1975-06-17 第75回国会 衆議院 農林水産委員会 第27号
労災では十四級まであり、軍人の障害恩給は七級まであるのに、農林年金についてだけなぜ三級にとどめておるのか。労働力が完全な人とこの三級との中間を切ってしまっている。これは少しごついんじゃないか、無情じゃないかと思われるのですが、ここの見解はいかがでございますか。
労災では十四級まであり、軍人の障害恩給は七級まであるのに、農林年金についてだけなぜ三級にとどめておるのか。労働力が完全な人とこの三級との中間を切ってしまっている。これは少しごついんじゃないか、無情じゃないかと思われるのですが、ここの見解はいかがでございますか。
○阿具根登君 障害年金の場合ですね、軍人が障害を受けて、そうして恩給の、まあ増加恩給になりますかね、あるいは障害恩給をもらっておると、そうしますと、それと援護法の金額は同じことなんです。そうすると、当然障害年金をもらう人だったらば、それは恩給をもらうべき人でしょう。それが障害の程度で、恩給には達しないけれども、援護でやらねばできないというような方ならまた別なんです。
これは戦争の犠牲になられた気の毒な方なんですが、その傷害軍人の障害恩給というものは少しずつ上がって参りましたので、だんだんだんだんと日にちがたって参りますと、十五年も十六年もたちますと、軍人の障害恩給というものは大体千百億あまりあるわけですが、この種の身体障害者には何にもないわけですね、何にもお手当がないわけです。
他との均衡といいますが、障害恩給は、恩給がある。増加恩給がある、扶養手当がある。ところがこれらの人々は、これだけ、あとはないのです。だから手取りで比べたならば、最低保障を引上げるか、仮定俸給を引き上げてやっても、決して私は無理ではないと思うのです。それを増加恩給や扶養手当の問題を除外して比べれば問題があるけれども、総額が、手取りでいった場合、気の毒な人々は半分にも満たない額しかもらわぬじゃないか。