1976-10-26 第78回国会 参議院 社会労働委員会 第5号 そうしてまた、第二十条には「公道における障害者用乗物の使用」として、つまり障害者の使う乗り物については、「歩道の使用を禁止又は制限している制定法によるいかなる規定も、右の乗物についてはその使用を禁止又は制限しないものとする。」といって規制を外してある。それから「その乗物が自動的に進行する場合でも、道路交通法、道路交通規制法及び道路安全法第一章にいう自動車として扱わない。」 松永忠二