2017-05-30 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
家事援助とともに日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を提供するサービスということでございまして、少し重なるかもしれませんが、重度訪問介護のうち身体介護などについては、介護保険の訪問介護と基本的に共通するものであって、介護保険の対象となった場合には介護保険サービスを利用していただくことになる一方で、重度訪問介護のうち、例えば社会参加や余暇活動のための移動介護については障害福祉サービス固有
家事援助とともに日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を提供するサービスということでございまして、少し重なるかもしれませんが、重度訪問介護のうち身体介護などについては、介護保険の訪問介護と基本的に共通するものであって、介護保険の対象となった場合には介護保険サービスを利用していただくことになる一方で、重度訪問介護のうち、例えば社会参加や余暇活動のための移動介護については障害福祉サービス固有
訪問系サービスにおける六十五歳問題の根本的な解決のためには、この問題に直面する人の多くが重訪の利用者であることから、重訪、行動援護、同行援護と同様、介護保険にない障害福祉サービス固有のものに切り分けて、六十五歳以降も引き続き介護サービスと併給できるようにすることも、是非先ほどもおっしゃっていただいたようにやっていただきたいと思いますが、これ、いかがでしょうか。
我が国の社会保障の基本からは介護保険を優先するという原則には一定の合理性があるとされておりますので、このこと自体を見直すという考えはないわけでありますが、なお、障害福祉サービスを利用していた方が六十五歳になっても、この介護保険サービスを受ける場合で、サービスの支給量が介護保険サービスのみでは適切に確保することができない場合とか、あるいは障害福祉サービス固有のものと認められるサービスを受ける場合は、障害福祉
ただし、障害福祉サービスを利用していた方が六十五歳になって介護保険サービスを受ける場合であっても、サービスの支給量が介護保険サービスのみでは適切に確保することができないと認められる場合ですとか、就労系のサービスなど障害福祉サービス固有のものと認められるサービスを受ける場合には、引き続き障害福祉サービスを受けることが可能であると考えているところでございまして、高齢の利用者が不安にならないよう、これからもこうした
基本的には、高齢障害者への障害者総合支援法と介護保険法の適用については、自助を基本とし、共助がこれを支えて、自助、共助でいくということで、少なくとも、公助であります障害福祉サービスに相当するサービスが介護保険法にある場合は共助である介護保険サービスの利用が優先されるということが原則であるわけでありますけれども、しかし、介護保険サービスに相当するものがないというときは障害福祉サービス固有のサービスと認
その上で、介護保険サービスに相当するものがない障害福祉サービス固有のサービスと認められるものを利用する場合につきましては、障害福祉サービスに係る介護給付費等を支給をすると。
ただし、介護保険サービスに相当するものがないような、障害福祉サービス固有のサービスと認められるもの、こうしたものにつきましては障害者総合支援法に基づくサービスを受けることができますし、また、市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによっては確保をすることができない場合、こうした場合についても障害者総合支援法に基づくサービスを受けることができる、こういうことになっているわけでございます。
ただし、介護保険サービスに相当するものがない障害福祉サービス固有のサービスと認められるものを利用する場合であるとか、市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによって確保することができないと認められる場合には、障害者自立支援法に基づくサービスを受けることも可能になっているところでございます。