2020-06-04 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
確実な対応ができるという事業者を契約できるから随意契約を選んでいるのであって、再度聞きます、この随意契約の根本が根底から覆されていませんか。
確実な対応ができるという事業者を契約できるから随意契約を選んでいるのであって、再度聞きます、この随意契約の根本が根底から覆されていませんか。
それを随意契約、随意契約と。 これ、ゴー・ツー・キャンペーンの外部委託も問題になっておりますが、これも随意契約なんですね。スピードを余りに重視しなければならないために随意契約を物すごくたくさん、多く今やっていらっしゃっていて、で、実際に開けたところ、一日でダウンする。
○田島麻衣子君 これ、随意契約になっていて、この理由というのも書かれていますけれども、その随意契約にした理由というのが、この会社さんが、早急に構築する必要があったことから、迅速、確実な対応が行うことができる事業者と契約を行う必要がありというふうに書かれています。これ、迅速、確実な対応、全然できていないですよね。随意契約を選んだ根拠が根底から覆されていませんか。
そうすると、入札を実際にはしているんだけれども、実態上はその一社しか受けられなくて、もう随意契約のようになってしまう。こういうことが実際に世の中ではよく起きるわけですよ。 だから、このケースも、見かけ上はちゃんと一般入札はしているものの、声をかけているところも極めて限られている、一社、二社、三社。そして、過去の実績になると、もうここしかやるところがない。予定調和のようにそこが決まってしまう。
また、一つお聞きしますけれども、慣例として、昔でしょうけれども、随意契約の際は、二者以上の専門業者に業務内容を提示した上で、見積りを徴取し、それを予定価格に反映させて予算をつくるということが昔から慣例になっておりますけれども、このときに中心になって見積作成に協力した事業者が、いわゆる汗かきルールに基づいて落札する傾向が高いと言われていますが、汗かきルール、一度でも聞いたことはございますか。
続きまして、公募形式となっておりますけれども、公募した後の契約方式としては、一般競争入札、指名競争入札、そして随意契約と三通りございますけれども、いずれでしょうか。
そもそも随意契約的なものについては、高度な専門性や特殊な技術が求められるため、例えば入札のための仕様書の具体化が困難など、入札によりがたい事情があるときというように、これは環境省のガイドラインなんですけれども、要するに、各担当省庁において入札に当たっての手続が非常に困難であるから随契等に任せられているんですけれども、理屈からいうと、職員ができるんだったら随意契約にする必要もないし、直轄事業でやれるんじゃないですか
また、場合によっては、もしかしたら一般競争入札によるしかできなかった、会計担当者の責任というものが何だかんだ問われてしまって、本当にサポート能力とか、本当にスピードが速くできるような人たちとか、そういったこと等、例えば随意契約だったり別の契約方式だったりあると思うんですけれども、そういう人たちを選ぶことができなかった、会計担当者はちょっと規制とか様々な批判とかを気にしてしまって。
感染防止の観点から、緊急に多量の布製マスクを調達をして全戸向けに迅速に配布する必要があったという状況を踏まえまして、緊急の随意契約としたものでございます。
いわゆるアベノマスクは、介護施設等に配布するということで、三月十六日から十九日にかけて六社と随意契約をして、三月三十一日に履行期限、いわゆる引渡しをすることになっておりましたが、四月三十日から五月三十一日に履行期限を延ばす再契約を結んでおります。緊急性をもって随意契約だと、予備費による約二百億円、本当にこれは緊急性と言えるのかと。オープンに入札ができたのではないかという疑念があります。
今回新たなSBIR制度につきましては、イノベーション創出ということも目指しながら、また、各省庁の統一的なルール、これを指定補助金等において定めたいと思っておりまして、この中には政策課題や公共調達ニーズを踏まえた具体的な研究開発課題を提示をして、そして研究開発を支援をするということ、そしてまた、研究開発が成功した暁には、随意契約の特例制度なども活用し、独創的な技術の試験的な導入、政府調達なども促していきたいというふうに
ですから、最初に公共調達で、例えば随意契約等でそれを採用していただくと、それが一つの経営上の糧になって、よりイノベーションを見つけるような活動に集中できる。そういういい環境をやはり国を挙げて、民間ももちろん一緒になってつくっていかなきゃいけないなと思っております。
○尾辻委員 要は、私たちが、ではその随意契約が、本当に相場に合わせてとか妥当であったのかどうかというのが、これは検証不可能になってしまうという問題があります。 原資が税金でございますので、やはりこの黒塗りは外していただきたいと思いますし、皆さんがおっしゃる理由、きのうも聞いていると、今後の布マスクの調達や企業活動に影響を及ぼすおそれがあるため開示を差し控えるという理由になっているんですね。
これでは本当に、これは随意契約ですから、その契約が妥当であったのかどうかということがちょっとわからないんですね。
普通一社なのに、政府が随意契約やるのが二社に分かれている。しかも、原料と製造と分かれるのって、ほかの会社と比べて、ほかは全部一社でやっていますから、何でこれが分割されるのか。実際は、シマトレーディングは通商の部分を担ったんじゃないですか。 つまり、厚生労働省は、三月の時点でユースビオの定款に輸出入がないということを知っていたんですか、知らなかったんですか。答えてください。
取引する相手の随意契約が輸出入の権限がないということを知っていたんじゃないですか。だから、この二つに分けさせたと。このことは問題だと思います。 今日、経済産業省にも来ていただいていますが、これは政府の方から頼んだんじゃなくて向こうの方から売り込みがあったやに聞いておりますが、それでよろしいんですね。
その時点で、輸出入の定款にないということを厚生労働省が随意契約するときに知っていたか知らなかったか、後日その回答を教えてください。今分かれば教えてください。
だから、やはりこれは、随意契約で、実績ゼロの会社に特殊な契約をして五億円以上のお金を払っているわけだから、それはぜひ、これは厚労省も経産省もないですよ。マスクがコロナとの関係で何が起きたのか、国民の税金の使われ方を明確にするということを、大臣、改めてお約束いただきたいのと、橋本副大臣がやったように、もうこれは終わった話ですから一週間以内にやっていただきたいと思いますが、どうですか。
特に、この件は随意契約であります。非常に厳しい中での随意契約をやらざるを得なかったということなんだろうと思うんですけれども、やはり国民から不信感を持たれないように、きちんと、橋本さんがやっていただいたような情報公開、説明責任とそれから情報公開を、大臣には重ねてお願い申し上げたいと思います。 次の質問ですが、その二千万枚の調達ですね。
そこをはっきりさせないと、随意契約ですからね、競争入札じゃないわけですから。ここだと決めて、政府の方が入札をかけないでお願いするわけですから、五億円を。やはり相当な説明責任を求められると思いますが、どうですか。これは妊婦さんが使うマスクですよ。それに説明責任を果たしていると思われますか。
マスクの品質及び価格、企業の供給能力及び迅速な対応が可能であるかという観点から選定を行い、速やかにマスクを配付する必要があるということで随意契約を行ったということでございます。
しかも、随意契約です。 随意契約というのは、この会社にやってくれというふうに政府の方からお願いして、急ぐから、あなたしかいないんだということなんです。そのほかの会社は、伊藤忠さん、興和さん、そしてマツオカコーポレーションさん、大きな会社です。代表的な会社です。だから、政府がそこに目をつけてお願いというのはわかります。
まず、二年前の四月十二日に随意契約でアビガンの発注をしているということでございますね。たしか二百万ぐらいあるということでございますが、これは確かに発注されて、在庫があるか、まずそこからお聞きしたいと思います。
NHKによる子会社などへの業務委託の金額が近年増加しておりますし、業務委託のうち随意契約の占める比率が非常に高い水準となっております。 それで、昨年秋に総務省がガイドラインを公表させていただいて、業務の効率性を確保するため、業務委託について適正かつ明確な基準を設けることが適当だとさせていただきました。
また、そういった関連団体とのNHKの取引ですけれども、これも、特命随意契約、まあ特命とは言わないのかな、随意契約の割合が九〇%超ということになっています。 この随意契約については、もうずっとまた高市大臣もこれは指摘をしてきたわけですけれども、これ変わらないですね。変わっていないでしょう。
私は、こういう事態に着目をして、自治体の皆さんには、官公需の指針の中においてできるだけ災害時に緊急災害協定を結んでいただいておいて、平時から随意契約でガソリンスタンドからしっかりとガソリンの供給を受けていただくことによって、有事に頼もうと思ったらガソリンスタンドがなかったというようなことにならないように、しっかり平時から経営安定に御協力していただきたいんだということを申し上げたんですけれども、一般競争入札
経済産業省といたしましては、今御指摘いただいたように、災害に備えるといった合理的な説明が可能であれば、随意契約であっても託送料金の原価算入が認められるという趣旨を電力業界に対して周知を行っているところでございまして、実際に電力会社と石油組合との間では災害協定と平時の調達契約をセットで締結をしている事例もあるところでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) これ、随意契約の話だと思いますが、国による支出やら契約のルールを定めております今言われた会計法において、これは随意契約の要件に該当するか否かの個別的な判断なんだと思いますが、これは各省各庁の責任において行うというふうに書いてあると思いますがね。したがいまして、各省各庁においてこれは適切に判断されるべきものなんだと考えております。
○石川大我君 随意契約、これボードを示させていただきましたけれども、あくまで一般競争入札の例外だというふうに思います。随意契約であっても、競争性のあるものにするべきではないかというふうに考えます。選定した経緯も文書に残すべきだというふうに考えます。 平成十八年の公共調達の適正化についての通達、その内容を教えてください。
平成十六年から十八年にかけて談合や随意契約をめぐる問題が生じていたということを踏まえて、平成十八年の六月に、公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議というところにおいて、随意契約の見直しについての考え方等が取りまとめられ、それを受けまして、同年、平成十八年の八月に、公共調達の適正化についてという財務大臣の通知を発出したということでございます。
あくまで、地方自治法上、一般競争入札が大原則ということでございまして、ただ、一般競争入札、指名競争入札、随意契約とあるわけでございますが、例えばその中で、一般競争の中で総合評価落札方式とかも採用できますので、そういったものを採用するとか、いろんな形で、技術審査をしっかりやっていく方向で議論しようということが決められておることでございまして、済みません、随意契約をふやすべきだというようなことは書いてございません
私ども、公募型プロポーザル方式については件数を把握してございませんが、公共工事における随意契約の割合につきましては調査をしておりまして、市町村で、平成二十九年度で大体十七万九千件の契約がございますが、そのうちの一〇%が随意契約ということでございます。ただ、その内訳で、公募型プロポーザル方式については把握していないという状況でございます。
件数が、総数が十七万九千件の契約で、そのうち随意契約が一万七千件弱、大体割合として一〇%が随意契約というところまでは把握をしております。
地方公共団体の契約の締結につきましては、最も競争性、透明性、経済性等にすぐれた一般競争入札によるということが原則でございますけれども、地方自治法施行令百六十七条の二第一項各号におきまして、そこで定める要件に該当する場合について随意契約により契約を締結することができるというふうになっておるところでございます。
国土交通省直轄工事におきましては、災害発生直後に行う応急復旧工事におきまして、概算数量による発注や随意契約の締結などにより、迅速、円滑な対応を行っているところでございます。
国土交通省の発注工事でございますけれども、平成三十年度、直轄の八地方整備局の発注の契約の状況でございますけれども、一般競争入札が九〇%、指名競争入札一%、随意契約九%となっている状況でございます。
一つは、随意契約も認めたりとか、また、資材が高騰しているので、実際に見積りを生かして適切な積算を行うと、いつもより高い値段で工事を発注すると、こうしたことを工夫しております。
、四社、メディパルホールディングスというところの傘下のメディセオ、アルフレッサ、それからスズケン、東邦ホールディングス傘下の東邦薬品、こういったところが、全国展開四グループのシェア、これ八割を超えるそうなんですが、こういったところが談合を行っていたのではないのかというふうなことで、JCHOと言うらしいんですけれども、この独立行政法人ですね、一四年度は、医薬品の購入を含む契約件数のうち競争性がない随意契約