1982-12-23 第97回国会 参議院 社会労働委員会 第2号
理容師法の資格免許制度に関する請願(第二〇〇号) ○中国からの永住帰国者に対する公的年金受給権等の特別措置に関する請願(第二一三号外一件) ○建設国保組合の改善に関する請願(第二三一号外一件) ○個室付浴場業(トルコぶろ)をなくすため公衆浴場法の一部改正に関する請願(第二五〇号外四件) ○療術の制度化促進に関する請願(第二五八号) ○市町村社会福祉協議会の法制化等に関する請願(第二六〇号) ○障害福祉年金額
理容師法の資格免許制度に関する請願(第二〇〇号) ○中国からの永住帰国者に対する公的年金受給権等の特別措置に関する請願(第二一三号外一件) ○建設国保組合の改善に関する請願(第二三一号外一件) ○個室付浴場業(トルコぶろ)をなくすため公衆浴場法の一部改正に関する請願(第二五〇号外四件) ○療術の制度化促進に関する請願(第二五八号) ○市町村社会福祉協議会の法制化等に関する請願(第二六〇号) ○障害福祉年金額
それからその次にはもう一つ、同じ障害程度であっても、国民年金法の障害福祉年金額、改正案によりますと、月額三千百円ですね。それと特別扶養手当法の手当額、改正案によりますと、月額二千六百円。これは不均衡であるのではないか、これを是正するお考えはあるかないか、その点について逐次御答弁願います。
第一点は、年金額の引き上げについてでありますが、老齢福祉年金額を現行の二万四百円から二万一千六百円に、障害福祉年金額を三万二千四百円から三万四千八百円に、母子福祉年金額及び準母子福祉年金額を二万六千四百円から二万八千八百円に、それぞれ引き上げることであります。 第二点は、夫婦がともに老齢福祉年金を受給する場合の一部支給停止を廃止することであります。
本案は、国民年金、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の内容の充実をはかるため、改正しようとするもので、その要旨は、 第一に、障害福祉年金額を現行の三万円から三万二千四百円に、母子福祉年金及び準母子福祉年金額を二万四千円から二万六千四百円に、老齢福祉年金額を一万九千二百円から二万四百円に、また児童扶養手当及び特別児童扶養手当の月額を千七百円から千九百円に引き上げること 第二に、支給対象者本人の所得による
改正の内容は、障害福祉年金額、母子福祉年金及び準母子福祉年金額、老齢福祉年金額をそれぞれ引き上げること等であります。 本案は、去る五月十七日本委員会に付託となり、本日の委員会において質疑を終了、採決の結果、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。 なお、以上三法案に対し、附帯決議を付しました。 次に、精神薄弱者福祉法の一部を改正する法律案について申し上げます。
次に、福祉年金についてでありますが、老齢福祉年金額は、現行の一万五千六百円から一万八千円に、障害福祉年金額は二万四千円から二万六千四百円に、母子福祉年金及び準母子福祉年金額は一万八千円から二万四百円に、それぞれ二千四百円、月額にして二百円引き上げることであります。 また、障害福祉年金等の支給要件の緩和については、拠出制年金の場合と同様の取り扱いをするものであります。
本案は、国民年金法、児童扶養手当法及び重度精神薄弱児扶養手当法の内容の充実をはかりますため、年金額及び手当額の引き上げ等を行なおうとするものでありますが、国民年金法のおもなる改正要旨は、 第一に、老齢福祉年金額を月額千百円から千三百円に、障害福祉年金額を月額千八百円から二千円に、母子福祉年金及び準母子福祉年金額を月額千三百円から千五百円に、それぞれ引き上げることであります。
第一に、福祉年金額の引き上げについてでありますが、まず、老齢福祉年金につきましては、従来、年金額一万二千円でありますのを一万三千二百円に、障害福祉年金額につきましては、一万八千円を二万一千六百円に、母子福祉年金及び準母子福祉年金につきましても基本額一万二千円を一万五千六百円に、それぞれ引き上げることといたしたのであります。 第二に、支給制度の緩和について申し上げます。
本案のおもな内容は、まず第一に、老齢福祉年金につきましては、現在の年金額一万二千円から一万三千二百円に、障害福祉年金額を一万八千円から二万一千六百円に、母子福祉年金及び準母子福祉年金の基本額を一万二千円から一万五千六百円にそれぞれ引き上げること。
第一に、福祉年金額の引き上げについてでありますが、まず、老齢福祉年金につきましては、従来年金額一万二千円でありましたのを一万三千二百円に、障害福祉年金額につきましては、一万八千円を二万一千六百円に、母子福祉年金及び準母子福祉年金につきましても基本額一万二千円を一万五千六百円に、それぞれ引き上げることといたしたのであります。 第二に、支給制限の緩和について申し上げます。
第一に、福祉年金額の引き生けについてでありますが、まず老齢福紙年金につきましては、従来、年金額一万二千円でありましたのを一万三千二百円に、障害福祉年金額につきましては、一万八千円を二万一千六百円に、母子福祉年金及び準母子福祉年金につきましても、基本額一万二千円を一万五千六百円に、それぞれ引き上げることといたしたのであります。 第二に、支給制限の緩和について申し上げます。