2018-05-17 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
つまり、精神障害者、障害重度、こういう方を頑張って受け入れているところが減収の憂き目に遭っているんですよ。 こういう実態というのを把握しているかどうか、一言で。
つまり、精神障害者、障害重度、こういう方を頑張って受け入れているところが減収の憂き目に遭っているんですよ。 こういう実態というのを把握しているかどうか、一言で。
たっておるんですけれども、本当に質の問題というのは大きな問題で、要介護状態が改善する、以前にもこの委員会の中で話させていただきましたけれども、特別養護老人ホームに入ってきた方々の七割が要介護度が改善しているというような事例があったり、そういうことを考えていくと質の確保というのは極めて重要で、そこに投資をすることによって、投資です、逆に投資をすることによって、予防もできたり、予防あるいは再発予防、障害重度化予防
○渡辺孝男君 これまでも自動車事故による遷延性意識障害、重度の意識障害を持ち、様々な身体の障害も合併しやすいということで、私も療護センターと言われるところに、仙台にございますので、何度かそちらに足を運んだことがございます。
○谷博之君 じゃ、それにさらに関連してお伺いしますけれども、そういう今申し上げたような知的障害、精神障害、重度心身障害者、ALSなどの意思表示の難しい難病患者の皆さん、こういう方々に対して臓器提供を拒否できることをしっかりと詳しく説明する対応や、そして、本人が臓器提供の拒否の意思を示すために必要なコミュニケーション支援をすることが、これある意味では拒否をする場合ですね、そういうことについてしっかりそれはそれとして
ほかにも、重度の障害、重度といっても学校に通えるぐらいでしたが、その女の子がいて、先生は何とか、養護学校へ行った方がいいんじゃないかとかいう話があったらしいんです。
第一は、恩給法等において用いられている「不具廃疾」という用語を「障害」「重度障害」「心身障害」「重度心身障害」等と改めるものであります。 第二は、船員保険法等において用いられている「廃疾」という用語を「障害」「傷病」等と改めるものであります。
○林ゆう君 今回の新しい置きかえ用語である「障害」「重度障害」「心身障害」「重度心身障害」などは関係者に受け入れられるものであるかどうか。また、この点について政府は関係者とどのような協議をなされたのか、総理府にお伺いをいたします。
○石川(周)政府委員 「不具廃疾」の置きかえ用語といたしましては、「障害」「重度障害」「心身障害」及び「重度心身障害」という四つの用語を用いることといたしております。これは次のような考え方によって整理したものでございますが、第 一に、法律の趣旨、目的等から特に心身障害と限定しなくても精神または身体の障害を意味することが明らかな場合には、単に「障害」と改めるということにいたしております。
第一は、恩給法等において用いられている「不具廃疾」という用語を「障害」「重度障害」「心身障害」「重度心身障害」等と改めるものであります。 第二は、船員保険法等において用いられている「廃疾」という用語を「障害」「傷病」等と改めるものであります。
要綱の第一項では、「不具廃疾」の置きかえ用語として「障害」「重度障害」「心身障害」及び「重度心身障害」という四つの用語を用いることとしておりますが、その理由を伺いたいと思います。
下肢、体幹不自由者のほかに、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、下肢不自由、心臓、腎臓、呼吸器機能障害、重度の精神薄弱、こういったものを追加いたしております。 それから第二点は、身障者の名前で購入しまして、もっぱらその身体障害者のために生計同一者が運転をするものについても免税対象とする。御本人でなくても、一定の条件のもとに免税対象とする。
一つは、在校生の障害重度化が進んでおりまして、城南養護学校の場合、現在中一から高三までに在校しておる今後の進路予測は、区立等の社会福祉施設に収容するという者が七〇%、一般就労か援産施設に入り得ると思うのは一七%、在宅——もう家におらざるを得ない、ないしは家事手伝いがせいぜいだという者が一三%と、これは学校当局が推定いたしておりました。
○政府委員(諸澤正道君) 昭和四十九年度から五十三年度までの第四次の五カ年計画で、養護学校の教員配置について改善を図ってまいりました点は、一つは、学級編成の基準を一学級八人と、それから、重複障害、重度障害の場合は五人というふうにいたしたわけでありますが、これも先生の教育活動を的確に行い、教育効果を上げるためにどのぐらいの学級編成がいいかというのが一つの今後の課題だろうと思います。
福祉年金を全額上のせするとか、又は障害重度で保護者のない場合50才又は55才で老人ホームに入れるとか考えて頂きたいです。 戦傷病者戦没者遺族等の援護法にはこうした制限はなく、同じ戦争の傷害を受けながら民間ゆえに、一番救済の手を待つ弱者、戦災傷害者に何故このような苛酷な制限があるのでしょう、一日も早く是正して下さい。 あれから30有余年、戦災傷害者は老齢化しています。
特別児童扶養手当につきましては重度の身体障害、重度の精神障害を持っております特別なダブルハンディの人に着目して、とりあえず国がこれに対して特別児童扶養手当制度として発足したわけでございます。
今度新たに福祉手当といたしましたものにつきましては、これは重度の身体障害、重度の精神障害、いずれもいまお示しのありましたように常時介護を要する人々に対しまして、その特別の精神的あるいは肉体的な負担に対する福祉の措置としての手当の額でございます。
重度の身体障害、重度の精神障害というのはわかっていらっしゃるようですが、重症の心身障害というのは果たして数字がわかっておりますのでしょうか、どうでしょうか。これは十八歳未満と十八歳以上というふうに分かれていますが。
○齋藤国務大臣 心身障害重度の重複の方々の対策は、これはすでに御承知のように、わが党政府は、全員国の施設に収容するという基本方針を立てておるわけでございます。大体これが一万四、五千人おりますから、たしかもうすでに一万一千人から一万二千人分近い施設はちゃんとできておるわけでございます。大体予定どおり、昭和五十年度一ぱいでその数は整備されるということに相なったわけでございます。
そういうふうに仕事というものの中身を大きく考えることで、そういう重い身体障害、重度な障害者の役割りというものを認めるという、そういう考え方がこれから必要なんじゃないだろうか。狭い考え方、たとえば毎月四万円も五万円も取れなくちゃ働いているということにはならないのだということになりますと、ちょっとわれわれとしては困るわけなんです。
第二に、現行の制度では、労働基準法または労災保険法による三年の療養をこえて特別保護措置が講ぜられておりますのはけい肺及び外傷性脊髄障害に限られ、これらの傷病と同様に治癒の困難な頭部外傷、潜水病、放射線障害、重度のベンゾール中毒等は、労働基準法または労災保険法の補償以上に何らの保護も受けていなかったのであります。