1963-06-12 第43回国会 衆議院 建設委員会 第22号
ですから、地方自治法のたてまえからいうと、必要経費と随意経費ということばを使っておりますが、必要経費とは、こういう機関委任事務によって当然計上しなければならない経費であるといっておる。市町村自治体が固有の事務として住民のためにやらなければならない仕事を随意事務だといっておる。
ですから、地方自治法のたてまえからいうと、必要経費と随意経費ということばを使っておりますが、必要経費とは、こういう機関委任事務によって当然計上しなければならない経費であるといっておる。市町村自治体が固有の事務として住民のためにやらなければならない仕事を随意事務だといっておる。
○説明員(荻田保君) 私の申上げましたのは、いわゆる地方の経費を分けまして必要経費と随意経費というふうに分ける方法がございます。つまり必要経費は國がいろいろな法律を以て例えば義務教育に関する制度のごとき、必ず小学校、中学校は置かなければならないというように考えております。