2010-09-10 第175回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
今般発生いたしました海上保安官五名が殉職するという事故の重大性にかんがみまして、御指摘の八月二十三日に航空機安全対策検討委員会を立ち上げまして直ちに安全対策の検討を開始したところでございまして、八月二十六日には、送電線等の航空障害物件の再確認、飛行前ブリーフィングにおける当該情報の共有の徹底等を内容とする緊急安全対策を各管区海上保安本部長に対し通達したところでございます。
今般発生いたしました海上保安官五名が殉職するという事故の重大性にかんがみまして、御指摘の八月二十三日に航空機安全対策検討委員会を立ち上げまして直ちに安全対策の検討を開始したところでございまして、八月二十六日には、送電線等の航空障害物件の再確認、飛行前ブリーフィングにおける当該情報の共有の徹底等を内容とする緊急安全対策を各管区海上保安本部長に対し通達したところでございます。
問題の送電線の関係でございますが、各航空基地において、送電線を始めとする航空障害物件、橋の橋脚とか、そういうののマップをきちっと作って持たせておりまして、職員間で情報共有を図っておりますし、配属になったときは最初にそのマップをたたき込むということをやってございますけれども、平成十六年に信越放送のヘリコプターが送電線に接触して墜落した事故というのを受けまして、航空局が提供した送電線等の航空障害物件情報
二点目の新千歳空港をなぜ防衛庁の管理の飛行場に隣接して設置したのかということでございますが、設置した理由でございますけれども、これはやはり札幌を中心といたします道央地区における立地条件等々を考えまして、例えば気象条件でありますとか障害物件、騒音問題、空港アクセス、建設コスト、こういったものを総合的に検討いたしまして、その結果、現在の位置が最適であるというふうに判断したものでございます。
ちなみに、現在進入表面の上に出ております障害物件でございますが、一番高いと言われておりますマンションにつきましても、進入角度でいいますと三十度といいますか、三十分の一を超えてその上に出るというものではないので危険はないというふうに我々は判断しているわけでございます。
障害物件のある飛行場というのは、立川飛行場以外にも防衛庁の管轄している飛行場がございますけれども、必ずしも飛行してはいけないということにはなっておりません。
また、飛行場周辺におきます障害物件の点でございますけれども、確かに先生御指摘のような障害物件等が進入表面あるいは転移表面といったようなところに存在をいたしております。しかし、C1の離着陸は、その各進入表面、転移表面等に出ておる高さ以上の角度、大体三度ぐらいの角度で入ってまいりますので、それほど運航には支障がないと申しますか、安全は確保できるというふうに考えております。
○刈田貞子君 まさに今おっしゃられたように、この防災基地機能というのは天気のいいときだけ飛ぶわけではなくなるわけで、やっぱりそういう意味からいっても気象状況のいいときだけ飛ぶわけにはならないということを前提にして、この障害物件になり得るものについては考えていかなければならないというふうに思いますけれども、それはまた逆に言うとかなり難しい問題もあるわけで、私も当地におりますもんでよくわかるわけで、この
○政府委員(友藤一隆君) 障害物件についてのお尋ねでございます。 御案内のとおり飛行場につきましては、転移表面あるいは進入表面、水平表面といった空中におきますいろんなエリアが決められておりまして、その中に、地上からでございますが、いろいろ物件が存在するということは原則としてやってはならないということになっておるわけでございます。
それで、やっぱりこういう問題は慎重に扱っていっていただきたいということが一つある中で、例の障害物件の問題が残っているわけです。
○永井政府委員 航空法七十九条ただし書きの許可の運用につきましては、私ども内規を持っておりまして、その内規の中で、たとえば滑走路の長さ、幅がその飛行機の離発着に十分であるというようなこと、あるいは離着陸のための飛行の経路に障害物件がない、あるいは離着陸の際に一般の人がその周辺に立ち入らないような危険防止の措置がとられているかどうかということを確認の上、許可を行っておるわけでございます。
そこで、別途、私どもの方からは、日本航空に対しまして、こういうふうな事故が起こった場合には、速やかに滑走路上の障害物件を取りのけるための特別の体制と、それからそれに応じた機材の整備、そういったようなものについて特段の努力を早急に払えという指示をいたしました。
○小川(国)委員 そうしますと、あなた方は鉄塔だけを問題にしていますが、もう一つ鉄塔の手前に産土山があって、産土山の木も、あなた方の障害物件になっているはずなんです。これは共有地に所属し、神社庁に所属するものですが、これに対する手続はおやりになっていらっしゃいますか。
○大塚参考人 確かに障害物件として立木がございます。これについては、大部分は契約で切る約束ができました。指摘されたような四所神社でございますか、これの森については、まだ話し合いがついておりませんけれども、私どもは、これについても、できるだけ早く切るように目下折衝中でございます。
○大塚参考人 決して私どもは隠しておったわけではございませんで、やはり障害物件ありということは、工事実施計画にもたしか載っているはずでございます。したがって、これはどうしても取り除かなければいけませんので、目下われわれ鋭意努力中でございます。
成田空港に関する昭和四十七年四月二十八日付工事実施計画変更認可申請書によれば、設置基準である附則七十九条一項一号に係る障害物件が鉄塔以外にも存在するとしているにもかかわらず、運輸大臣は同年六月二十七日に同申請書を認可している。認可の基準としていろいろな妨害物があってはならぬとしている。
ただ、広島空港の場合、現在転移表面にかかる障害物件が除去できません。この除去についていろいろごあっせんを願っておるわけであります。
御説明申し上げましたけれども、航路整備のための工事のすでに実績のある場所、それから航路として所定の状態を維持するために調査または工事を行なう必要が認められるような場所、それから航路整備のための調査または工事の将来計画——将来計画といいましても、できるだけ近い意味での将来計画がある場所、その他地形などの制約によりましてその水域以外を迂回することは、安全上または経済的に非常に不利な区域でありますために、障害物件
とするならば、そのような政策によって変動を阻止しておるというこの体制は、近藤さんが指向されておりまする方向にまさに立ちふさがる大きな障害物件と断ずべきであろうと思うが、いかがでございますか。
したがって、提供されてない飛行場について、実際にはその四十九条が適用されるならば、障害物件として考えられるであろう、そのものが立川飛行場に設けられた、これが百三十八条に該当するかどうかという御質問の御趣旨と私は了解したのでございますが、具体的な百三十八条の適用という問題について、これは必ずしも私どものところが所管ではないかとも思います。
しかし、この調査に続きまして、いろいろまた障害物件その他で派生的な問題が出てくるかと思いますので、一応の目途はそういうふうに置いておりますが、その辺のところはさらに実情に即した調査をやっていかなければならぬかと思っております。で、その調査の終了次第、次の予算の問題、こういうことになるかと思います。
○梶田説明員 いまの楢崎先生の御質問、四十九条関係の障害物件の規定は、米軍の管理になっております飛行場については適用はしておりません。
あなたの言われておるこの第七項目にはフリ・アンダースタンド、その次に大いなる障害物件が入っておるのです。基地に対するあなたの重要性の認識ですね。そういうものもからめて、あなたは今後継続的な検討を行なおうということについて合意されておるのである。だから、そこにいろいろな問題がからみ合って問題を複雑にしておるのです。この問題は質問を先へ進めていけば明らかになります。
高松空港においては、現在千二百メートルの滑走路を延長するための計画が進められているのでありますが、滑走路延長上にある神社の森が障害物件となっており、この神社の移転が必要であるといわれていますが、現在のところその見通しがつかず、滑走路延長計画は相当おくれる状況になっております。
○澤政府委員 航空法は、飛行場の設置者といたしまして、直接安全のために障害物件——木を切ったり、煙突を切ったりするわけでございますので、当事者間の協議によるということにいたしたわけでございます。ただこの騒音防止法の場合には、公団が飛行場の設置者であります。
ただ御指摘の、すでに建設した飛行場のうちで、三宅島でございますが、これは建設当時障害物件があるということで、新聞等にもこれが記載をされ、あるいは国会の御審議もいただいたわけでございますが、その後、東京都の単独工事といたしまして、障害物件の除去ができましたので、現在全日本空輸によりまして、週二便の運航を実施いたしております。