2015-08-28 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第36号
○堀内(照)委員 この点では日弁連から意見書も出ておりまして、「いったん目安が示されれば、この目安が原則化し、総合的考慮による等級判定の見直しが難しくなり、事実上、障害認定を厳しくする効果を持つおそれがあることは、介護保険制度の要介護認定や障害者総合支援法の障害程度区分認定においてもかねてより指摘されてきたところである。」と言われているんですね。
○堀内(照)委員 この点では日弁連から意見書も出ておりまして、「いったん目安が示されれば、この目安が原則化し、総合的考慮による等級判定の見直しが難しくなり、事実上、障害認定を厳しくする効果を持つおそれがあることは、介護保険制度の要介護認定や障害者総合支援法の障害程度区分認定においてもかねてより指摘されてきたところである。」と言われているんですね。
本人の必要性を考慮せず、利用抑制の手段となっている障害程度区分認定制度についても、廃止は先送りされました。自立支援医療、報酬支払い体系については検討事項にすら挙げられていません。障害者の尊厳を傷つけた法の根幹部分は温存されているのです。 こうした重大な中身を三党だけの協議でよしとし、国会審議を軽視する姿勢は、議会の自殺行為であり、絶対に許されません。
なお、仮に脊髄小脳変性症の患者さんが障害程度区分認定や要介護認定が受けられない場合でございましても、難病患者等居宅生活支援事業によりまして、ホームヘルプや短期入所などの居宅生活支援が受けられることになっております。
最後、障害程度区分認定について厚生労働大臣にお伺いしたいと思いますが、やはり、繰り返しになりますが、内部障害の方は見た目分からないということでなかなか認定する上で特性を把握していただけないという、そういった声もいただいております。是非、この内部障害者含めて障害者の特性に合った見直しを再度要望いたしますが、これをお伺いして終わります。
また、重ねまして、障害程度区分認定のあり方です。 これは大変多くの議論をいただいてきたところでございます。この区分認定が、その後、障害者の方にとって、どのようなサービスを受けることができるのか、いわばここが一番のかなめであると思っております。
障害当事者の方にとってみれば、アセスメントから障害程度区分認定の後のサービス利用の意向聴取、ここまでの間というものは、市町村から意向聴取をされる、その通知が来るまでは、本人は、認定区分がどういう形で付されたのか、あるいは、一次判定から二次判定に行ったという方もいらっしゃるわけですよね、まずこのときに、あなたは一次判定から今度は二次判定に移っていますよ、審査会に今かかっていますよというのが、決定がなされるまでは
この障害程度区分認定は、いわばサービスを受けようとする方全員に認定作業をするということでございまして、委員会でも議論になりましたけれども、審査会の方で当事者の方が意見を言いたいというお話があった場合については、委員会の方でお受けするということはあるけれども、まさにこれは全員の方に認定していただくわけですから、一律に御意見をお聞きするということは、むしろ、審査会の実務あるいは市町村の負担、そういったことも
障害程度区分認定でも同様の制度を設けないと、先ほど申し上げましたように、市町村レベルでばらつきがあるとか障害者の意向がしっかりと反映されない、そういった不公平なままに取り残されてしまうおそれがあると思いますけれども、大臣、いかがお考えでしょうか。
そうしましたら、もう一度最終的な確認をさせていただきたいんですが、この障害程度区分認定のモデル事業に際しての審査会のメンバーの考え方でありますけれども、いわば介護保険の七十九項目を使ってというような話もありましたけれども、そして、先ほど御説明がありましたとおり……(発言する者あり)今、審査会委員の話をしています。
障害程度区分認定は客観的な判定でございますので、中立公正な専門的な知見、見地から判定をするわけでございます。サービス利用に当たっては、当然当事者の方の御意見をよく市町村が聞くということでございますので、市町村審査会に意見を述べる機会を設けることを一律に義務づけるというようなことは考えていませんが、お求めがあった場合には、市町村審査会の判断で意見を述べる機会を設ける、こういうことでございます。
委員会におきましては、定率負担制度導入の是非及び利用者負担の軽減措置の必要性、障害福祉サービスの給付水準の在り方、本法の対象となる障害者の範囲の考え方、市町村審査会と障害程度区分認定の在り方、移動支援等の地域生活支援事業の在り方、障害者に対する就労支援策等について質疑を行うとともに、大阪府に委員を派遣して大阪地方公聴会を開催したほか、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願
さらに、障害程度区分認定を行わないこととなる障害児については、障害児に対する福祉サービスが障害児の成長過程において生活機能を向上させる重要な意義を持つものであることにかんがみ、市町村が適切なサービスを提供できるように体制を整備するとともに、障害程度の評価手法の開発を速やかに進め、勘案事項についても必要な措置を講ずること。
最初に、大阪府医師会理事の中尾正俊君からは、自立支援医療の「重度かつ継続」の対象者となる精神障害者については疾患名ではなく状態像で判断すべきであること、障害程度区分認定試行事業では精神障害者の障害程度が正確に反映されないなどの問題があったこと、補助事業であった居宅サービスの費用を義務的経費化した点は評価できること、障害者への自立支援は障害者の特性と実態に基づく総合的な社会的支援の視点が重要であることなどの
一点確認なんですけれども、六十五歳以上のそうしますと障害者は、要介護認定と障害程度区分認定の両方を受けることになるんでしょうか。
先ほど私申し上げたように、療養介護を受けることを望まない限り現行のままでいいんだという部分、障害程度区分認定を受ける必要はないんだという部分、それから負担も障害者年金給付の範囲内だということですよね。そのことは基本的にそうだという、そのことについてです。
現在、全国六十一の自治体におきまして、障害程度区分認定などの試行事業を実施しているところでございます。
この法案の第二十条の二項で、障害程度区分認定のために行う調査の事項は省令で定めるというふうにされております。