2018-06-01 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
だけれども、障害基礎年金は、障害厚生年金と違って、三級がないわけなんですね。だから、同じ障害の状態であっても、基礎年金であれば一切ゼロしかないわけですよ、三級になっちゃうと。真っ逆さまになっている。
だけれども、障害基礎年金は、障害厚生年金と違って、三級がないわけなんですね。だから、同じ障害の状態であっても、基礎年金であれば一切ゼロしかないわけですよ、三級になっちゃうと。真っ逆さまになっている。
○政府参考人(高橋俊之君) 今の障害状態確認届の提出先でございますけれども、障害厚生年金の方は日本年金機構本部へ、また障害基礎年金のみを受給されている方は市区町村へ提出すると、こういうふうになってございまして、返信用封筒をあらかじめ同封するためには、受給者ごとに異なる市区町村役場や機構本部を宛名として書き分けて、間違いなく印字をしてお送りすると、こういうことが必要になるわけでございまして、今後どのようなことができるか
そうした中で認定医の確保を図ってまいりまして、今年度は二百四十名、一五%増でなりまして、障害厚生年金の標準処理期間の達成率も九割を超えるようになってまいりました。 しかしながら、先生御指摘のように地域によって差があるということで、現在、東京に集約化していこうという作業をしております。
ですけれども、差引き認定の適用によって、障害厚生年金三級以下になって年金が減るという極めて理不尽な事態が起きているんです。 なぜこうしたことが起きるのか、仕組みを説明ください。
これに基づきますと、障害厚生年金を受給している方を除いたいわゆる国民年金の障害年金の受給者を見ますと、その構成割合を見ますと、精神障害による方が二九・九%、知的障害による方が二九%、脳血管疾患による方が六・六%と、このようになっております。 それから、同じ調査に基づきまして年齢階級別に見ますと、五歳刻みでお答え申し上げますと、一番若い、少ない方々が二十歳から二十四歳で九万人でございます。
○政府参考人(伊原和人君) 今お尋ねのありました昭和六十一年度から平成二十七年度までの間に差引き認定によって新規に認定された障害基礎年金それから障害厚生年金の件数は合計で三百十七件でございます。年平均で約十一件となっております。
また、障害の状態になった場合においても、少なくとも二十五年間加入した場合の老齢厚生年金と同等の障害厚生年金を受給でき、より手厚くなるということがございます。こうしたメリットがあるわけであります。
また、障害厚生年金などを受給している方を除いた障害基礎年金などの受給者のおられる世帯のうち、本人の年金収入のみが主な収入源となっている世帯の割合は二七・七%でございます。
○鈴木政府参考人 平成二十六年の障害年金受給者実態調査でございますけれども、障害厚生年金などを受給している方を除いた障害基礎年金などの受給者のうちでは、世帯収入額が百万円未満の層が一番多く、その割合は全体の二七・六%でございます。
公的年金制度は、老齢、障害、死亡によって生活の安定が損なわれることの防止を主たる目的としており、被保険者期間中に傷病を負い、一定程度の障害の状態に該当した場合には、障害基礎年金や障害厚生年金が支給されております。
障害厚生年金であれば初診日に厚生年金の被保険者でなければならないということで、これを申請しますと、この初診日をきちんとカルテやそのほかの書類で証明しないと却下されます。私はこの一年間で、立て続けといいますか数件、この初診日について書類がないことを理由に却下されたと、そういう御相談を受けました。
まず、国民年金法等の一部を改正する法律案は、公的年金制度に基づく障害年金の受給権者について、結婚や子の出生等による生活状況の変化に応じたきめ細やかな対応を図る観点から、障害基礎年金、障害厚生年金等の額の加算に係る子及び配偶者の範囲を拡大し、障害者の所得保障の一層の充実を図ろうとするものであります。
第二に、障害厚生年金等について、年金受給開始後に六十五歳未満の配偶者を有するに至ったときにも加算を行うものとするとともに、国家公務員共済組合等の障害共済年金についても、同様の改正を行うこと。 なお、この法律は、平成二十三年四月一日から施行することとしております。
障害基礎年金、障害厚生年金等の額の加算対象となる子及び配偶者の範囲を拡大する趣旨であるこの法案は、昨年秋に自民、公明が共同提案で衆議院に提出した法案と同等の内容であり、評価できるものであります。この法案により年金制度の課題が一つ解消されたわけでありますが、残されている課題はまだまだ多いわけであります。 そこで、消えた年金記録問題からお伺いをしていきます。
第二に、障害厚生年金等について、年金受給開始後に六十五歳未満の配偶者を有するに至ったときにも加算を行うものとするとともに、国家公務員共済組合等の障害共済年金についても、同様の改正を行うこと。 なお、この法律は、平成二十三年四月一日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
一方、障害厚生年金で申し上げますと、これは民間の被用者でございますが、厚生年金の給付として労働能力の喪失という観点に着目して年金を支給するものと位置付けられております。 過去を振り返りますと、先ほどもほんのちょっと触れましたが、昭和二十九年の現行の厚生年金法制定時から、また昭和三十四年の国民年金法制定時からこの考え方に沿ってそれぞれ対象者を規定してまいりました。
また、この障害基礎年金のほかに障害のある人の年金といいますのは、主にサラリーマンが加入する年金である障害厚生年金、また主に公務員が加入する年金である障害共済年金がございます。これらの年金と障害基礎年金との給付対象者の概念の違い、これはどのように規定をされているのでしょうか。
その背景をあえて足し算して申し上げれば、障害基礎年金が、全国民を対象としたものであるということから日常生活能力の制約に着目し、障害厚生年金は、長い歴史の中で、民間の被用者を対象に、基礎年金の上乗せ給付として今存在しておるわけで、これは労働能力の喪失という観点に着目して年金を支給するという性質の違いというものが、歴史的な経緯とあわせて残されているということだと理解しております。
障害厚生年金は、厚生年金の被保険者が、障害等級一級、二級、三級の障害の状態に該当する障害者になったときに支給をされます。さらに厚生年金には、障害の程度が軽い場合には障害手当金という制度もございます。国民年金の障害の程度より、厚生年金は広い範囲の障害者を対象として救済しています。 ここで質問なんですけれども、なぜ国民年金には厚生年金にある障害等級三級がないのか、ぜひお尋ねをしたいと思います。
障害厚生年金にある三級というのが障害基礎年金にはないわけなんですけれども、きょうの私の資料の、肝疾患による障害の障害認定基準というところを見ていただきたいと思います。資料の二の二です。 これによりますと、肝臓障害の場合をここにつけさせていただいたわけですけれども、例えば、障害基礎年金の対象の人はこれを見ますと一級、二級ですね、「一般状態区分表のオに該当する」。オをごらんください。
障害をお持ちの方の公的年金制度は、障害基礎年金と障害厚生年金の二つの制度がございまして、きょう皆様方にお配りをさせていただきました私の資料にも、資料の一と二にございますけれども、障害基礎年金の一級、二級、それから厚生年金の方の三級という資料も盛り込ませていただいたところです。基礎年金については一級と二級があり、厚生年金の方には三級という稼得能力の減退を加味したものが設けられております。
○長妻委員 そして、もう一つ障害年金で、厚生年金の障害厚生年金と国民年金の障害基礎年金、これは全然その対応が異なるんですね。 障害基礎年金、つまり国民年金の障害年金は、三級というものは一切障害年金が出ない。障害厚生年金は三級が出る。
賃金補てん制度なんですけれども、今、特に、例えば障害年金の障害厚生年金については一級、二級、三級とあって、三級については稼働能力の減退を加味しながら支給決定できるものなんですが、ただ、これは一般就労していることが前提で、そのときに障害が発生したときには適用されます。
我が国においては、障害基礎年金や障害厚生年金などの制度と、障害による特別の負担に着目をして、その負担の軽減を図るために支給されている特別障害者手当など各種の手当制度がございます。 今後、障害基礎年金、ただいま一級八万二千七百五十八円、二級六万六千二百八円につきましては、年金制度の抜本的見直し論議の中において、さらなる支給額の改定を行う必要があると考えております。
これは今日、基礎年金制度生まれる前に、八六年四月以前までは障害厚生年金とそれから国民年金の老齢給付の併給が可能だったと。法律の改正でこの二つの年金の併給ができなくなって、そこで、その障害厚生年金を受給している人が任意加入していた期間の国民年金保険料、これを無駄にしない仕組みとして特別一時金制度というのができたというふうに私は理解しているんですが、年金局長、そういう理解でよろしいですね。
また、このたびの年金改革におきましても障害厚生年金制度の見直し、改善がございまして、これまで、六十五歳時点で老齢年金の受給かあるいは障害基礎年金の受給のどちらかしか選べなかったものにつきまして、障害基礎年金と老齢厚生年金の受給を可能とし、障害を持ちながら、すなわち障害基礎年金をもらいながら働いている方の年金保険料、これまでの場合掛け捨てのようなところがございましたが、それを年金保険料を納め続けたことが
と同時に、厚生年金と比べていろんな共済年金の場合、優遇されていると言うのがいいのか過去の経緯が違うから致し方ないと言うのか分かりませんが、例えば厚生年金と地方公務員共済年金の保険料の算出の方法も、厚生年金の場合はもう通勤手当から扶養手当全部ひっくるめた基準でこれを算出するわけでありますが、地方公務員共済の場合は基本給のみであるとか、また、遺族厚生年金、障害厚生年金の受給資格要件もこれ地方公務員共済とは