2021-05-19 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
ALSとか、医療的ケアが必要な重度障害児者の方たちから、御自身も早く接種を受けたい、また、密接なサービスを展開してくださるヘルパーの方たちに対しても早期の接種を望む要望もございます。 この訪問接種のチーム編成、オペレーションの在り方、また好事例の紹介など、早急に示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
ALSとか、医療的ケアが必要な重度障害児者の方たちから、御自身も早く接種を受けたい、また、密接なサービスを展開してくださるヘルパーの方たちに対しても早期の接種を望む要望もございます。 この訪問接種のチーム編成、オペレーションの在り方、また好事例の紹介など、早急に示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
その点も含めて、しっかりと今後も、必要なニーズを的確に把握するためにも、専門家あるいは団体の方々に御意見をお伺いする場を設け、丁寧に聴取していく、また、五年に一度、在宅で生活する障害者を対象といたしまして、全国在宅障害児・者等の実態調査を実施しておりますが、そのニーズというものを多面的にしっかりと見ていくということが大切だというふうに考えておりまして、厚生労働省、しっかりと実行してまいりたいというふうに
次に、発達障害児の支援ということで、私、市議会の最初の頃に、この親の皆さんと一緒に、いかに周りに知ってもらうかというようなことについて一緒に冊子を作ったこともあるんですけれども、最近よく言われるのが、発達障害児者についての支援というのは随分と進んできた、しかし、親に対してもっとフォローが必要なのではないかという部分です。
ここで、障害児者の性暴力についても言及したいと思います。 お配りの配付資料二、三ページ目なんですけれども、不起訴事件の被害者に占める障害者児の割合が高いこと、障害のある被害者への強制性交等罪の適用に関する法務省のデータがございます。
重症心身障害児者など基礎疾患のある方々は副反応についても大変心配をしていらっしゃいますので、接種前後の丁寧な情報発信、こういったことをお願いしたいと思います。 次に、少年法についてお伺いをいたします。 少年法の改正案が閣議決定されました。民法の十八歳成人が来年四月からスタートをするということを念頭に、十八歳、十九歳の少年の取扱いを改正するものと承知をしております。
こうした中で、今回報酬改定が行われるわけですが、障害福祉サービス等ですね、障害者の重度化あるいは高齢化を踏まえた地域移行、地域生活の支援の充実など、障害児者のニーズへのきめ細やかな対応が大きな柱となっていると承知しています。
医療的ケア児について報酬を、新たに基本報酬として評価したり、それから強度行動障害者の方に強い受入れを促進するような対応、そのようなことをやらせていただいて、障害児者の方々が地域において生活ができるような、そういう報酬体系にさせていただきたいというふうに思っているところでございます。
加えまして、委員の提出の資料の三にございますけれども、六月十九日付けの事務連絡におきましても、各都道府県の衛生主管部局に対しまして、家族等の付添いは障害児者の精神的な安定や急変の兆候に早期に気付くことができる利点があるため、保護者等の希望を踏まえ、院内感染対策に十分留意しつつ積極的に検討するよう医療機関等に促すことを依頼したところでございます。
○串田委員 次に、障害児者への性犯罪に関しても検討していただきたいと思うんですが、先ほど、監護者規定で、百七十九条、十八歳未満の監護者規定というのがつくられましたが、障害児者というものに対する性犯罪というのは非常にふえている。逆に、非常にふえているというのは数字だけで出ているだけで、氷山の一角で、これをやはり訴えることができない障害児者もすごく多いんですね。
きょうされんが障害児者の支援に関わる事業所に行った調査では、四月、五割の事業所が減収に陥り、居宅介護では平均百十一万円もの減収になっています。今日、明日の存立に関わるところまで追い込まれている事業所もあります。就労支援の事業所では、働く障害者の工賃が払えない事態となっています。 全国介護事業者連盟が行った第二次調査では、九割以上が経営に影響を受けている、受ける可能性があると回答しています。
そういう思いの中で、本日も御出席の山本博司先生始め各党の先生方に御指導、御協力いただきながら、障害児者の情報コミュニケーション推進に関する議員連盟の事務局長として、昨年の通常国会で、議員立法で視覚障害者等の読書環境の整備推進に関する法律、いわゆる読書バリアフリー法を成立させることができました。 つきましては、この読書バリアフリー法につきまして、施行状況を政府にお伺いしたいと思います。
なお、今、できるだけ入院できるようにというふうなお話もいただいたわけでございますが、四月十四日付けで事務連絡を出しまして、医療提供体制を協議する上で配慮が必要と考えられる障害児者等につきまして、新型コロナウイルス感染症対策を協議する協議会において、障害児者各々の障害特性等を踏まえて、あらかじめ受入れ医療機関の整備を行うことなどをお願いしておりまして、それぞれの地方自治体において早急に取り組んでいただきたいと
そういう点で、障害児者をやはりしっかり守っていく対策も強化していかなければいけないだろうということを考えますと、例えば、今、宿泊施設や自宅隔離というお話もありましたが、症状が軽症であれば、障害者福祉施設を一括、丸ごとお借りしたり、もともと入所しておられたところをそのまま活用させていただくとか、あるいはまた、そういう場合の障害者施設の職員の方の感染に対する研修であるとか危険手当であるとか、そういうようなことも
その中で、御指摘いただきました重度障害者用意思伝達装置でございますが、こちらは、ALSなどの重度の身体障害児・者が意思伝達などを行うための専用機を対象といたしております。パソコンを活用して構成する場合には、その機能の安定的な動作を担保するため、当該パソコン上にはほかのソフトウエアの機能を持たせずに、専ら意思伝達装置の機能のみに特化したものというふうに扱ってきたところでございます。
そういう意味で、こうした現状、裁判実務が生まれてくる大きな理由として、被害者が障害児者であることをやはりしっかり法律で構成要件化すべきだという指摘があるんですね。これは山川委員からも御指摘がありました。 これは、二〇一四年の十月、当時の松島法務大臣、委員長の御指示で法務省に性犯罪の罰則に関する検討会が設置され、二〇一五年八月に取りまとめ報告書が提出されております。
前回は、森大臣の大臣としての司法行政にかける思いと、それから特に障害児者への性暴力の問題を取り上げさせていただいて、大臣からは、率直な御答弁をいただいて、本当に弱い人、困っている人を助けたいという思いが伝わってくるような御答弁をいただいたことを本当にうれしく思います。
私は、年齢というのは、あくまで一つの線は引かれるとは思いますが、趣旨というのがそこにはあって、やはりその趣旨からすれば、例えば二十歳になっていてもそういう能力が欠ける場合、今からやりますけれども、障害児者のような場合は、本来であれば保護の対象にしないといけない。しかし、実際の裁判例を見ますと、二十歳だからという理由で形式的に判断したりする、そういう実務があるわけですね。
それで、きょうはこの後、障害児者への性暴力ということについて質疑をしていきたいんですね。 というのは、私、率直に申しまして、法務委員になったということで、女性だからということもあるんでしょう、障害児者の性被害、性暴力について、何とかこれを取り上げてほしい、このことがいかに深刻な実態があるかということをお話を伺うことになったんですね。
今、百七十八条で、現行でも適用されるということが最初の御説明にあったと思うんですが、じゃ、それが適用された障害児者のケースというのはありますでしょうか。
先ほど障害児者の質問も山川委員からありましたが、五五%という、割合が非常に高い中で、障害児者に対する性犯罪というのは大変今の現行刑法条を適用するのは難しいんですね。
そして、この点に関しましてしっかりと伝えられるためにも、障害児者であることに乗じた性犯罪のこの罪というものをつくるべきでもありますし、性暴力というのは、本人が望まないこと、これは暴力であるということを明確にするべきだと思います。この点に関しましては、刑法の改正が間違いなく必要だと考えております。 ぜひ、今回この質問をしようとしたときに、大臣は担当でないということを再三言われました。
この法につきましては、障害児者の虐待の状況、その内訳として性的虐待というのがあるわけでございます。 この法律におきましては、養護者、障害福祉施設従事者等、それから使用者という類型に分けて把握をしておりまして、平成二十九年度におきましては、養護者による性的虐待が五十八件、障害者福祉施設従事者等による性的虐待が六十六件、使用者による性的虐待が七件、合計百三十一件というふうに承知しております。
重度の心身障害児者のケア、筋ジスを始めとする神経・筋疾患、精神科医療、結核、エイズ、こう御紹介しますと、あらゆるものを担っておられて、特にきょう私が取り上げたいのは、セーフティーネット医療のことでございます。
自民党としても、昨年来、厚生労働部会・障害児者問題調査会合同会議において、本件について複数回にわたり議論を重ねてまいりました。三月六日には合同会議として障害者の雇用の着実な推進等を求める決議を取りまとめ、行政機関に対する是正勧告規定の整備、法定雇用率未達成の場合の予算面での対応などについて盛り込み、政府側としてしっかり受けとめて対応することを求めました。
都道府県、市町村におきましては、相談支援専門員の養成あるいは相談支援事業者等の確保ということを計画的に進めて、管内の障害児者に対してサービス等利用計画等が交付されるように体制の整備を進めてきたところでございますが、ただ、その一方で、相談支援事業所に依頼できなかったり、あるいはみずから希望することによりまして、障害児者やその保護者等がサービス等利用計画等をみずから作成するセルフプランというものもございます
まず厚労省にお伺いしたいんですけれども、障害児者等への性被害の現状についてどう把握をされているのか、また、何か調査をしたりしたことはあるのかどうか。つまり、障害をお持ちの方のうちどのくらいの方が被害に遭ったかということを実態把握をできるような方策があるのかどうかを伺いたいと思います。
○橋本政府参考人 私ども厚労省におきましては、障害者虐待防止法に基づきまして、障害児者の虐待の状況について把握をしております。その中で、性的虐待ということについても把握をしているところでございます。
では、次、障害児者への性暴力被害について取り上げたいと思います。 まず最初に、山下大臣は、再犯防止推進法、先ほどあったものですとか、改正ストーカー規制法ですとか、リベンジポルノ防止法なんかにも積極的に携わってこられまして、犯罪被害者、特に性暴力被害者に対する施策に熱心に取り組んでこられたというふうに承知をしております。