2018-11-21 第197回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
障害者を締め出す社会は弱くもろい、これは、一九八一年の国連障害者年、ここでの国連決議の一節であります。これになぞらえれば、今回の問題というのは、障害者を締め出す政府は弱くもろい、こうなってしまうわけであります。 今度の問題の最初の報道、そして続報、これに接して次のようなことを感じました。 まず最初の報道に関しましては、まさかという思いでありました。
障害者を締め出す社会は弱くもろい、これは、一九八一年の国連障害者年、ここでの国連決議の一節であります。これになぞらえれば、今回の問題というのは、障害者を締め出す政府は弱くもろい、こうなってしまうわけであります。 今度の問題の最初の報道、そして続報、これに接して次のようなことを感じました。 まず最初の報道に関しましては、まさかという思いでありました。
我が国においても、このノーマライゼーションの理念が一九八一年の国際障害者年の年においてもフォーカスされまして、これを契機に、この実現に向けての取り組みが加速されているというふうに認識しております。
私どもも自民党の中で、元々、平成七年にノーマライゼーション七か年戦略、障害者プランというのを作ったときに、実はこの基本をどう変えるかということについて、これまで言わば、一九八一年の国際障害者年においては完全参加と平等という形で、むしろかわいそうだから一生懸命頑張らなきゃいけないというような措置タイプの福祉から、完全参加と平等という形で、一緒に暮らしていくのが、元々障害者も健常者も一緒に暮らしていく社会
それで、決定的に変わったのが、やはり国際障害者年ではないかなと思います。その前から、ノーマライゼーションという動きが日本には四十年半ばにあったわけですね。その一方において、いわゆるコロニー問題というのがありまして、実はこれは相反するものなんですね。そういう問題で、日本の国では相反するものがどっと来たという形で、施設問題も大きな問題になってきたということです。
○政府参考人(柴田雅人君) 障害者施策推進本部の設置経緯等々も少し含めながら説明を申し上げたいと思いますが、まず障害者対策推進本部、これは今の本部の前身でありますけれども、昭和五十六年に国際障害者年がありまして、それを契機としまして五十七年の三月に障害者対策に関する長期計画が決められたということを踏まえまして、その総合的かつ効果的な推進を図るために閣議決定によって五十七年の三月に障害者対策推進本部が
○岡崎トミ子君 国連の障害者年、この十年を通しましても、二十五年前に始まったことでありますけれども、それでもこの国では完全参加と平等ということが実現されておりませんで、障害を持つ人たちが大変厳しい状況で生きてきている、その光が当たっていない、それが現実でございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 国連障害者年、これは昭和五十六年でありますが、において、完全参加と平等がテーマとされ、障害のあるなしを問わず、社会の一員として、社会、経済、文化その他あらゆる活動に参加することができる社会の実現が目指されたわけであります。
その後、昭和五十六年の国連障害者年、この制定に伴ってノーマライゼーションの思想というものが浸透する中で、平成六年にハートビル法、平成十二年に交通バリアフリー法というものが制定されて、バリアフリー施策というものは建築物ですとか公共交通機関等へ幅広く展開されていく、こういうこととなったわけでございます。
その後、国連は一九八一年を国際障害者年として定め、具体的な国際障害者年行動計画を打ち出しました。 我が国におきましては、先進的自治体を中心にバリアフリー化を目指す施策が展開され、そして国においては平成六年に建物のバリアフリー化を目指すハートビル法が、また平成十二年に交通バリアフリー法が施行され、今日に至っています。
一九七五年に国連第三十回総会が採択した障害者の権利宣言に始まる一連の国連障害者年行動計画、子どもの権利条約、障害者の機会均等化に関する基準規則、一九九四年に特別ニーズ教育世界会議が採択したサラマンカ宣言など、これらの条約や宣言は、言うまでもなく障害者を社会から分離することなく統合することを基調としております。
一九八一年に国際障害者年がございました。以来、ノーマライゼーションの理念が浸透する中で、施設から地域への流れが本格的なものとなってきておるわけでございます。我が国におきましても、一九九〇年、平成二年でございますが、福祉八法の改正が行われまして、以来、制度改正等が行われる中で、大きくは十年後の二〇〇〇年、社会福祉事業法が社会福祉法に改正され、その年に介護保険法がスタートしたわけでございます。
これ、政府は一九八一年の国際障害者年のときからずっと所得保障の確立ということを掲げてきているわけじゃないですか。もう二十五年たって実現してないものが三年後で実現できるんですか。結局は、検討すると言うだけで具体的なものは何も示してないじゃないですか。空手形を示して、結局この過酷な負担だけを確実に負わせていくものだというふうに言わざるを得ないですよ。
我が国でも、障害者の完全参加と平等のスローガンを掲げました国際障害者年、これを契機に、障害者も地域で普通に暮らすことができるのが当たり前の社会づくりをしようという方向に動いてきたことは事実だと思います。国会におきましても、障害者基本法の制定、八代先生、本当に努力されて、こういったものも作られまして、障害者の自立と社会参加を進めるための動きが活発化してまいりました。
さて、二十年余り前、国連は、国際障害者年行動計画に、一部の構成員を排除する社会は貧しく、もろいと明記いたしました。障害者の施策の充実度は、社会の本当の豊かさを示すバロメーターであります。弱者に必要な支援を行わなければ、幾ら物質的に豊かな経済大国になっても、それは心の貧しい、きずなのもろい社会となってしまいます。
昭和五十六年の国際障害者年において完全参加と平等のスローガンが掲げられ、我が国においても地域で普通に暮らすということが大きな政策目標になりました。その後、昭和六十年の障害基礎年金制度の創設や、平成五年の障害者基本法の制定といった歩みを経て、障害者の自立と社会参加を進めるため、平成十五年から支援費制度が始まりました。
恐らく、働きたくても働くことのできない重い障害を持った人たちはどんなに苦労した人生であったろうかという長い歴史を振り返るまでもなく、今や世界の潮流は、あの国連障害者年でうたわれたように完全参加と平等、あるいはこの二十一世紀は万人のための社会ということの思いを持ちながら、私は自民党の中で障害者問題を一つの私のライフワークとしながら取り組んでまいりましたが、遅々としている部分も確かにございます。
障害者の完全参加と平等をうたいました昭和五十六年の国際障害者年以降、障害者の方たちが地域で普通に暮らすことが重要なテーマとなっておりまして、支援費によりまして道が開かれました。しかしながら、まだ一部の地域に限られたものにとどまっております。
それがやっと、国際障害者年を契機にして、ノーマライゼーションに基づく当事者主体、そして地域福祉の考え方のもとに進められてきた一連の施策の流れというものができ上がりつつあるわけです。非常に遅い歩みであったと思いますけれども、やっと措置から契約へ、そして選択へというふうに移行をしてきた。
○政府参考人(上村隆史君) 今委員からお話のありました第七回の国際アビリンピックは、昭和五十六年、国際障害者年に第一回大会として我が国で開催されて以来二十六年ぶりでございますが、二〇〇七年、第三十九回の技能五輪国際大会と合わせまして、史上初めてでございますが、二〇〇七年ユニバーサル技能五輪国際大会ということで開催されることになっております。
これに対しまして、昭和五十六年の国際障害者年以来、障害者本人の意思を大切にしようというふうなこと、尊厳を守ろうというふうな流れがほうはいとして起きてきたわけでありますが、今回のこの法律の案はそうしたものを本格的に制度化しようとするものではないかと思うのであります。
○塩田政府参考人 障害者の所得保障のお話がありましたので、過去の経緯も含めて若干お話しさせていただきますが、国際障害者年の後、障害者の方々にとって最大の政策課題が所得保障ということでございました。
さて、今回の最初のテーマが、私も国際障害者年を経験した一人であります。あの大きな興奮の、この前介護保険でも申し上げましたけれども、まさに国民運動的な大きな盛り上がりを実は現場で経験した一人でありまして、それ以来今日までの流れを概括しながら議論をさせていただきたいというふうに思っております。 最初に申し上げたいことは、今日までの障害者福祉の経緯、行政上の経緯を整理したいと思うんです。
○尾辻国務大臣 我が国の障害者施策は、今もお話しいただきましたように、国際障害者年以降の国際的な動きも踏まえまして、障害のある方の地域における自立した生活を支援するため、国民に障害や障害者に対する理解を深めていただくことを基本にして、障害者プランに基づくサービス基盤の整備でありますとか、このところの支援費制度による利用契約方式の導入などに取り組んできたところでございます。