1953-07-17 第16回国会 衆議院 外務委員会 第15号
赤十字のマークのある病院を攻撃してはいかぬ、攻撃する前に、婦女、幼児を隔離する手続をとらなければいかぬとか、そういうような義務を負う方であります。
赤十字のマークのある病院を攻撃してはいかぬ、攻撃する前に、婦女、幼児を隔離する手続をとらなければいかぬとか、そういうような義務を負う方であります。
しかし、将来伝染病が伝播いたします素地は十分ございますから、それらに対しましては、必要なときには検便するとか、あるいは先ほど申しましたように、少し下痢等をいたして、あぶないときには、すぐ衛生班あるいは防疫班が参りまして、あるいは厚生省あたりとか市町村の担当者が参りまして、隔離するとかいたしております。
従つて、この赤痢の対策のためには、現在十万人以上の、そういう集団的にお富、お寺、学校等に収容されて、救助法の対象になつておる人がいるわけでありますが、当然これらの人々の糞尿の処理、あるいは井戸水、あるいは食品の管理というようなこと、あるいはさらに、それらの赤痢の出た対策、いわゆる隔離病舎、こういう問題は、少しこまかくなりますが、現在厚生省はどういうぐあいに指導されておりますか。
覚醒剤の場合に果して隔離だけでどうか。又隔離しなくとも本人の意思によつてかなりの効果はあろうかと思いますが、ただ少年院に入つて正常な生活をしておるというふうな、何と申しますかまじめな生活に義務づけられておりますれば、結局ああいうふうな害悪からは免れやすいということが言えるのであります。
○徳安委員 次に委員の欠格条件とか、罷免とか、会長を置くとか置かないとか、委員の事業からの隔離とかいうことが、今度のにはないようですが、そういうことは百七条にいう省令できまるのですか。
たた、事業からの隔離ということは考えておりません。
こういう隔離の方法をとり、非常に帰国者の自由というものを束縛している。こういう点からも相当察知せられるのでありまして、私たちも、こういうことがあまり広く新聞等に出ますと、一番帰国者の心配している就職の問題についても影響することをおそれて、すみやかにひとつ郷里に帰られて、日本の情勢をよく見てから、われわれもその後において陳情も受けましようということを申し上げて来たのです。
なおこれは専門家もおいでになるので、今回はたとえば予防或いは治療の方法につきましても、従来は検便をいたしまして、それから隔離をして治療をするというような方法を取つておりましたが、今回は先ずそういう懸念がありますれば、先ず以て抗生物質を与えて、然るのちに検便をして、先ず以て伝染力を断つて、然るのちに治療をするというふうな方法も取り、いろいろ防疫対策につきましては万全を期しております。
非常な重度のものに対しては強制的な隔離をする必要もあるし、軽いものは差支えないということにも聞こえて見たり、そうかといつて普通の伝染病以上の扱いをしようとするということは怪しからん、何だかんだといつたつて普通の伝染病と同じように取扱うのならばこんなに特別法を作る必要はない。常識でも分つているのですよ。ますます十分に注意を払う、こういうのでしよう。
その検疫法によりまして、隔離されておりますものが、逃亡いたしましたというような場合には、一年以下の懲役と、それから十万円以下の罰金というふうになつております。
実験的にも臨床的にも感染するということがはつきりしている一般の法定伝染病、それに対しても、やはり、隔離されているところから出て行つた場合には罰則があると思うのです。それとの関係はどうなつておりますか。どちらがどうなるのか、御説明頂きたいと思います。
いたしません、或いは排出いたしましても非常に程度の少ない斑紋らいに接触しております集団からの発生率の間に、これはフイリピン、ブラジル、そのほか国々においていろいろ統計学的に調査されておりますが、その間にはつきり差ができておりますというような事柄、或いはらい患者かち生れました子供をそのまま放置しておきますと、両親と一緒に生活さしておきますと、相当多数に子供の中かららいが発生いたしますが、これを出生後直ちに隔離
私どもの確実な方法は菌の検出でございますが、そのほかにやはりいろいろな診断基準によりまして患者であるということがはつきり診断できるものにつきましては、やはりこれを隔離するという方針をとつて参るつもりでございます。先ほど榊原先生にお答え申上げました点と食違いがございますれば、お許し願いたいと存じます。
私どもは素人で考えておりますことは、らいの対策につきましては一応或る程度、或る程度ということはまあ殆んどでありますが、隔離するということが非常に大切なことのように我々は考えている。それで療養所に隔離する、つまり入所させるということについて如何に人権を尊重するかということで法律の起案も当局も苦心しているのだろうと思う。強度の症状のものでない限りには強制しないという建前だという御答弁であります。
たとえてみますると、どこかのいなかの裁判所でそういうことがありまして、もよりの拘置監に七十二時間置きまして、七十二時間が切れますと、鑑別所の本所に送つて参らなければならないのですが、その送つて参ります途中で、今度のような大水でもございますと、もよりの鑑別所または拘置監の一部隔離した場所にとめなければならないのですが、これは七十二時間とは関係なくあとの鑑別所収容の期間の中に入るわけであります。
今日、らいを予防しますためには患者の隔離以外にその方法がないのでありまして、この見地から、本法案においては、その第六条において患者の国立療養所への入所措置を規定しておりますが、この場合において、患者の療養所への入所後における長期の療養生、活、緩慢ならいの伝染力等を考慮し、先づ勧奨により本人の納得を得て療養所へ入所させることを原則とし、これによつて目的を達しがたい場合に入所を命じ、或は直接入所させる等
○竹中勝男君 ただ現実と法律上のそこに矛盾する、法律のなすところはすべてらい患者を強制的にとにかく隔離するということがこの法律の目的のように思うんですが、ユ、れに対して、はやはりそれだけの準備がなければ一層彼らが不安に思う。病床が足りない、職員が足りない、そういうところに収容されるのは嫌だといわれてもしかたがないことになるわけですね。
もちろんそれに違いないのでございますが一実際問題といたしまして癩患者の、外におる癩患者、すなわちいまだ隔離せられざる以前の癩患者と、隔離せられてからの癩患者とに対しまする刑法の取扱いは、おのずから違うと私は存ずるのでありますが、時間がございませんので、この両者を含めて伺つてみたいと思うのでございます。
○山口(正)政府委員 ただいま医務局長から御答弁申し上げました通りでございますが、もちろん先ほど長谷川先生もおつしやいましたように、症状が軽快して、もう隔離療養の必要がないと所長が認めた者は当然退所できるのでございます。
あるいはただ隔離をするのが目的ですか。
また疾病の性質上、予防方法が患者を隔離するという以外に、現在のところまだ発見されておりませんので、私どもはこの癩という疾病を予防いたしまして、公共の福祉をはかるというためには)やはり患者を隔離するということが、たた一つの方法であるというふうに考えるのでございます。
一般社会の集団の価値と秩序を維持させるために、療養所に入所しておりまする方々のその集団、その社会というものを、何でもかんでも療養所に収容、隔離しておけばいいということで、この療養所に入所している患者諸君の十分なる人間といたしましての生活保障、その福祉等につきまして考えられないというのが確かに現行の癩予防法の非常な欠陥である。
だから、そこのところをもう少しあなた方の方で現場をよく調べて、現実に隔離するなり、砕米は砕米の別の倉庫に隔離をすなるり、あるいは黄変米として出た量は、黄変米の倉庫として一緒に別に隔離をしないというと、いい米と一緒にして置くと、米は一緒に行くのです。そうすればもうからぬ。もうかるところに目的があるのですから。ですから今のように一緒に倉庫に保管して置いたら、どうしてもいい方が足らぬようになつて来る。
今日、癩を予防しますためには、患者の、隔離以外にその方法がないのでありまして、この見地から、本法案においては、その第六条において患者の国立療養所への入所措置を規定しておりますが、この場合において、患者の療養所への入所後におきまする長期の療養生活、緩慢な癩の伝染力等を考慮いたし、まず勧奨により本人の納得を得て療養所へ入所させることを原則といたし、これによつて目的を達しがたい場合に入所を命じ、あるいは直接入所
次に一四伝染病予防費でございますが、1の伝染病院隔離病舎整備の費用として二千四百床、前年度より五百床増をこの経費に見込んでおります。 同じくその内訳の3赤痢対策費、これは赤痢が猖獗をきわめる度合いが毎年毎年高くなつております。これの原因については各方面から検討されておりますが、いまだ的確なる原因が見つかりません。
次が、十四番目の伝染病予防でございますが、(1)の伝染病院隔離病舎、これは二十六年度から新らしい構想の下に、伝染病院隔離病舎の整備を実施いたしております。つまり以前のような隔離病舎でなくて、数カ町村合同して、できれば一般病院に敷設する。
だれに聞いても、八人家族で、世話することができないために、相談した結果が、ある程度隔離して乗車するようなことになつたそうであります。かかる状態であつたために、小さい赤ん坊とか、小さい子供をたくさんかかえ、とうていそういつたような定席だけの列車では乗り切れません。
但し強制検診等につきましては、これはもう早期検診をいたしまして、そうして癩患者は、御承知の通り癩の特殊性から、どういたしましても隔離ということが伴うものであります。これは学説等もいろいろありますが、そういうことを申し上げる時間がありませんから、ただ隔離をいたす、従つて入所をしていただく、それに対しまして、まずもつて患者に対しては検診をして行かなければならない。
そこで施設の点から見まして、どの程度のことを考えておるかという御質問でございますが、一般屠場につきましては一応動物の繋留場、あるいは生きた動物の検査場、あるいは屠室、病畜居室、あるいは検査室、あるいは枝肉の処理場、あるいは汚物の処理場、給水施設、消毒施設、あるいは隔離施設というようなものを考えております。