1988-02-02 第112回国会 衆議院 予算委員会 第3号
「第四条で随時協議制度がございますので、条約上の仕組みといたしましては、そういう随時協議というものを通じましてアメリカ側に核の持ち込みの問題について協議をするということは、これは条約の仕組みとしては道が開かれておる、こういうことでございます。」こう答弁しているじゃありませんか。この答弁も全く否定するのですか。このようなことでは私は遺憾だと思います。
「第四条で随時協議制度がございますので、条約上の仕組みといたしましては、そういう随時協議というものを通じましてアメリカ側に核の持ち込みの問題について協議をするということは、これは条約の仕組みとしては道が開かれておる、こういうことでございます。」こう答弁しているじゃありませんか。この答弁も全く否定するのですか。このようなことでは私は遺憾だと思います。
栗山政府委員の答弁を読ませていただきますと、「安保条約のもとでは第四条で随時協議制度がございますので、条約上の仕組みといたしましては、そういう随時協議というものを通じましてアメリカ側に核の持ち込みの問題について協議をするということは、これは条約の仕組みとしては道が開かれておる、こういうことでございます。」そこが御引用になった点でございます。
それじゃ安保条約のもとにおいてそういう核の持ち込みを確認する手段が全くないのかという御質問でありますれば、これもまた従来から申し上げておりますが、安保条約のもとでは第四条で随時協議制度がございますので、条約上の仕組みといたしましては、そういう随時協議というものを通じましてアメリカ側に核の持ち込みの問題について協議をするということは、これは条約の仕組みとしては道が開かれておる、こういうことでございます
○安倍国務大臣 これは考え方の差がもしれませんが、私は、まさに生死の問題だから、おっしゃるような生死の問題であるから事前協議制度で取り組んでいかなければならないことであろうと思いますし、そしてまた、事前協議制度にしてもあるいはまた随時協議制度にしても、これは日米のいわゆる約束事、安保条約ができたときの約束事でありまして、お互いの合意に基づいて成り立ったものでありますから、その合意に従ってやらざるを得
事前協議の対象にならないという……(鬼木委員「それは事前協議に載っていないからだ、それを言っているのだ、何を言っているのだ」と呼ぶ)いま先生がおっしゃるとおりそういうことになっておるわけでございますが、これは外務省からお答え申し上げるのが適当かと思いますが、比較的大きな部隊の撤退という場合には、やはり事実上外務省に連絡があるということでございますし、また御案内のように、四条で安保の運用について随時協議制度
そして、中国側の案文の中には第七項の覇権条項を全面的に明文化し、しかも同じ条文で同条項の実施に関しての随時協議制度を盛り込んでいると、そういう報道がある。中国の覇権反対の主張は、実際上ソ連の覇権主義反対というものであることは、中国側の多くの表明によって明らかです。この覇権条項を盛り込んだ条項に随時協議制度を盛り込むと、これは事実上対ソ、日中の軍事同盟的性格を持つ条文になりかねない。
しかし少なくとも条約上その事前協議制度、あるいは随時協議制度というものがうたわれておるんですね。特に事前協議というものは、これは戦闘作戦行動、あるいは装備・配置の重要な変更というような、たいへんに重大なことが事前協議の対象にされています。