2015-03-26 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
具体的に言いますと、発達障害者支援センターでの実務経験は含まれるものの、学童保育、放課後児童クラブにおける障害児加配の職員、それから小中学校で特別教育支援員として実務経験をした人、この実務経験が含まれないというふうになっている。小中学校での特別教育支援員というのは、学習障害、注意欠陥多動性障害といった、LD児、ADHDというような児童生徒に対する支援を行うことが業務の一つとされています。
具体的に言いますと、発達障害者支援センターでの実務経験は含まれるものの、学童保育、放課後児童クラブにおける障害児加配の職員、それから小中学校で特別教育支援員として実務経験をした人、この実務経験が含まれないというふうになっている。小中学校での特別教育支援員というのは、学習障害、注意欠陥多動性障害といった、LD児、ADHDというような児童生徒に対する支援を行うことが業務の一つとされています。
それから、あと障害乳幼児に対する療育システムというものもあって、担任のほかに障害児加配の一名がいて個々に必要な援助を行っている。
また、障害児加配については、四人に一人というのが国の基準でありますけれども、これまた障害児保育に責任が持てないということで実態は二人に一人。保健婦などは国の基準では見ておらない。ところが、保健婦もおらぬというようなことではこれまた保育に責任が負えないということで、各園ともそれぞれ一人ずつ配置する、こういう状況になっているわけでしょう。