2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
十七 障害者差別解消支援地域協議会について、未設置市町村も少なくないことを踏まえ、地方公共団体に対して十分な支援を行うこと。 十八 法令等において用いられている「障害者」のうかんむりの「害」の字を他の漢字とし、又はひらがなの「がい」とするかどうかの検討に資するため、障害当事者の意向や世論の動向を把握すること。 右決議する。 以上でございます。
十七 障害者差別解消支援地域協議会について、未設置市町村も少なくないことを踏まえ、地方公共団体に対して十分な支援を行うこと。 十八 法令等において用いられている「障害者」のうかんむりの「害」の字を他の漢字とし、又はひらがなの「がい」とするかどうかの検討に資するため、障害当事者の意向や世論の動向を把握すること。 右決議する。 以上でございます。
○国務大臣(坂本哲志君) 障害者差別解消法におきましては、地域の実情に応じた差別の解消のための取組を主体的に行うネットワークとして、地域における様々な関係機関から構成をされます障害者差別解消支援地域協議会を組織することができる旨、第十七条に規定しているところであります。この協議会を通じまして、地域全体として障害を理由とする差別の解消に向けた取組が行われることが期待をされております。
次に、この障害者差別解消支援地域協議会についてお尋ねをしますが、この障害者差別解消法の第十七条には、地方公共団体の区域において障害を理由とする差別に関する相談及び該当相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うために、この障害者差別解消支援地域協議会を組織することができるとしております。
十五 障害者差別解消支援地域協議会について、未設置市町村も少なくないことを踏まえ、地方公共団体に対して十分な支援を行うこと。 十六 法令等において用いられている「障害者」のうかんむりの「害」の字を、石へんの「碍」とし、又は、ひらがなの「がい」とするかどうかについての検討に資するため、障害当事者の意向や世論の動向を把握すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
それと、障害を理由とする差別を解消するための支援措置として、障害者差別解消支援地域協議会の設置を位置づけております。地域協議会によって、事案解決のための取組や類似事案の発生防止などを行うネットワークが構築をされ、障害者や事業者からの相談等に対し、地域協議会の構成機関が連携して効果的な対応、紛争解決の後押しを行うことが可能となるとしております。
あるいは、障害者差別解消法は全国の市区町村に、障害者からの相談の解決を後押しする専門組織、障害者差別解消支援地域協議会をつくることも求めているけれども、この設置は三〇%にとどまっている。 それと、障害者が不利益を受ける問題は、昨年八月、埼玉県入間市共催の大相撲地方巡業で障害者が車椅子観戦を断られた例などなど、法施行後もまだ差別的な事例が散見といいますか、あるわけであります。
また、地方公共団体については、対応要領の策定が努力義務とされているわけでございますけれども、これについてしっかりつくっていただくように自治体に促すほか、障害者差別解消支援地域協議会の設置促進に向けても各種の支援を行っていきたいと考えておるところでございます。
しかし、障害者からの相談を踏まえて、障害を理由とする差別を解消するための取り組みなどを協議する、障害者差別解消支援地域協議会の準備が進んでおりません。全国の自治体のうち、協議会を既に設置した、もしくは設置予定という自治体は約三割にとどまっています。このままでは、障害者の要望が差別解消の取り組みに反映されにくくなることが懸念されます。今後、どうやって、全国の自治体で協議会を設置するのか伺います。
それから、障害のある方が不当な差別を受けたりとか合理的配慮を欠いた対応を受けた場合の相談窓口についてお伺いしたいと思うのですが、これ障害者差別解消支援地域協議会というものを設置するということになっているのですけれども、この協議会そのものの設置状況、恐らくまだまだ今月末までという計画の中ですから全部を把握するということは難しいのかもしれませんけれども、そこの状況をお伺いしたいのと、それと、これが相談窓口
来月施行される障害者差別解消法におきましては、地域の実情に応じた差別の解消のための取り組みを主体的に行うネットワークとして障害者差別解消支援地域協議会を組織できる旨を記してございます。 お尋ねの、現在の設置に向けた取り組みでございますが、地方公共団体におきまして、都道府県と政令指定都市について現在調べておりまして、その八割以上が設置に向けて具体的に取り組んでいるという状況にございます。
さて、障害者差別解消支援地域協議会の設置について、続いて質疑をさせていただきたいと思います。 障害者の期待を背負って、来月、四月から施行される障害者差別解消法について、その実施体制に関して質問をいたします。
地方公共団体は、その地域における障害を理由とする差別に関する相談や紛争の防止といった取り組みを進めるために、障害者差別解消支援地域協議会を組織することができるとされております。この協議会の組織の設立状況をどのように把握されているか、簡単にお答えいただけますでしょうか。
委員会におきましては、障害者権利条約批准への見通し、障害を理由とする差別の定義規定がない理由、基本方針策定の考え方、障害者差別解消支援地域協議会の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
そして、ワンストップで相談をすべきではないかという御質問でございますけれども、障害者からの相談について、地域において障害者差別に関する相談や紛争の防止、解決を図るためのネットワークを構築するという観点からのこの障害者差別解消支援地域協議会で、いわゆる制度の谷間やたらい回しが生じることなく地域全体として障害を理由とする差別の解消に向けた取組が行われることを期待しておりまして、ワンストップで相談を受け付
○糸数慶子君 この法案の、先ほども質問しました、第十七条から二十条までに障害者差別解消支援地域協議会に関する規定が置かれておりますが、これについては差別禁止部会の意見では触れられておりませんが、地方から何らかの要望などもあったのでしょうか。
先ほど、民主党の委員の皆様からも魂を入れてほしいというような様々な問題提起がございましたけれども、障害者差別解消支援地域協議会を組織することができるとされていまして、地域協議会に参加する国の機関として現在どのようなものを考えていらっしゃいますでしょうか。
第六に、国及び地方公共団体の機関は、関係機関等が行う障害を理由とする差別に関する相談や障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関等により構成される障害者差別解消支援地域協議会を組織することができることとしております。
最後の質問になりますが、障害者差別解消支援地域協議会という形で今回は設置をするとされております。 差別解消につきまして、例えば相談であるとか、それから紛争の解決であるとか、どういうスキームでつくり上げていくか、随分議論もさせていただきましたが、やはり、まず、今あるスキームにつきまして、それぞれにつなげていくというのが一番いいのではないか。
本法案の第十七条に規定する障害者差別解消支援地域協議会でございますが、この設置を促進するため、先ほども大臣が、必要な予算の確保にはしっかりと努めていきたいと決意を御披瀝いただきましたけれども、財政措置を含めた地方への支援も必要だと考えておりますし、内閣府としてどのような支援を考えているか。
先ほども出ました障害者差別解消支援地域協議会でございますが、例えばここと、もう一つ、十二条に基づく指導、勧告の関連なんですが、仮にこの協議会の事例をもとにして、十二条に基づいて、主務大臣が特に必要があると認めたときに指導、勧告を行うというケースのときに、秘密を開示するかどうかに当たって、どういう仕組み、当事者の意見が反映される仕組みになっているのか、これについて教えていただければと思います。
第六に、国及び地方公共団体の機関は、関係機関等が行う障害を理由とする差別に関する相談や障害を理由とする差別を解消するための取り組みを効果的かつ円滑に行うため、関係機関等により構成される障害者差別解消支援地域協議会を組織することができることとしております。