1952-11-26 第15回国会 衆議院 厚生委員会 第3号
それから国立身体障害者保養所、これは伊東と別府にこのたび開設いたすことになりました戦傷病者の保養所でございますが、その伊東の分につきましては、国立伊東病院の施設を一部利用することになつておりますが、そのほかに五十ベツド増床いたしたい。並びに看護婦宿舎を増設いたしたいというので、その経費が千三百七十二万五千円でございます。
それから国立身体障害者保養所、これは伊東と別府にこのたび開設いたすことになりました戦傷病者の保養所でございますが、その伊東の分につきましては、国立伊東病院の施設を一部利用することになつておりますが、そのほかに五十ベツド増床いたしたい。並びに看護婦宿舎を増設いたしたいというので、その経費が千三百七十二万五千円でございます。
それから国立身体障害者更生指導所に必要な経費、これは相模原に現在あります分を本年度頂きました予算で国立東京第一病院の脇に移設しまして建てつつありますが、それの継続の事業費、建物を建てる経費及び事務費、経営費と合せました分でございます。それから次は、保養所と、国立教護院は格別申上げることもないかと思います。それからずつと参りまして、麻薬の取締官事務所でございます。
それからその次の国立身体障害者保養所の施設整備に伴う千三百七十二万五千円、これは今年度から実施いたします東のほうは伊東、西のほうは別府の傷痍軍人を収容いたしまする保養所でございまするが、この伊東のほうが既設の国立伊東病院の一部を使いますほかに、新たに五十床ほど増設したい。及び看護婦宿舎を増設したい。こういう経費でございます。
それから戻つて頂きまして、事項別のほうの百二十七、身体障害者保護更生に必要な経費、これが前年度の一億二千三百余万円に対して九億四百八十三万円とふくらんでおりますが、特に前年と異なります点は、厚生医療費が一億一千九百万ほどございます。
社会局に入りまして、身体障害者保護更生に必要な経費、これは身体障害者に対しまして、義手、義足等の補装具を支給いたしますが、当初予算に見込みました人員よりも、その後の実績がふえておりますので、その差額を一応要求した次第であります。
まず、各県における戰傷病者の状況について申し上げますと、昨年十二月二十五日に、全国一齊に、身体障害者の実態を把握するため実態調査が行われたのでありまして、各地においては、このときに戰傷病者の実態を詳細に調査いたしておるのであります。
増田甲子七君紹介)(第三九五二号) 十九 同外三件(青柳一郎君紹介)(第三九八三号) 二十 立川市及び立川飛行場地区の飲用水汚染緊急処理に関する請願(淺沼稻次郎君紹介)(第三九七一号) 二一 社会保障制度強化に関する請願(圓谷光衞君紹介)(第三九七三号) 二二 同(關内正一君紹介)(第四〇二七号) 二三 島根県下にアフター・ケア施設確立に関する請願(中崎敏君紹介)(第三九七四号) 二四 元戰傷病者及び身体障害者
優生保護法に基く受胎調節普及実施に関する請 願(上林山榮吉君紹介)(第四一九〇号) 同(青柳一郎君紹介)(第四一九一号) 同(若林義孝君紹介)(第四二二二号) 同外二件(青柳一郎君紹介)(第四二四四号) 同(金塚孝君紹介)(第四二七八号) 同(大石ヨシエ君紹介)(第四三〇六号) 大須賀町吾妻会の集団移転問題に関する請願( 宮原幸三郎君紹介)(第四二一六号) 元戦傷病者及び身体障害者
○大石委員長 次に日程第一五、元戦傷病者及び身体障害者に対する福祉措置強化拡大に関する請願について何か御発言はありませんか。——なければ、本請願の趣旨は適切妥当なものと認め、採択の上内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○細田政府委員 日程第二二の戰場病者に対する鉄道無賃乘車証を復活の件でございますが、国有鉄道におきましては身体障害者に対する運賃五割引の取扱いをいたしております。これは昭和二十五年二月の日本国有鉄道公示第二十号でございますが、これによつて傷痍者の方々の転地療養、通院等の旅行の場合の御便宜の一助にしていただきたいという考え方であります。
ついては今国会に提出の運びにある身体障害者尾用に関する法案の内容において、その雇用率を大幅に拡張して、結核回復者を適用するか、もしくは結核回復者に対しては別途の立法措置を講ぜられたいというのである。
○富山説明員 結核回復者の雇用の問題につきましては、身体障害者の取扱いと同じ取扱いをいたしておりまして、この身体障害者の雇用のやり方につきましては、目下のところは行政的な雇用勧奨の制度といいますか、そういうやり方をもちまして、この四月から職業安定機関をあげてやつております。
しかし、むしろ保安隊の保安官や警備官に対する給与では、政令にゆだねる部分の方が大きな関心があるのですが、その点について恩給局長としては、この政令にゆだねられた特別なる勤務、要するに実際行動に参画をして、そのために生命を失つたあるいは永久的な身体障害者になつた、そういう場合、どういう取扱いをすべきものであるとお考えか、恩給局長の立場から、この場合参考としてお聞きしておきたいと思いまりす。
それから障害年金につきましては、身体障害者が日常生活を営むために、生活の程度に応じてそれぞれ介護の費用がいるというふうに考えまして、特別項症は月額千円、以下一項症、二項症、三項症、四項症までそれぞれ段階をつけまして、若干のものをつけ加える、こういうふうなとりきめをいたしたわけでございます。
なお一、二蛇足を加えまして賛意を明らかにいたしますと、第一、障害年金額の増額につきましては、特項症、一、二項症等の重度の障害者、即ち傷痍軍人に対しましては、決してこれを以てよしとするものではございませんが、最大不幸なるこの人々に対し特に深甚なる配慮が加えられたる点、誠に同感の至りに堪えません。
従いましてその必要の面というものにつきまして適切なる運用をいたすようにいたしたいと、かように考えるのでありまして、従いまして例えば未亡人で子供を抱えております場合でありますとか、或いは身体障害者でありますとかというような場合におきましては、これにつきましてやはり或る程度の支出の面におきまする考慮ができ得るであろうと思うのであります。
○山下義信君 そういたしますと、長官の御答弁の御趣旨は、この遺家族の中におきまして、殊に寡婦の世帯等につきましては、子供を抱えております関係上なり或いは種々の関係からいたしまして、又傷痍軍人即ち身体障害者の立場におきましては身体不自由なる観点からいたしまして、一般の健康な、或いは一般のいわゆる十分な家庭の始末のできる生計とは違つて、これらの手の要る或いは身体的なハンデイキヤツプのありまする人たちの生計費
もう一点は、浦野参考人にお伺い申し上げたいことは、講和発効と同時にいわゆる遺家族、身体障害者の元軍人の御諸君、これらの方々は大体援護法によつてある程度の生活の基本を得ることと相なりまするが、いまだ抑留されて帰られざるところの留守家族等々に対しての政府の措置、すなわち未復員者給與法あるいは特別未帰還者給與法等々によつて、留守家族はどういう待遇になるか。どういう感想を持たれておるか。
○政府委員(鈴木一君) 強制退去の事由といたしまして今お挙げになりました二十四條の四号の中のホに「貧困者、放浪者、身体障害者等で生活上国又は地方公共団体の負担になつているもの」というのは一応強制退去の事由に該当いたしまして、これに当れば強制退去することができると書いてございまして、これに当つたから必ず退去されるということは、これは絶対に我々としても考えておらないところでございますが、この項目がたまたま
「貧困者、放浪者、身体障害者等で生活上国又は地方公共団体の負担になつているもの」、こういう点、がこれは一万三千云々の、先ほど説明は頂きましたが、この貧困者、或いは別の言葉で言いますと定職のないものについては送還すると、こういうことになりますならば、これは自国のあるものはとにかくでありますが、実際一番問題なのは朝鮮人の諸君であると思います。
「貧困者、放浪者、身体障害者等で生活上国又は地方公共団体の負担になつているもの」、この項の中には積極的に害毒を流すという理由は入つておちない。それからホの点から申しますと、国又は地方公共団体の負担になつているかどうか。その生法保護の面については、これから生活保護法を適用して行こう、こういうことならこの條文を置く理由が何らない。
○政府委員(鈴木一君) 二十四條の四号のホにございます貧困者は、これは特に定義と言つて掲げるというよりも、むしろこれは「貧困者、放浪者、身体障害者等で生活上国又は地方公共団体の負担になつているもの」、要するにそういう理由で国又は公共団体の負担になつておるというもの、それの形容詞と見て差支えないのでありまして、申しますれば貧困者で国又は公共団体の負担になつておるということを例示いたしますれば、生活保護法
先ず、戰傷病者等に対しましては、最高六万六千円から二万四千円までの障害年金を支給いたしまして、更に一定の症状の者に対しては、その職業能力を回復させ、その他その更正を図るために、更生医療の給付を行い、又補装具を支給し、加えて重度の身体障害者については、国立保養所を設置し、これに收容する方途を講じて、その援護の万全を期そうとしているのてあります。
以上が本法案の大要でありますが本法案に定められている以外にも、さらに援護措置として、遺家族子弟の育英の充実、戰没者の合同慰霊祭に要する経費の補助、身体障害者の雇用あつせん等を行うこととして、これがため約二億円の予算が計上されておるのであります。
およそ国家公務に殉じて身命を失つた者や、障害者またはその遺族に対しては、援護にあらずして、国家が補償すべき義務があります。戰死者、戰傷者並びに遺族を援護するという精神こそ、まことに時代錯誤であります。またこれら遺族には、国家補償の理念に立脚して生活補償の具体策が講じられなければならぬことを強調いたします。
新しい更生医療というものが、身体障害者に対しまして、ここで新しい分野を認めるということは、一つの新機軸であろうと私は考えておるのであります。これとは別個に、一般医療の問題につきましては、今後努力いたしたいと思つております。
○木村(忠)政府委員 この人たちに対しまする職業のあつせんにつきましては、現在労働省で考えております身体障害者の雇用を促進する方法によりまして、この程度以下のものについて、全然ほうつておるというお考えではないように伺つております。従いまして、これらの方々につきましても、その就職先をあつせんすることについては、同じように努力をされるだろうと考えております。
次にお尋ねいたしたいのは、身体障害者の子弟の問題であります。特項症、一項症というような非常に重い障害者の子弟も、やはり遺児と同じ扱いを受けるべきものであると思いますので、参考のために申し上げておきます。 それから、もう一つお尋ねいたしたいのは、身体障害者年金の特別項症から六項症までの支給額でございます。
それは前々から問題になつておりました身体障害者福祉法の中に胸部疾患が入らないので、あれは身体障害者福祉法制定の当時から問題になつておりました。ところが又この頃は今度の遺族、傷痍援護で以て自体障害者の人たちの特項症から六項症までは手当が出ることになりましたが、この胸部疾患の人たちは一体どうなるだろうか。
第六に、戰歿者遺族及び戰傷病者等の援護措置については、政府提案は薄きに過ぎるために、我々は他会派の同調を得て、未亡人、扶養者のない老年者に対する遺族年金の倍増、身体障害者のうちで特項症より第二項症までの障害程度の重き者に対する障害年金の増額、一時金交付の範囲の拡大等をなし、政府提出の歳出予算総額の枠内において可能な最小限度として六十億円の増額を企図し、その見返財源として政府機関運営費より四十億円、予備費