2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
この点につきまして、私ども、私どものハローワークや、あるいは障害者就業・生活支援センターというのがございます、あるいは地域障害者職業センター等と連携しまして、例えば、その仕事がなくなっているということであれば、新しい職務の選定やあるいは配置換えなどにつきまして専門的な御支援を申し上げておりますし、あるいは、障害者の方が在宅の勤務の中でいろいろ環境が変わるということにつきましては、例えば、先ほど申し上
この点につきまして、私ども、私どものハローワークや、あるいは障害者就業・生活支援センターというのがございます、あるいは地域障害者職業センター等と連携しまして、例えば、その仕事がなくなっているということであれば、新しい職務の選定やあるいは配置換えなどにつきまして専門的な御支援を申し上げておりますし、あるいは、障害者の方が在宅の勤務の中でいろいろ環境が変わるということにつきましては、例えば、先ほど申し上
その職業リハビリテーションというのは、職業紹介であるとか職業相談であるとかということと併せて、実際に障害者の方が職に就くことを支援をしていくというメニューが含まれておりますので、その主体も、国の機関であるハローワークだけではなくて、障害者職業センターであるとか就業・生活支援センターであるとか、あるいは職業訓練施設も主体として常に取り組んでいくという位置付けがございます。
私どもとしては、なかなか限られた人員ではございますが、効果的、効率的に業務を推進をし、お話があったような個々の障害特性に応じた職業相談、職業紹介、あるいは定着支援といったものを、ハローワークの強みを生かしつつハローワーク自身がやっていくのとともに、就業・生活支援センターや地域障害者職業センターなど、地域の関係機関との連携がこれも重要だというふうに考えております。
また、重度知的障害者につきましては、同じ施行規則の第一条の三で、知的障害者判定機関によって知的障害の程度が重いと判定された者と規定されておりますが、これについては、例えば、高齢・障害・求職者雇用支援機構の地域障害者職業センターの実施している判定では知能指数が五〇未満であること等の基準を設けて判定をしているという状況にございます。
一方、障害者雇用の促進全体で見ますと、例えば職業リハビリテーションの面でのハローワークでのサービスや、あるいは障害者職業センター、それから就業・生活支援センターでのサービスなどは、これは国費と申しますか、雇用保険の制度の中でやっております二事業を財源としてやっているという面がございまして、こういったことも含めて、全体として、国としての政策でやっている部分、納付金制度の中でやっている部分、それぞれの対策
それから、知的障害の方については療育手帳か、ないしは障害者職業センターなどによる判定書が該当する。精神障害の方については精神保健福祉手帳が該当するというふうに考えております。
厚生労働省としては、障害者雇用促進法に基づき策定をされ、募集、採用等における障害者への差別を禁止する障害者差別禁止指針を引き続き周知するとともに、ハローワークにおける職業紹介、地域障害者職業センターにおける雇用マニュアルや好事例の紹介、障害者就業・生活支援センターにおける就業支援や生活支援、これらのことに積極的に取り組むことにより、医療的ケアが必要な方を含めて、障害者の雇用を一層促進してまいりたいというふうに
○土屋政府参考人 御指摘をいただいた機構の、特に地域障害者職業センターにおいて実施をしている職業リハビリテーションというのは高い専門性を有しておりまして、ジョブコーチ支援などを民間に御活用いただいているわけですが、この仕組みは、財源が雇用保険の雇用安定事業であるということから、民間事業を対象としたものとなっている面がございます。
障害者雇用率の計算のもととなる障害者であるかどうかの確認は、身体障害者については身体障害者手帳で確認、知的障害者については都道府県知事又は政令指定都市市長が交付する療育手帳の類い、又は、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによる判定書により確認する、精神障害者については精神障害者保健福祉手帳で確認することとなっております。
ジョブコーチに関しましては、地域障害者職業センターを拠点としてジョブコーチ支援事業を実施をしておりますが、実績を見ますと、現在では知的障害の方が三割ぐらい、精神障害の方が三割ぐらいで、その他の方も三割ぐらいという形で、徐々に知的障害や精神の方にシフトしてきているというのが現状だろうというふうに思っております。
障害者雇用義務制度の対象となる障害者であることの確認は、これまで、身体障害者については、身体障害者手帳か、都道府県知事の定める医師若しくは産業医による診断書、意見書、知的障害者については、療育手帳か、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによる判定書、精神障害者については精神障害者保健福祉手帳によって行っております。
この「障害者雇用のご案内」の中にも、行政機関も今回は雇用者になるわけですけれども、雇用者に対するさまざまなサービスということもうたっておりまして、例えば、ハローワークや地域障害者職業センターや障害者就業・生活支援センターにおける雇用者に対するサービスのメニューも書かれています。 私、実際に国の行政機関がこのようなサービスを受けているのかどうかということを確認したいんですね。
○国務大臣(塩崎恭久君) 障害のある方の職業を通じた社会参加、これを実現するために、地域障害者職業センターの専門カウンセラーが本人との面談を通じて職業適性を把握する職業評価、今お話がありましたが、や、あるいは就職に必要な習慣等を身に付けるための準備支援、それから、こうした職業評価に基づいてハローワークが行う職業紹介あるいは職業指導、さらには、就職後の障害者就業・生活支援センターによる障害のある方の就業上
このため、従来から、ハローワークが中心となりまして、地域障害者職業センターや障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所等の地域の関係支援機関が連携し、就職から職場定着まで一貫して支援を行うチーム支援を実施してきたところでございます。
また、各ハローワークにおきましても、障害者の職域拡大のための企業指導を行う際に、こうした助成金制度や就労支援機器の活用事例マニュアル等を周知させていただくことや、さらに、各都道府県に設置しております地域障害者職業センターにおきまして、事業主と視覚障害者双方への相談、助言などを行っているところでございます。
今ほど担当部長からも説明をいたしましたけれども、難病患者の方への就労支援につきましては、難病患者も含めて障害者に対しましてハローワークを中心としたチーム支援、これ私も先週現場を視察してきたんですけれども、障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター、特別支援学校、医療機関、福祉事務所等がチームをつくって一体となって支援するものでありますが、加えて、難病の場合には難病相談・支援センターによる支援、
ジョブコーチには、独立行政法人の高齢・障害・求職者雇用支援機構の地域障害者職業センターに配置されました配置型のジョブコーチと、就労支援のノウハウを有する社会福祉法人等に所属する第一号ジョブコーチ、それと、障害者を雇用する事業所が雇用しております第二号ジョブコーチの三種類がございます。
各都道府県にございます地域障害者職業センターにおきまして、うつ病等で休職している精神障害者の円滑な職場復帰を目指しまして、精神障害者の職場復帰支援、いわゆるリワーク支援を実施しているところでございます。
雇用保険を財源にしている地域障害者職業センターでの職場復帰支援、リワーク支援事業というものが行われておりまして、全国四十七か所、東京ではもう一か所支所があるそうですが、二〇〇六年スタートし、当初五百九人の利用者が昨年度は二千百十四人となっており、実際の復職率も八割を超えていると聞きました。 ここでの事業の具体的な中身、スタッフの配置などについて御説明ください。
○政府参考人(内田俊彦君) 現在のリワーク支援事業、地域障害者職業センターにおいて行っておりますものは、先生御指摘ございましたように、雇用保険料を財源としてございます。したがいまして、雇用保険の被保険者でない国家公務員につきましては今の事業の対象とはならないということでございます。
このため、中小企業に対して、ハローワークにおいて、地域障害者職業センターと連携した職業紹介などを行うほか、障害者の雇い入れに関する助成金を中小企業に対しては大企業と比べて手厚く支給する、また、中小企業向けの就職面接会を実施するなど、中小企業に力点を置いた支援を実施しているところでございます。
国家資格というわけではございませんけれども、先ほども何回か御紹介していますが、ジョブコーチというのがございまして、そのジョブコーチというのが、地域の障害者職業センターでございますとか、いわゆるナカポツセンターに配置されておりまして、それが要するに障害者に対する支援を行っているというところでございます。
こうした方々に対しては、ハローワーク、地域障害者職業センター、あるいは先ほどから出ております障害者就業・生活支援センターによります雇用管理に関する個別の相談援助も行っておりますし、うつ病等で休職中の者の円滑な職場復帰を目指して、本人と事業主双方に対して支援をする地域障害者職業センターのリワーク支援、職場復帰支援、こうした取り組みでありますとか、あるいは、職場に出向いて、障害者の職場適応について本人と
ハローワークとか地域障害者職業センター、ナカポツセンター、あと医療機関等における精神障害の就労支援、バックアップ、これは本当に欠かせないものだというふうに思っております。 ちょっと時間もなくなって言い尽くせない部分もありますので、後でもし御質問でお答えできればというふうに思います。 きょうはどうもありがとうございました。(拍手)
今おっしゃっていただいた各都道府県にあります障害者職業センターなども、やはり、一カ所というところと、あと、人材がなかなかいないというところ、山梨などになりますと、山梨の中心の方は利用できるんですけれども、私どもの圏域は山際にありまして、山際の方は利用できなかったりとかという不公平さもあったりするので、誰もが同じようにそういった支援サービスを使えるように、もしくは、そういったところにそういった人材が派遣
私もここのところ、医療と就労を結びつけていくために、今、障害者職業センターというものがありますね。都道府県に一つですので、非常に混んでいて待機者も多いというふうなことでもございました。
障害者就業・生活支援センターや地域障害者職業センター等に、十分なマンパワーが用意されているのでしょうか。障害者を応援している人たちをまたしっかりと支援していくということも、この改正が有効になるということの大事なポイントであると私は思います。 制度は改正をされました、しかし助成金が少なくて、枠がいっぱいで使えないということでは、障害者雇用はなかなか改善をしないと思うのです。
さらに、地域障害者職業センターにおきまして、職場に専門のジョブコーチが出向いて、障害者及び事業主双方に対して職場定着のための支援を実施するほか、障害者就業・生活支援センターによる地域の関係機関と連携した職場定着支援などを実施して、就職後の精神障害者の職場定着を図っております。 今後とも、精神障害の方の職場定着が図られるように全力を挙げてまいりたいと思っております。
また、地域障害者職業センターにおける職業評価、職業指導、職業準備訓練等の専門的支援を実施していく。また、障害者就業・生活支援センターにおける就業面と生活面の一体的な相談支援などを行っております。 また、事業主に対しましては、障害者の雇い入れ及び障害者の雇用のための施設設備の設置、整備、また、適切な雇用管理を行うための特別な措置を行うことに対する助成を行っております。
このような人材の育成確保に向けて、現在、ハローワークの専門窓口の職員に対する専門的研修を定期的に実施する、あるいは地域障害者職業センターにおきまして、地域の就労支援、機関の専門性向上に係る研修などに取り組んでございます。 今後とも、これらの取組とともに、ハローワークを始めとする地域の関係機関における支援体制の確保に努めるとともに、その専門性の向上等を図ってまいりたいと考えてございます。
○政府参考人(小川誠君) 御指摘のような場合につきましては、必要に応じてハローワーク、地域障害者職業センター等の就労支援機関が助言を行うことを想定しております。 また、改正法施行前の間には、都道府県労働局等を通じて事業主に対する説明会等を行ってまいります。
それから、言語リハビリテーション、そしてさらには就労支援、就労支援は地域障害者職業センターとハローワークがしっかりと協力をしながらしっかり就労に向かってのお手伝いができるようにということでありますが、いずれにいたしましても、そういうことがなかなか周知されていないというところに大きな問題があるわけでございまして、今日は本当に関係の方々が来られておられるという話でございますけれども、それぞれの方々、また
また、日本での失語症の方への就労支援、訓練施策についてでございますけれども、まず、地域障害者職業センターからはジョブコーチが職場へ出向き、職場定着を目的にコミュニケーション能力の向上支援等を実施しております。また、身体障害者手帳をお持ちであれば、障害者雇用率制度の対象としているほか、事業主への各種助成金の支給等により雇用促進を行っております。
こうした中、私どもやはり障害者の就労支援、重要であるということから、全国のハローワークに設置いたしました特別窓口に加えまして、四月四日からは被災県におきます地域障害者職業センターに特別相談窓口を設けまして、障害者、事業主に対して被災後も雇用が継続されるような相談援助を行っております。
今おっしゃいますように、やはりこういうときは弱い人たちのところにしわ寄せが来るということで、障害者の皆さんについては、雇用継続を図るため、全国のハローワークに設置しました震災特別相談窓口に加えて、地域障害者職業センターに特別相談窓口を設置いたしまして、事業所に出向いてのカウンセリングやジョブコーチによる支援などを、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉で実施をしています。
現在、障害者に対する就労支援につきましては、この震災におきまして障害者が仕事を辞めざるを得ないというのをできるだけ防止をするために、地域障害者職業センターにおきましても、四月四日から特別の相談窓口を設置をいたしまして、被災後の雇用の継続等に関する相談業務を実施をいたしているところでございます。
○大臣政務官(小林正夫君) 谷先生の御質問、今後の地域障害者職業センターの運営の方向性、こういう問いでございます。 就労の特に困難な障害者に重点化して支援を行っていくべき、結論的にはそのように考えているところでございます。 少し経過と考え方について述べたいと思います。
高年齢者や障害者の雇用促進に向けた事業主への相談、支援、そのほか障害者に対して地域において職業リハビリテーションを実施するための地域障害者職業センターの設置、運営、こういうふうな事業が取り組まれているということであります。