2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
こうした制度によって、例えば山梨県では、昨年十一月、重度心身障害者医療費の窓口無料をやめ、医療費を一度窓口で支払い、三カ月後に還付するという制度に変えてしまいました。障害児も窓口負担が生じるようになりました。山梨県では、重度心身障害者の医療費を窓口無料にすることで国庫負担が九億円も減額され、県と市町村がそれぞれ半分ずつ一般会計から繰り入れてやりくりをしていたそうです。
こうした制度によって、例えば山梨県では、昨年十一月、重度心身障害者医療費の窓口無料をやめ、医療費を一度窓口で支払い、三カ月後に還付するという制度に変えてしまいました。障害児も窓口負担が生じるようになりました。山梨県では、重度心身障害者の医療費を窓口無料にすることで国庫負担が九億円も減額され、県と市町村がそれぞれ半分ずつ一般会計から繰り入れてやりくりをしていたそうです。
○国務大臣(田村憲久君) 今おっしゃられました重度障害者医療費助成制度、これ各自治体でやられておられるわけでありますけれども、やられておられる内容は、例えば範囲を更に広げるでありますとか、対象者ですね、それから軽減を更に深掘りするであるとか、様々な対応をされておられるわけでありまして、それ自体は、障害者の方々、難病の方々、良質で適切な医療を受ける機会、それを確保するという意味で我々もそれは評価をさせていただくわけであります
特に、難病患者が同時に重い障害を持つに至れば、難病や障害とは関係のない通常の風邪なども対象となる、都道府県などが実施の重度障害者医療費助成制度の助成対象にもなってまいります。
○東徹君 もう時間になりましたので終わらせていただきますが、確かに大臣がおっしゃるとおり、地方の制度ではあるんですけれども、ほとんどの自治体で、ほとんどの都道府県でこの重度障害者医療費助成制度というのをやっておりまして、これが自治体のすごく財政負担になってきておるんですけれども、ただ、地方自治体もこれは自分のところの自己財源でやっているわけではございませんで、国からお金をもらって、交付税でもらってやっているわけでして
この方の場合、身体障害者手帳一級で、東京都の心身障害者医療費助成制度を使っておられます。それでもなお、通院費を含めて年間二十四万円、こういう負担があるわけです。 私、このトランジションの問題、この間は、何で今回も積み残しなんですかということを聞かせていただきましたけれども、きょう改めてお聞きしたいのは、今回でこの問題というのは打ちどめなのか。
山梨県では、今、重度心身障害者医療費助成制度で医療費の自己負担分を県と市町村が折半で無料化しているわけですが、これを来年度廃止しようということになっている。この廃止の理由について、山梨県は、国によるペナルティーが八億円余りとなるということを挙げております。
その上で、この過程に用いた調査として、例えば、妊産婦健康診査あるいは児童相談所については、現在の基準財政需要額の算入の対象としておりますけれども、乳幼児医療費助成や障害者医療費助成は、現在の基準財政需要額の算入には対象としておりません。
障害者医療費の補助制度がなくなったために長年住み慣れたふるさとを離れて隣の県に引っ越さざるを得なかった夫婦、しかし、引っ越し先の県でも四月から新たな負担が導入されて途方に暮れる姿が映し出されておりました。政治に携わる者の一人として胸が痛みました。 今、全国各地で地方自治体の借金が住民生活を直撃する事態を招いております。地方財政に深くかかわる総務大臣として、こうした事態をどうお感じでしょうか。
後期高齢者医療制度に加入しないと障害者医療費助成が、これ県単事業ですが、受けられないとはっきり決めている自治体が十ある。そういう事態ですね。これはやっぱり後期高齢者医療制度に入らなければという規定になってしまうんではないですか。非常に厳しい選択を迫っているんですか、それとも。
その中で地方は、それぞれ地域のニーズに応じて、例えば、乳幼児医療費の助成事業、ひとり親家庭等医療費助成事業、重度心身障害者医療費助成事業、私立高校の授業料の軽減、それから警察官の職員給与費、こういったものは、ほとんどの都道府県が自前でやっていかなければならない。
一つは、これは心身障害者医療費受給者証というやつ、身体障害者のためのやつですね。それから国民健康保険特定疾病療養受療証というもの、そして指定疾患医療受給者証と、余分に三つもある。これを毎年更新しなきゃいけない。 いったん被害が発生するということは、これだけのものを各行政機関に申請を出さなきゃいけない。この手間だけでも大変です。
自治体の単独事業としての重度障害者医療費助成制度も、自治体の財政状況により将来の支援が先細りになり、不安が拡大をしています。就労状況も、病気のために不安定な収入になりがちです。この点については他の委員からも質問がありました。最後のよりどころである更生医療制度が今回なくなれば負担は確実に増大をします。
また、今朝の厚生労働省の説明にもありましたが、地域間格差はサービスの利用増加とともに拡大してきており、障害者自立支援法の一部に、来年四月からの重度心身障害者医療費は、無料だったものから、低所得者以外は自己負担になるなど、利用者側の生活がますます苦しくなることへの不安と不満は大きく、課題は山積したままであります。
きょうは、薬の優先審査についてと、重度心身障害者医療費助成事業について、限られた時間でございますがお伺いをしたいと思います。 優先審査につきましては、午前中に質問した同僚の仙谷委員の質問の中でも触れられたようなんで、若干重複するところがあるかもしれませんけれども、その点はお許しをいただきたいと思います。 まず、大臣にお尋ねをしたいと思います。
時間が限られておりますので、次に、重度身体障害者医療費助成事業について、ちょっとお伺いしたいと思います。 まず、これは、各都道府県が主管してやっていて、そして、市町村によってはそれに上乗せしたりしているということになっているようでありますけれども、都道府県、各市町村でどういう対応になっているか、その点について、全体を厚生労働省の方では把握をしておりますか。
在宅対策としては、県の単独事業として重度心身障害者医療費助成等が行われております。施設対策では、障害者等の在宅福祉志向と施設種類別の整備状況から、今後は適所型もしくは待機者の多い精神薄弱者援護施設を重点的に整備していく方針を持っております。
そうすると、一級、二級の方々は重度身体障害者医療費助成措置に登録をすると、自己負担分が実際返ってくるわけですね。こういったことについて、郵政省は末端の職場まで指導しているのか。あるいは人工透析になれば、住民票が一緒の場合、本人であろうと家族が運転しようと、二千ccまでの乗用車の自動車税や物品税は免除されるが、そういうことについては周知徹底を図っているのかと僕は素朴な疑問があるのですよ。
療育手帳のA1、A2だったら、重度心身障害者医療費助成措置の登録によって医療費の自己負担分がバックされることも全然知らない方がいる。A1、A2を持っていると、御家族のだれかが運転をする二千㏄までの乗用車ないしライトバンは自動車税、物品税を免除される。こうしたことを全然知らない養護学校の先生方がおる。
家族だったら、これは一級でございますから、重度心身障害者医療費助成措置というようなものの適用を受けられて、人工透析以外のすべての病気やけがについても治療費は自己負担でなくなっている。いろいろあるわけですね。そうしたきめ細かいことに対して果たして林野庁や農水省は適切な指導をしているんだろうかという素朴な疑問を私は持っているのです。
例えば心身障害者医療費負担を百二十五万円削ったり、あるいはあかつき・ひばり療育センター運営費を三百九十二万円削るなど、障害者福祉にも直撃をしているわけでございます。
陳情書外一件 (第二八号) 市町村社会福祉協議会の法制化に関する陳情書 外二件 (第二九号) 民生委員の定数基準緩和に関する陳情書 (第三〇号) 覚せい剤乱用防止対策強化に関する陳情書 (第三一号) 精神障害者福祉法制定に関する陳情書 (第三二号) 障害者の生活等保障に関する陳情書 (第三三号) 国民健康保険制度の改善等に関する陳情書外二 件(第三 四号) 心身障害者医療費公費負担制度
次に、原爆障害者医療費の不足を補うために必要な経費、原爆障害対策費として二億九千八百万円計上されておるわけです。終戦後十五年余りもたった今日、被爆者の数は具体的に把握できていないのじゃないか、こういう疑問を持つわけです。昭和三十二年の法改正以後、医療給付を受けるものが増加したということは、この点から言って計画性の欠如ということにいわれるのではないか。