2020-03-05 第201回国会 衆議院 総務委員会 第8号
その上で、令和三年の次期の改定に向けましては、現在パブリックコメント中である令和三年度からの障害福祉計画や障害児福祉計画のための基本指針というのがございますが、この中でさまざまな今後の課題というものが示されております。
その上で、令和三年の次期の改定に向けましては、現在パブリックコメント中である令和三年度からの障害福祉計画や障害児福祉計画のための基本指針というのがございますが、この中でさまざまな今後の課題というものが示されております。
このため、私ども厚労省におきましては、必要なサービス量の見込み等を踏まえて自治体が策定する障害児福祉計画におきまして、サービス提供体制の計画的な整備を推進しております。既にこの第一期の障害児福祉計画が昨年度から動き出しておりますし、また、この計画の基本指針の中には、重症心身障害児ですとかあるいは医療的ケア児に対する支援体制の充実につきまして丁寧に位置付けを行っているところでございます。
それから、受皿というふうなお話も今いただいたわけでございますが、都道府県、市町村におきましては利用ニーズを踏まえた障害児福祉計画を策定するということとされまして、昨年の四月から第一期の計画が動き出している、そういうところでございます。こういった計画に基づいて、それぞれの地域において必要なサービス量が計画的に確保されるように私どもとして努力してまいりたいと考えております。
平成三十年度からでございますが、障害児福祉計画の策定を自治体に義務付けておりまして、障害児の支援の提供体制を計画的に整備を進めているという状況でございます。
一方、平成三十年度から各市町村が実施する障害児福祉計画においては、例えば、平成三十二年度末までに児童発達支援センターを各市町村に一カ所以上設置すること、これは国が求めているわけであります。また、各市町村においてニーズに見合った必要な体制の構築が進められているところでございます。
また、平成三十年度からスタートいたします障害児福祉計画の基本方針において、三十年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、医療的ケア児の支援に係る関係機関が連携を図るための協議の場を設けることを盛り込んでおります。これによりまして、各地方自治体において、それぞれの地域での医療的ケア児のニーズ等を把握し、計画的に支援体制の整備を図ることとなっております。
厚生労働省では、平成三十年度からスタートをします障害児福祉計画の基本指針を今月中に公表する予定でございますけれども、その中で、成果目標でも、平成三十年度末までに各都道府県、各圏域及び各市町村において医療的ケア児の支援に係る関係機関が連携を図るための協議の場を設けることを盛り込んでおります。
そういったことも踏まえて、現在、政府において、障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しが行われているというふうに承知をしておりますけれども、重症心身障害者用の福祉施設、サービスも含めて、さらなる拡充が私は必要と考えているところでございますけれども、厚生労働省の見解をお伺いさせていただきます。
その初めての障害児福祉計画に向けまして、本年三月に基本指針を全国に示す予定でございまして、そうした中で、児童発達支援、放課後等デイサービスの通所につきまして、重症心身障害児を支援する事業所の確保を成果目標として盛り込むこと、より具体的には、主に重症心身障害児を支援する事業所につきまして、各市町村に少なくとも一カ所以上確保することを基本とするなどの目標を設定することを予定してございます。
まず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案は、全ての国民が障害の有無にかかわらず共生する社会の実現を図る観点から、障害者及び障害児の支援に係る施策の充実を図るため、自立支援給付及び障害児通所支援の充実、事業者に係る情報の公表制度の創設、市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の策定の義務付け等の措置を講じようとするものであります。
十二、障害児福祉計画の策定に当たっては、保育所、幼稚園等における障害児の受入れ状況や障害福祉計画との整合性に留意しつつ十分な量を確保するとともに、質の向上も含めた総合的な支援が計画的に行われるよう配慮すること。 十三、障害者等の家族を支援するため、専門家等による相談・助言体制の拡充及びレスパイトケア等の支援策の充実を図ること。
また、地方公共団体は、障害児福祉計画を定めることとするとともに、医療的ケアが必要な障害児が適切な支援を受けられるよう、保険、医療、福祉等の連携を促進することとしています。 第三に、補装具費について短期間での交換が必要となる障害児の場合等に補装具の借受けも可能とするとともに、サービス事業者の事業内容等の情報を公表する仕組みを設けます。
あわせて、放課後デイなんですけれども、県や市が障害児福祉計画を策定する今回の見直しなんですけれども、これが、放課後デイサービス、ふえ過ぎてというような話の中で、総量抑制につながってしまうのではないかという懸念もあるわけなんです。
○中根(康)委員 障害児福祉計画を策定することが放課後デイの総量抑制にはならないという御答弁であったと信じたいと思いますし、それから、収支差率を調べることが将来あったとしても、それを報酬改定、報酬減額の理由にはしないという約束をしていただいたというふうに理解をして、きょうは質問を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
それから、障害児福祉計画の件でございますが、障害のあるお子様の支援体制の整備を計画的に進めるためには、地方自治体におきまして、障害児支援の提供体制の確保に係る目標やサービスの種類ごとの必要な量の見込み等につきまして計画を定めることが必要でございます。
また、地方公共団体は、障害児福祉計画を定めることとするとともに、医療的ケアが必要な障害児が適切な支援を受けられるよう、保健、医療、福祉等の連携を促進することとします。 第三に、補装具費について、短期間での交換が必要となる障害児の場合等に補装具の借り受けも可能とするとともに、サービス事業者の事業内容等の情報を公表する仕組みを設けます。
また、地方公共団体は、障害児福祉計画を定めることとするとともに、医療的ケアが必要な障害児が適切な支援を受けられるよう、保健、医療、福祉等の連携を促進することとします。 第三に、補装具費について短期間での交換が必要となる障害児の場合等に補装具の借り受けも可能とするとともに、サービス事業者の事業内容等の情報を公表する仕組みを設けます。