2017-04-18 第193回国会 衆議院 本会議 第20号
本案は、介護・障害福祉従事者の賃金を改善するための特別の措置等を定めようとするもので、その主な内容は、 第一に、都道府県知事は、賃金を改善するための措置を講ずる介護・障害福祉事業者等に対し、その申請に基づき、介護・障害福祉従事者処遇改善助成金等を支給すること、 第二に、介護報酬及び障害福祉サービス等報酬の改定に当たって、配慮しなければならない項目を規定すること 等であります。
本案は、介護・障害福祉従事者の賃金を改善するための特別の措置等を定めようとするもので、その主な内容は、 第一に、都道府県知事は、賃金を改善するための措置を講ずる介護・障害福祉事業者等に対し、その申請に基づき、介護・障害福祉従事者処遇改善助成金等を支給すること、 第二に、介護報酬及び障害福祉サービス等報酬の改定に当たって、配慮しなければならない項目を規定すること 等であります。
第一に、都道府県知事は、賃金を改善するための措置を講ずる介護・障害福祉事業者等に対し、その申請に基づき、介護・障害福祉従事者処遇改善助成金または介護・障害福祉従事者等処遇改善特別助成金を支給することとしております。
第一に、都道府県知事は、賃金を改善するための措置を講ずる介護・障害福祉事業者等に対し、その申請に基づき、介護・障害福祉従事者処遇改善助成金または介護・障害福祉従事者等処遇改善特別助成金を支給することとしております。
本法案では、介護報酬及び障害福祉サービス等報酬の改定に当たっては、全ての介護・障害福祉事業者等のサービス提供の安定的な継続、介護・障害福祉従事者の賃金の改善による将来にわたる職業生活の安定及び離職の防止に資するよう配慮しなければいけないこととしています。特に、平成三十年度介護報酬改定に当たっては、平成二十七年度改定による報酬引き下げの影響を勘案することを明記しております。
本案は、介護・障害福祉従事者が重要な役割を担っているにもかかわらず、その賃金が他の業種と比較して低い水準にある現状等に鑑み、介護・障害福祉従事者の賃金を改善するための特別の措置等を定めようとするもので、その主な内容は、 第一に、都道府県知事は、賃金を改善するための措置を講ずる介護・障害福祉事業者等に対し、その申請に基づき、介護・障害福祉従事者処遇改善助成金等を支給すること、 第二に、国は、当該助成金
第一に、都道府県知事は、賃金を改善するための措置を講ずる介護・障害福祉事業者等に対し、その申請に基づき、介護・障害福祉従事者処遇改善助成金または介護・障害福祉従事者等処遇改善特別助成金のいずれかを支給することとしております。
第一に、都道府県知事は、賃金を改善するための措置を講ずる介護・障害福祉事業者等に対し、その申請に基づき、介護・障害福祉従事者処遇改善助成金または介護・障害福祉従事者等処遇改善特別助成金のいずれかを支給することとしております。
介護・障害福祉従事者以外の介護・障害福祉事業者等の従業者の処遇改善にも使えるようにした理由についてお尋ねがありました。 この法律案の目的は、ホームヘルパー、福祉施設介護員等の専ら介護・障害福祉サービスに従事する介護・障害福祉従事者の処遇を改善し、人材を確保することであります。