2021-08-26 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第3号
私は、やっぱり原則、隔離、保護、そして治療につなげるということを原則にするということにすべきだと。自宅療養を基本という方針について改めて強く撤回を求めたい。
私は、やっぱり原則、隔離、保護、そして治療につなげるということを原則にするということにすべきだと。自宅療養を基本という方針について改めて強く撤回を求めたい。
やっぱり陽性者をいち早く発見する検査の抜本的な拡充、同時に、隔離、保護、治療できる施設というのを、直ちにですよ、これ抜本的に増設していかないといけないと、そういうところだと思うんです。もう現場限界ですから。 前回も指摘しましたけれども、パラリンピックを中止して、施設、医師、看護師の人材、これコロナ対応に振り向けるという判断を政府としてすべきだと重ねて申し上げたい。
デルタ株の感染拡大能力すごく高いとはっきりしてきたので、早くいかに感染者を見付けて隔離、保護していくかと、これが新規感染者を抑えていくという道だと改めて申し上げて、終わります。
これ、入院できない人を隔離、保護する施設、宿泊療養施設が決定的に不足しているからこういう指示出したという経過を厚生労働委員会でも説明ありました。それならば、この施設の確保を直ちに踏み出すべきだと思うんですね。それは可能だと思うんです。 それは、オリパラの選手村、ここ使えばいいと思うんですよ。収容人数一万八千人。医師、看護師は七千人確保、既にしてあります。
災害対策基本法第八十六条の六には、避難所における生活環境の整備が定められておりますけれども、日本の避難所というのはいつまでたっても変わらぬ景色、子供にゆっくりおっぱいをあげることもかないませんし、こういったコロナの濃厚接触者、患者を隔離、保護することも難しい。 総理、このインスタントハウスという、これですね、ぽんぽんぽんと必要な数を運動場とかにどんどん建てられるそうなんです、僅か数時間で。
○伊藤孝恵君 まだ国ができていないところなんですけれども、国や都道府県レベルで避難先を確保する、広域的なこの調整機能強化とともに、やっぱりこれ、避難所において一例目の感染者を隔離、保護する、そういったのがポイントになってくるんだと思います。 パネル一を御覧ください。(資料提示) これ、モンゴルのゲルのような建物、こちら、名古屋工業大学の北川啓介教授らが開発した簡易住宅です。
というのは、やはり、無症状者を早期に発見し、追跡、隔離、保護につなげて、この低い状態をいかに維持できるかということが大事だと思うんですね。 そこで、私が提案したいのは、安くて結果が早く出る抗原検査なんです。
クラスターをもはや追えなくなっている地域が出てきている以上、無症状感染者を検査で迅速に把握し、追跡、隔離、保護の体制を強化する戦略に方針転換することを提案します。 総理、この不特定多数を対象としたPCR検査を速やかに実施すべきではありませんか。また、駅前PCR検査のような民間事業者による検査結果も漏れなく保健所に集約できるような制度整備を提案したいと思います。いかがでしょうか。
日本共産党この間提案してきましたように、医療機関の減収補填をすることですとか社会的検査の拡充、それから、保健所の体制を強化して隔離、保護、追跡しっかり行っていくということを求めてきましたけれども、改めて政府に求めたいというふうに思います。 尾身会長、今日はお忙しいところありがとうございました。これで質問を終わりますので、御退席いただいて構いません。
さらに、感染者数にとどまらず、情報が共有されていないということも明らかになってきていまして、来日時期、感染経路、行動履歴、隔離保護の実施状況、こういう必要な情報が保健所、関係自治体に共有される必要があるんですよ。ところが、そこでそごも起こっているんですね。 こういう情報共有がないと私は新たな感染拡大につながりかねないというふうに思っているんですけれども、大臣、認識いかがでしょうか。
また、陽性者に対する隔離保護の措置でございますけれども、本件につきましては、米側は陽性が確認された者及び濃厚接触者に対し十四日間以上の自宅における隔離措置をとり、二回の新型コロナウイルス検査により陰性が確認されない限り隔離を解除しないなどの日本の一般的な基準と比べても厳しい基準により感染拡大の封じ込めに取り組んでいると承知しております。
もう一点、軽症者、無症状の方には隔離保護のための施設が必要です。自宅で療養されていた方が急に症状が悪化して亡くなられたケースが伝えられました。家族の方々への感染を避けるためにも施設確保は急務であります。 政府は、軽症者や無症状者を療養する施設として全国で二十一万室を超える宿泊施設を確保したといいますが、医療従事者を集めるのにも難航していると聞いております。
六 受刑者の生活及び行動に対する制限については、人権尊重の観点から、隔離、保護室への収容、懲罰の執行中の行動制限などが合理的な限度を超えることがないよう、適切な運用に努めること。 七 不服審査、事実の申告制度に関して設置される予定の刑事施設不服審査会の委員には、刑事拘禁施設における人権保障や医療の在り方について法務省から独立し優れた識見を有する者を選任すること。
六 受刑者の生活及び行動に対する制限については、隔離、保護室への収容、懲罰の執行中の行動制限などが合理的な限度を超えることがないよう、適切な運用に努めること。 七 代用監獄制度のあり方を含め、未決拘禁者等の処遇等については、日本弁護士連合会との協議を迅速に進め、早期の法整備の実現に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
3 その整理員の隙に乘じ、一旦解散した前記第二、第三寮の二千名は再度第五寮に押寄せ、内五、六百名は寮の内部に侵入階上階下において前記極左分子を捕えて暴行を加え(手挙、足蹴等)入院加療を要するもの二十名隔離保護を要するもの十九名 合計 三十九名 に対し傷害を與えたのである。