聞の社説にこのようなことが載っておりました。住宅専門会社での大蔵省や農水省、薬害エイズでの厚生省など、情報を隠す体質は防衛庁に限らず官僚組織全体に根深い。それにしても、今回の証拠隠滅疑惑は突出しているというふうに言っているわけですね。
つまり、わからないとおっしゃいましたけれども、先ほど私、刑法上の問題を言いましたように、それが含まれているかどうか別にして、そのものが顕出するのを妨げる行為も証拠の隠滅行為なんですよ。先ほど法務省が言っているでしょう。だから、そのこと自体をどういうふうに防衛庁が見られるかということが大変大事な問題だというふうに思います。そこをはっきりさせていただきたいと思います。
さらに、まだ捜査中とはいえ、防衛庁による組織的、計画的、そして悪質な証拠隠滅行為が行われたのではないか、こういう疑いが強くなってまいりました。 そういたしますと、TMDもそうでございますし沖縄の米軍基地もそうでございますが、今の防衛庁に我が国の防衛は任せられないのではないか、こういうふうに言わざるを得ません。
さて、強制捜査前に組織的に証拠を隠したという捜査妨害工作があった、それから、過去三回にわたって焼却炉などを使って関係書類を始末したという証拠隠滅行為があったという疑いから、この防衛庁背任事件はますます国民の不信を買い、大きな問題に発展しています。その認識に立ちまして幾つか質問させていただきます。 まず、会計検査院に対して質問をいたします。
かつて田中金脈事件の一つであった信濃川河川敷問題で、事件の真相究明に当たって当の建設省は、田中角栄の私利私欲のために建設行政が不当にねじ曲げられていったその過程を証明する重要書類をなくしたと、こういうふうに言って事実上の証拠隠滅行為を行いました。