1966-07-21 第52回国会 衆議院 法務委員会 第3号
従って敵対的階級闘争の思想、階級的憎悪の思想は明らかにわが憲法の否定するところであると云わなければならない。」として、「現在、一部の政党や組合の間に、この階級闘争の傾向が濃厚に見えるものがあることは残念なことである。」
従って敵対的階級闘争の思想、階級的憎悪の思想は明らかにわが憲法の否定するところであると云わなければならない。」として、「現在、一部の政党や組合の間に、この階級闘争の傾向が濃厚に見えるものがあることは残念なことである。」
それまでの文化運動というのは、階級的憎悪を起させる、要するに闘争劇に重点が置かれたのであります。ですから文化工作隊が生れたのは、そのときにおいては、今までの闘争劇、階級的憎悪というのでは大衆はあきたらない。なぜあきたらないかというと、大衆自体の政治的、また理論的、実践的な面が非常に高揚されまして、そういつたものをする必要がなくなつて来た。