2019-04-26 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
これがなぜ進まないのかと言われると、障害者雇用推進法そのものが身体障害者雇用推進法から始まっている、そして、そこに知的障害が二十年後入り、さらに精神障害者が入るまでに約五十年ぐらいかかっていますから、このはしりの部分から今も脱却できていないというのが私は現状だと思っています。
これがなぜ進まないのかと言われると、障害者雇用推進法そのものが身体障害者雇用推進法から始まっている、そして、そこに知的障害が二十年後入り、さらに精神障害者が入るまでに約五十年ぐらいかかっていますから、このはしりの部分から今も脱却できていないというのが私は現状だと思っています。
そして、障害者権利条約第二十七条を踏まえて、我が国内においては、障害者雇用推進法が施行されています。 雇用促進法第一条では、法の目的として、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置などを講じることを挙げています。
こうなったときに、これは一つの例の工夫ではあるんですけれども、今後の障害者差別解消法並びに改正障害者雇用推進法を考えたときに、こういった障害者ハートフルポイント制度、勝手に名前を付けさせていただいたんですが、こういうことはとっても大事だと思うんですが、一億総活躍という観点からも加藤大臣、それから厚労の方も来ていただいていると思いますので、先日もちょっとやったんですけれども、是非コメント等を、こういうことを
その中で、障害者基本法の改正及び障害者総合支援法、これは既に成立しておりまして、今次通常国会にはこの法案、そして障害者雇用促進法改正法案が提出されまして、後者の障害者雇用推進法改正法案については先日可決されたと承知しております。 これらの国内法の整備、これは条約の実効的な運用の観点から大変有意義なものだと思っております。