1951-05-15 第10回国会 参議院 内閣委員会 第23号
○政府委員(井上清一君) これは身体障害者製作品購買審議会は失業対策ではございませんで、中央身体障害者福祉審議会というのが厚生省にあるのです。それで以て行くわけです。
○政府委員(井上清一君) これは身体障害者製作品購買審議会は失業対策ではございませんで、中央身体障害者福祉審議会というのが厚生省にあるのです。それで以て行くわけです。
○政府委員(井上清一君) これはむしろ内閣でお世話するよりも、身体障害者をお世話しております厚生省が持つております身体障害者福祉審議会、広い意味の大きな問題を扱つておりますそこで以て扱つたほうが、一層密着した関係でありますからして、製作品購買に関しましても十分な御世話ができるのじやないか、又各官庁の連絡その他については審議会のほうの、中央身体障害者福祉審議会のほうに、総理府からも人が出まして、連絡の
身体障害者製作品購買審議会は、身体障害者福祉法に基きまして、身体障害者の製作品の購買の事務について調査審議する審議会でありますが、身体障害者の福祉に関する事項の調査審議のための機関といたしましては、別に同じく身体障害者福祉法に基く中央身体障害者福祉審議会が厚生省の附属機関として設置されておりますので、この際行政機構簡素化の見地から、身体障害者製作品購買審議会の権限を中央身体障害者福祉審議会の権限に含
それがはたして妥当であるかどうかという点も問題がございますので、将来といたしましては、身体障害者福祉法によるものにいたしたらどうだろうということを考えまして、目下研究中でございます。
また戰争による傷病者に対しては、身体障害者福祉法の制定のほか、一般厚生年金の例にならい救済の道を講じておりますが、その金額は、年額平均わずかに二千五百円にすぎず、戰争のため不具癈疾となつて生活能力を低減した傷病者の保護に欠けるところがあり、やむなく街頭に立つて義金を求める姿のありますことは、放置し得ないことと申さねばなりません。
勿論その後に至りましても、一般傷病者その他と一律に取扱う身体障害者福祉法、生活保護法等の制定があるのでありますが、その実施状況は極めて不十分であります。又国会といたしましても、第一回国会以来この問題を最上げまして、殊に去る昭和二十四年第五回国会におきましては、本院において未亡人並びに戰長者遺族に関する決議案が満場一致を以て議決されたことは皆様の御記憶に新たなることと存ずるのであります。
たとえば生活保護法にしてもしかり、児童福祉法にしてもしかり、身体障害者福祉法においても、そうした思想が根本的な建前になつてつくられております。これに対して共産党はもとより反対であります。今日の労働者、農民、一般大衆の貧困あるいは疾病その他のいろいろな障害というものは、これは本人がなまけたいからではなく、社会制度それ自体が悪いからであります。
第五に、福祉に関する事務所の規定を設け、都道府県及び市は、福祉に関する地区を定め、その地区ごとに事務所を設けて、生活保護法、児童福祉法及び身体障害者福祉法に定める援護、育成又は厚生の措置に関する事務を掌るものといたしております。なお町村及び一部事務組合も福祉に関する事務所を設置することができることになつております。
それで専門分科会というものは生活保護法の専門分科会に限りますか、或いはその他の分科会は或いは総合企画分科会として、分科会とかいつたようなものについて身体障害者とか、兒童福祉の専門家を置くか置かんか、方針をどうするか、若し置けば、言うまでもなくそれらの身体障害者福祉法の持つている身体障害者福祉審議会或いは兒童福祉法の持つている兒童福祉審議会との調整はどうするのか。
○政府委員(木村忠二郎君) 只今の保護の決定権の問題でございまするが、これは当然ここで以てやりまする生活保護法、身体障害者福祉法、この定める各種の措置につきまして全力的なサービスをいたしまする最後のところは、そのサービスの調査いたしました結果によりまして直ちに保護すべきはすべきじやないかということが実質的にはきまつて来るわけでございます。
○政府委員(木村忠二郎君) 児童福祉司並びに身体障害者福祉司、これにつきましては都道府県、並びに今度身体障害者福祉司につきましては市にも置くようにいたしたいと、こう考えているのでございますが、そういう所に置かれておりまする身体障害者福祉司、児童福祉司等は、指導監督をいたしまするところの社会福祉主事と同じようなふうにやるのが適当であろうというふうに考えております。
○苅田委員 どういう御趣旨を持たれたかということは、それで身体障害者福祉法の実施についての一般的なお考えはよくわかつたわけなんですが、私がただいま伺いました街頭募金は禁止する方針かどうか。
○木村(忠)政府委員 各府県に対しまして、現在ありまする施設の状況を述べまして、そしてこれに対して入寮の希望というものを出すようにということを言つておりまして、これが全国各府県の県庁並びに県の下にありまする地方事務所、それから民生委員、また身体障害者福祉司、こういつた者を通じまして、これらの人々に十分徹底するように努めております。
○木村(忠)政府委員 私は生活保護法と身体障害者福祉法があれば、街頭募金なんかはほつておいてよろしいということは、さつきから申しておりません。当然これは恩給法の改正で、恩給を増額すべきものであるということを、さつきから申しております。私は、これはほつておいていいとは、一つも言つたことはありません。
この二つの現在の光明寮におきまして、特に塩原におきましては最初非常に利用者が少なかつた時代もあつたわけでありますが、昨年四月一日身体障害者福祉法が施行されまして、身体障害者手帳交付の事務も漸次進捗するにつれまして、各都道府県に一応窓口ができたのでありますから、そういう関係で各府県からの照会が非常に殺到しておるという現状になつた次第であります。
特に最近の状況におきましては、あん摩、はり、きゆうの技術を習い終えましても、それを開業するにつきまして相当の基準を持たなければ開業ができないというふうな現状がありまして、少しその方面の点で難点がございますが、これは生業資金の貸付その他を利用いたしまして、又身体障害者をお世話いたします身体障害者福祉司がお世話いたしまして、その開業をスムースに行くように努力いたしております。
昭和二十四年十二月に公布されました身体障害者福祉法は、昨年四月一日より施行されまして爾来身体障害者の福祉の施策はこれによつて着々と進められつつあるのであります。 これより先、失明者の保護更生を図るために、昭和二十三年七月国立光明寮設置法が公布施行され、東京・塩原の二カ所に失明者更生施設が設置されました。
さらに生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、こういう社会福祉事業に関しまする基本的な各種の法制が整備せられまして、公共の社会事業につきましての事業の内容が、相当充実いたして参りまするとともに、これを施行いたしますところの機構の問題が、問題として取上げられるようになつて参つたのであります。
「生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ」というふうに書いてありますが、そうしますと、これは生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法の規定に違反してというのと、またはこの法律の規定に違反してと、こういうふうに読んで行くのでしようか。
同日 健康保険制度改善に関する陳情書 (第三二一 号) 新医療法施行廷期に関する陳情書 (第三五〇 号) 理容師法改正反対に関する陳情書 (第三五九号) 身体障害者福祉法第二十二条の改正に関する陳 情書 (第三六三号) 戦争ぎせい者遺族援護に関する陳情書 (第三六八 号) 同 (第三六九号) を本委員会に送付された。
その社会事業施設というのは、これはただ社会事業施設と申しましたのでは余りはつきりしませんので、一項を追加いたしまして、「社会事業施設とは、社会事業法第一條に規定する事業の用に供する施設、兒童福祉法第七條に規定する兒童福祉施設、身体障害者福祉法第五條第一項に規定する身体障害者更生援護施設、生活保護法第三十八條第一項に規定する保護施設及び保護を要する引揚者又は戰災者の寮をいう。」
内閣提出第一三号)(参議院送付) 四月二十四日 国民健康保險事業救済対策確立に関する請願(藤枝泉介君紹介)(第七九八号) 同(今村長太郎君紹介)(第七九九号) 同(丸山直友君紹介)(第八〇〇号) 同外二件(丸山直友君紹介)(第八〇一号) 同(池見茂隆君紹介)(第八七六号) 国民健康保險事業救済対策確立等に関する請願佐久間徹君紹介)(第八〇二号) 同(石田博英君紹介)(第八〇三号) 身体障害者福祉強化
生活保護法あたりでどのくらい救済されているか、或いは又未帰還者給與法とかいうような問題とか、或いは身体障害者福祉法というようなものも向うのほうには制定されているかどうかですね。その点につきまして御説明を頂ければ結構と思います。
それから現在訓練の職員の講習会、査察指導現任訓練の講習会、社会福祉事業の職員の研修委託費、それから地方の現任訓練の講習会の補助といつたような各種の経費を見込みましたほかに、身体障害者の問題につきましては、身体障害者福祉司等の教養訓練の経費を見込んであるわけでございます。
この傷痍軍人の問題や、身体障害者福祉施設の問題に対しまして、予算上はなはだ残念な点がございますので、お伺いしたいと思つておりましたが、重複いたしますから避けさせていただきます。
医療住宅、教育等各種の扶助援護を実施いたします経費二百十億六千三百四十五万六千円と、正常な生活から転落する婦人の保護更生をはかるため收容施設の経営費の補助に必要な経費千六百三十万八千円と、また災害救助法に基きまして、都道府県が支出する応急救助費の補助に必要な経費五千六十二万九千円と、生活困窮者、引揚者等の再起更生をはかるため、前年度に引続き更生資金を貸付けるための経費三億円と、生活保護法及び身体障害者福祉法
社会局におきましては、教育事業及び生活保護法の施行、身体障害者福祉法の施行、大体主たるものが、この三つでございます。このほかに消費生活協同組合並びに公益質屋といつたような福祉施設関係の仕事をいたしております。社会局所管の予算総額で二百二十億円余が今年度ございます、昨年度の百七十五億と比べまして約四十五億の増額になつております。
それから社会局の方に入りまして、十五番目の地方身体障害者福祉審議会に必要な経費、これは昨年度は補助金でございまして、ゼロでありましたが、これがまた今年平衡交付金の方に組みかえられたのでございます。
○政府委員(木村忠二郎君) 遺族及び傷い者に対しまする対策といたしましては、現在では生活保護法及び身体障害者福祉法、この二つの法律が存在いたしておるだけでございまして、これ以上の措置は特別に講ぜられておらないわけでございます。
それからその次の、社会福祉事業基本法案でございますが、これは生活保護法でありますとか、或いは身体障害者福祉法、児童福祉法、そういつたいわゆる一連の社会福祉関係の法律がございますが、まあその土台となると申すとちよつと強過きますが、人の問題であるとか、或いは事務所の問題であるとか、そういつたいわば庶務的な面、共通の面を整備をいたしまして、今申上げましたいろいろな社会福祉の事業が円滑に行くように努めて行きたい