2009-06-11 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
さらに、厚生年金には、障害の程度が軽い場合には障害手当金という制度もあり、国民年金の障害の程度より厚生年金は広い範囲の障害者を対象として救済をしております。また、共済年金も同様の制度があるわけでございます。
さらに、厚生年金には、障害の程度が軽い場合には障害手当金という制度もあり、国民年金の障害の程度より厚生年金は広い範囲の障害者を対象として救済をしております。また、共済年金も同様の制度があるわけでございます。
この厚生年金において、昭和二十九年、現行法制となったときに、労働能力の制限度合いに応じた、現在の一級から三級及び障害手当金という枠組みが整備されたわけでございます。
さらに厚生年金には、障害の程度が軽い場合には障害手当金という制度もございます。国民年金の障害の程度より、厚生年金は広い範囲の障害者を対象として救済しています。 ここで質問なんですけれども、なぜ国民年金には厚生年金にある障害等級三級がないのか、ぜひお尋ねをしたいと思います。
彼は、「世界を不幸にするアメリカの戦争経済」という本の中で、数千人の死亡に加え、イラクで五万八千人以上のアメリカ兵が重軽傷又は深刻な病を負い、アフガニスタンでは七千三百人の兵士が重軽傷又は深刻な病を負った、十万人の兵士が深刻な精神障害に陥って帰国した、帰還兵の補償金、恩給、障害手当なども含むこの戦争の長年にわたる財政的、経済的コストは約三兆ドルに達し、ほかの国々に課せられるコストは恐らくその二倍になろうと
そこで、障害基礎年金等の引き上げというものも同時に考えていかなければいけない、障害手当というものもあわせて検討が行われるのではないかというふうに考えております。 そこで、就労支援関係の事業につきましては、障害者が自立して社会参加をすること、この一環としていわば就労を促進するものであるということでありますけれども、これは二つの概念が考えられると思います。
民主党は、障害基礎年金等の引き上げや障害手当の引き上げなどを検討していくとともに、さらに就労支援を重要な柱と位置づけております。 障害の程度によっては、社会のバリアがなくなることによって健常者が送る生活と同様の生活ができるということであるならば、私たちは、その実現へと政策を進めていくべきであると思っております。
例えば、施設入所者で、そしてかなり重度であって、障害年金あるいはそれに対する障害者の障害手当等をもらっておられる、そういうふうな方々で試算しますと、結局、すべての費用を払った後の手持ち金というのは二万円ぐらいしか残りません。施設に入っている障害者すべてがほとんど手持ち金二万円ぐらいしか残らない仕組みをつくっておられるわけです。
また、特別障害手当等のより有効な活用によって、そうした所得保障についてももう少し考えていくことができるのではないかというふうに思います。 これも含めて、厚生省の出されてきた原案にとらわれることなく、やはり、だれが見たって生保に行った方が得だよねというような法律のまま、議会として認めるわけにいかないんじゃないか。
例えば、その問題に対して、二十年前には、きょうの部長もそれにかかわったとおっしゃっておりますが、この基礎年金ができた段階において、それまでの福祉手当というものを財源として特別障害手当という制度をつくって現在に至っていますね。これは重複障害を持っている人がその当時対象でした。全く手をつけられないまま現在に来ています。
審査会におきましては、右足関節機能の全廃は、ポリオが当該傷病の発生と無関係でないにせよ、ポリオ罹患後五十年以上にわたって両下肢に軽度の不全、麻痺を残したまま通常の健康人と変わらない充実した社会生活を送ってきたと判断するのが相当であり、社会的治癒の状態にあったとして、請求に掛かります障害は、当該被保険者が厚生年金保険の被保険者であった五十八歳のときに再発した右変形性足関節症によりますものであるとして障害手当金
障害厚生年金の基準を持ってくるともっとたくさんの被害者が障害年金、障害手当を受給できるのです。障害厚生年金では三級の人、つまり両方の目がそれぞれ〇・一以下まで年金を受給できます。さらに、両方の目がそれぞれ〇・六までは障害手当金、つまり年金と違って一時金だけですけれども、手当金を受け取ることができることになるわけです。 そこで、大臣に私は質問をいたします。
この厚生年金保険の障害手当金の性格でございますけれども、これは、障害の度合いといたしましてはいわゆる厚生年金の障害年金三級、これよりも軽いということでございまして、年金形態で持続的に支給する必要がないということで一時金で給付するという性格のものでございます。
○大脇雅子君 脱退一時金等の一時金支給と比べて少し障害手当金は違うような気がしますが、そのような御見解として伺っておきます。
例えば、厚生年金保険法に基づく障害手当金というのにはスライド制の適用がありませんが、平等処遇との観点から見直すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
なお、これは年金の世界ではございませんけれども、重度な方々に対しましては、十一年度の四月以降、特別障害手当といたしまして二万六千八百六十円が加算されているところでございます。
収入は老齢福祉年金の三万三千五百三十三円のみで、現在娘さんの身体障害者一級の認定手続をしていますが、これが認められれば二万六千四百円の特別障害手当が支給され、合計五万九千九百三十三円の収入になります。生活保護の申請もしましたが、古い自宅と売りに出しても買い手のない畑地があるということで却下されています。特別養護老人ホームに入所申請をして現在一年七カ月待機中です。
○児玉委員 社会保険庁に来ていただいておりますが、年金の障害等級の方を見ますと、二級において「両眼の視力の和が〇・〇五以上〇・〇八以下のもの」などとなっておりまして、そして今お話のあった視野狭窄について言えば、厚生年金の障害手当金にのみその部分が存在している。
あわせて、厚生省、身体障害者の皆さんの障害手帳、これもまた紛失する人が非常に多いと思うのですが、その手帳を紛失したために障害手当が受けられないとか、いろいろな支障が出てまいっていると思うのでありますが、これについて対応をどう考えていらっしゃるのか。あるいは、私もこの間現地に入ってきましたけれども、風邪などが大変蔓延している。
そして、約一年か二年たちましたら、西川委員もそこそこ歩いていらっしゃるのでおわかりでございましょうけれども、悲しいかな、この子供たちがもらっておる障害手当を取りに来る親がおるんです。これを見まして、私は、これから本当に少子社会が出てきて高齢化が進んでいく中で、本当に与えるばっかりの福祉がいいのかなと。
そして、重度の障害者で本当にもう動けないようなそういう子供の障害手当を取りに来る親や兄弟がおるんですよ。私は、ここのところにメスを入れて、そして本当に相互に扶助し、みずから立ち上がることの福祉というものを考えなければ、どんなに声高に叫んだって、日本の福祉なんてよくなっていかない、これは。そして、もう若い人はそういう社会を捨てていくと思うのです。それは先進国にも見られるとおりであります。
したがいまして、それらの障害者に対しましては、特別障害手当制度というようなものもつくりまして、その障害の程度によりまして、いろんな社会保障という観点からの手当制度によって所得保障をする、生活保障をするということをやってきているわけでございます。
したがいまして、今般、こういったことについて御指摘のように措置をとるということにしたわけでございますが、具体的な被害の実態というのはまだ現在はっきりしておりませんが、この四月から旧令共済組合員でございました方々につきましては救済措置を開始いたしまして、本年の四月二十日に第一回の調査委員会、これは一般障害者としての認定をして障害手当等の支給を行うということのための審査委員会でございますが、これを四月二十日
したがいまして、そういう経緯を考えますと、この際その障害基礎年金をそのままにしておいて、さらにまた福祉障害手当、特別障害者手当、これを広げては、ここではなかなか、はいと申し上げるわけにはいかぬのでございます。
次に、特別障害手当の対象範囲拡大について、ぜひこの際断行していただきたいんです。前回の年金改正のときから訴えていることですが、法改正後、経過措置対象にもならない障害者もふえているんです。これは重要な検討課題だと考えていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
そして、それに一級障害者の重度の場合ですと、その一級障害者は福祉手当の方から特別障害手当の年間二十四万円がもらえると、こういうことに相なります。そういたしますと、合計九十九万円もらえるということに相なる。ところが、農林年金に加入をしているがために、この特別手当がもらえないわけであります。そして、しかも農林年金の一級でもってあれをしていただいても九十四万六千五百円。