1973-06-12 第71回国会 衆議院 法務委員会 第31号 そのほか、随時監査役は会社の業務について調査をしたり、取締役に報告を求めたりすることはできるわけでございますので、必ずしもこういった形式的な三カ月に一回というような形での報告義務を取締役に課する必要はないのではないか、これは実情論でございます。あるいは法律に規定するということも考えられるわけでございますけれども、しかし何もそこまでの必要はないのではないか。 川島一郎