2017-03-21 第193回国会 衆議院 法務委員会 第4号
特に、私の経験でいいますと、いわゆる制限行為能力者として家庭裁判所で指定された者はいいというか、それは保護されるんですが、実は、隠れ認知症というのが数多くいらっしゃいまして、そういう人たちをターゲットにする、そういうやからも多いわけです。
特に、私の経験でいいますと、いわゆる制限行為能力者として家庭裁判所で指定された者はいいというか、それは保護されるんですが、実は、隠れ認知症というのが数多くいらっしゃいまして、そういう人たちをターゲットにする、そういうやからも多いわけです。
その意味では、民法の改正案は、これはこれでよろしいんだと思うんですが、認知症ないしその予備軍、隠れ認知症の人の保護としては、この民法にだけ頼るわけではなく、やはり、そうした周りの人間等々も含めて、その辺の対応、対処というのが当然必要になってくる。
今回の改正案においては、一層、いわゆる動機の錯誤などについても明文的に規定を置いたということですが、この錯誤の規定によって、先ほど私がお聞きしました、いわゆる認知症あるいはその予備軍あるいは隠れ認知症の人に対して保護が十分かどうか、そういった点についてお聞きしたいんです。 恐らく、認知症の予備軍ないし隠れ認知症の人というのは、多分この錯誤の点というのが一番関係する条文だと思うんですね。